私立学校法 第19条(収益事業)
- 学校法人は、その設置する私立学校の教育に支障のない限り、その収益を私立学校の経営に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができる。
- 2.前項の事業の種類は、私立学校審議会又は学校教育法第九十五条に規定する審議会等(以下「私立学校審議会等」という。)の意見を聴いて、所轄庁が定める。所轄庁は、その事業の種類を公告しなければならない。
- 3.第一項の事業に関する会計は、当該学校法人の設置する私立学校の経営に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
この条文の基本情報
収益事業とは何ですか?
定義収益事業とは、私立学校法第19条に定められた規定で、「学校法人は、その設置する私立学校の教育に支障のない限り、その収益を私立学校の経営に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第19条(収益事業)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第19条の条文原文は「学校法人は、その設置する私立学校の教育に支障のない限り、その収益を私立学校の経営に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができる。」で始まります。
- 私立学校法第19条は第一節 通則に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第19条の前の条は私立学校法第18条です。
- 私立学校法第19条の次の条は私立学校法第20条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/19