私立学校法 第38条(理事の忠実義務)
理事は、法令及び寄附行為を遵守し、学校法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
この条文の基本情報
理事の忠実義務とは何ですか?
定義理事の忠実義務とは、私立学校法第38条に定められた規定で、「理事は、法令及び寄附行為を遵守し、学校法人のため忠実にその職務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第38条(理事の忠実義務)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第38条の条文原文は「理事は、法令及び寄附行為を遵守し、学校法人のため忠実にその職務を行わなければならない。」で始まります。
- 私立学校法第38条は第二目 理事会及び理事の職務等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第38条の前の条は私立学校法第37条です。
- 私立学校法第38条の次の条は私立学校法第39条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/38