私立学校法 第91条(学校法人に対する損害賠償責任の免除)
第八十八条第一項の責任は、評議員会の決議がなければ、免除することができない。
この条文の基本情報
学校法人に対する損害賠償責任の免除とは何ですか?
定義学校法人に対する損害賠償責任の免除とは、私立学校法第91条に定められた規定で、「第八十八条第一項の責任は、評議員会の決議がなければ、免除することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第91条(学校法人に対する損害賠償責任の免除)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第91条の条文原文は「第八十八条第一項の責任は、評議員会の決議がなければ、免除することができない。」で始まります。
- 私立学校法第91条は第五款 役員、評議員又は会計監査人の損害賠償責任等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第91条の前の条は私立学校法第90条です。
- 私立学校法第91条の次の条は私立学校法第92条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/91