私立学校法 第88条(役員、評議員又は会計監査人の学校法人に対する損害賠償責任)
- 役員、評議員又は会計監査人は、その任務を怠つたときは、学校法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
- 2.理事が第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によつて理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
- 3.第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によつて学校法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。
- 一第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項第二号又は第三号の理事
- 二学校法人が当該取引をすることを決定した理事
- 三当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
この条文の基本情報
役員、評議員又は会計監査人の学校法人に対する損害賠償責任とは何ですか?
定義役員、評議員又は会計監査人の学校法人に対する損害賠償責任とは、私立学校法第88条に定められた規定で、「役員、評議員又は会計監査人は、その任務を怠つたときは、学校法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第88条(役員、評議員又は会計監査人の学校法人に対する損害賠償責任)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第88条の条文原文は「役員、評議員又は会計監査人は、その任務を怠つたときは、学校法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。」で始まります。
- 私立学校法第88条は第五款 役員、評議員又は会計監査人の損害賠償責任等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第88条の前の条は私立学校法第87条です。
- 私立学校法第88条の次の条は私立学校法第89条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/88