私立学校法 第90条(役員、評議員又は会計監査人の連帯責任)
役員、評議員又は会計監査人が学校法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員、評議員又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
この条文の基本情報
役員、評議員又は会計監査人の連帯責任とは何ですか?
定義役員、評議員又は会計監査人の連帯責任とは、私立学校法第90条に定められた規定で、「役員、評議員又は会計監査人が学校法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員、評議員又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第90条(役員、評議員又は会計監査人の連帯責任)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第90条の条文原文は「役員、評議員又は会計監査人が学校法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員、評議員又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、…」で始まります。
- 私立学校法第90条は第五款 役員、評議員又は会計監査人の損害賠償責任等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第90条の前の条は私立学校法第89条です。
- 私立学校法第90条の次の条は私立学校法第91条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/90