私立学校法 第89条(役員、評議員又は会計監査人の第三者に対する損害賠償責任)
- 役員、評議員又は会計監査人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員、評議員又は会計監査人は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
- 2.次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
- 一理事次に掲げる行為
- 一第百三条第二項に規定する計算書類等及び財産目録に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
- 二虚偽の登記
- 三虚偽の公告
- 二監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
- 三会計監査人会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
この条文の基本情報
役員、評議員又は会計監査人の第三者に対する損害賠償責任とは何ですか?
定義役員、評議員又は会計監査人の第三者に対する損害賠償責任とは、私立学校法第89条に定められた規定で、「役員、評議員又は会計監査人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員、評議員又は会計監査人は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第89条(役員、評議員又は会計監査人の第三者に対する損害賠償責任)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第89条の条文原文は「役員、評議員又は会計監査人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員、評議員又は会計監査人は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責…」で始まります。
- 私立学校法第89条は第五款 役員、評議員又は会計監査人の損害賠償責任等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第89条の前の条は私立学校法第88条です。
- 私立学校法第89条の次の条は私立学校法第90条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/89