私立学校法 第40条(一般社団・財団法人法の規定の準用)
一般社団・財団法人法第七十八条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十五条及び第九十二条第二項の規定は、学校法人について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第七十八条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「理事長及び代表業務執行理事」と、一般社団・財団法人法第八十条中「代表理事」とあるのは「理事長若しくは代表業務執行理事」と、一般社団・財団法人法第八十二条中「代表理事」とあるのは「理事長及び代表業務執行理事」と、一般社団・財団法人法第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、「承認」とあるのは「決議による承認」と、一般社団・財団法人法第八十五条中「社員(監事設置一般社団法人にあっては、監事)」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
一般社団・財団法人法の規定の準用とは何ですか?
定義一般社団・財団法人法の規定の準用とは、私立学校法第40条に定められた規定で、「一般社団・財団法人法第七十八条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十五条及び第九十二条第二項の規定は、学校法人について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第40条(一般社団・財団法人法の規定の準用)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第40条の条文原文は「一般社団・財団法人法第七十八条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十五条及び第九十二条第二項の規定は、学校法人について準用する。」で始まります。
- 私立学校法第40条は第二目 理事会及び理事の職務等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第40条の前の条は私立学校法第39条です。
- 私立学校法第40条の次の条は私立学校法第41条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/40