私立学校法 第2条(定義)
- この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。
- 2.この法律において、「専修学校」とは学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいい、「各種学校」とは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
- 3.この法律において「私立学校」とは、学校法人の設置する学校をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、私立学校法第2条に定められた規定で、「この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第2条(定義)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第2条の条文原文は「この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律…」で始まります。
- 私立学校法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第2条の前の条は私立学校法第1条です。
- 私立学校法第2条の次の条は私立学校法第3条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/2