私立学校法 第93条(理事会による免除に関する寄附行為の定め)
- 第九十一条の規定にかかわらず、学校法人は、役員又は会計監査人の第八十八条第一項の責任について、当該役員又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となつた事実の内容、当該役員又は会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前条第一項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によつて免除することができる旨を寄附行為をもつて定めることができる。
- 2.理事は、寄附行為を変更して前項の規定による寄附行為の定め(理事の責任を免除することができる旨の定めに限る。)を設ける議案及び同項の規定による寄附行為の定めに基づく責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を理事会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
- 3.第一項の規定による寄附行為の定めに基づいて役員又は会計監査人の責任を免除する旨の理事会の決議を行つたときは、理事は、遅滞なく、前条第二項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を評議員に通知しなければならない。ただし、当該期間は、一月を下ることができない。
- 4.評議員の総数の十分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上の評議員が前項の期間内に同項の異議を述べたときは、学校法人は、第一項の規定による寄附行為の定めに基づく責任の免除をしてはならない。
- 5.前条第四項の規定は、第一項の規定による寄附行為の定めに基づき責任を免除した場合について準用する。
この条文の基本情報
理事会による免除に関する寄附行為の定めとは何ですか?
定義理事会による免除に関する寄附行為の定めとは、私立学校法第93条に定められた規定で、「第九十一条の規定にかかわらず、学校法人は、役員又は会計監査人の第八十八条第一項の責任について、当該役員又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第93条(理事会による免除に関する寄附行為の定め)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第93条の条文原文は「第九十一条の規定にかかわらず、学校法人は、役員又は会計監査人の第八十八条第一項の責任について、当該役員又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない…」で始まります。
- 私立学校法第93条は第五款 役員、評議員又は会計監査人の損害賠償責任等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第93条の前の条は私立学校法第92条です。
- 私立学校法第93条の次の条は私立学校法第94条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/93