私立学校法 第4条(所轄庁)
- この法律中「所轄庁」とあるのは、第一号、第三号及び第五号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第二号及び第四号に掲げるものにあつては都道府県知事(第二号に掲げるもののうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の区域内の幼保連携型認定こども園にあつては、当該指定都市等の長)とする。
- 一私立大学及び私立高等専門学校
- 二前号に掲げる私立学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校
- 三第一号に掲げる私立学校を設置する学校法人
- 四第二号に掲げる私立学校を設置する学校法人及び第百五十二条第五項の法人
- 五第一号に掲げる私立学校と第二号に掲げる私立学校、私立専修学校又は私立各種学校とを併せて設置する学校法人
この条文の基本情報
所轄庁とは何ですか?
定義所轄庁とは、私立学校法第4条に定められた規定で、「この法律中「所轄庁」とあるのは、第一号、第三号及び第五号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第二号及び第四号に掲げるものにあつては都道府県知事(第二号に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第4条(所轄庁)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第4条の条文原文は「この法律中「所轄庁」とあるのは、第一号、第三号及び第五号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第二号及び第四号に掲げるものにあつては都道府県知事(第二号に掲げ…」で始まります。
- 私立学校法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第4条の前の条は私立学校法第3条です。
- 私立学校法第4条の次の条は私立学校法第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/4