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私立学校法 第22条(登記)

  1. 学校法人は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
  2. 2.前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

この条文の基本情報

登記とは何ですか?

定義登記とは、私立学校法第22条に定められた規定で、「学校法人は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第22条(登記)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第22条の条文原文は「学校法人は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。」で始まります。
  3. 私立学校法第22条は第一節 通則に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第22条の前の条は私立学校法第21条です。
  7. 私立学校法第22条の次の条は私立学校法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/22

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