私立学校法 第18条(機関の設置)
- 学校法人は、理事、理事会、監事、評議員及び評議員会並びに理事選任機関を置かなければならない。
- 2.学校法人は、前項に規定するもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより、会計監査人を置くことができる。
- 3.理事の定数は五人以上、監事の定数は二人以上、評議員の定数は六人以上とし、それぞれ寄附行為をもつて定める。この場合において、寄附行為をもつて定める評議員の定数は、寄附行為をもつて定める理事の定数を超える数でなければならない。
- 4.会計監査人を置く場合にあつては、その定数は、寄附行為をもつて定める。
この条文の基本情報
機関の設置とは何ですか?
定義機関の設置とは、私立学校法第18条に定められた規定で、「学校法人は、理事、理事会、監事、評議員及び評議員会並びに理事選任機関を置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第18条(機関の設置)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第18条の条文原文は「学校法人は、理事、理事会、監事、評議員及び評議員会並びに理事選任機関を置かなければならない。」で始まります。
- 私立学校法第18条は第一節 通則に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第18条の前の条は私立学校法第17条です。
- 私立学校法第18条の次の条は私立学校法第19条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/18