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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第240条の9(保険調査人の調査等)

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  1. 保険調査人は、被調査会社の取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人及び支配人その他の使用人並びにこれらの者であった者に対し、被調査会社の業務及び財産の状況(これらの者であった者については、その者が当該被調査会社の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被調査会社の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
  2. 2.保険調査人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

この条文の基本情報

保険調査人の調査等とは何ですか?

定義保険調査人の調査等とは、保険業法第240条の9に定められた規定で、「保険調査人は、被調査会社の取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人及び支配人その他の使用人並びにこれらの者であった者に対し、被調査会社の業務及び財産の状況(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第240条の9(保険調査人の調査等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第240条の9の条文原文は「保険調査人は、被調査会社の取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人及び支配人その他の使用人並びにこれらの者であった者に対し、被調査会社の業務及び財産の状況(…」で始まります。
  3. 保険業法第240条の9は第一節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第240条の9の前の条は保険業法第240条の8です。
  7. 保険業法第240条の9の次の条は保険業法第240条の10です。
  8. 保険業法第240条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第240条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第240条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/240_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法240条の9は、保険調査人が被調査会社の現職・元職の役員や使用人に報告を求め、帳簿等を検査できると定める。元職者は在職中に知り得た事項に限られる。

Q · 辞めた保険会社から「保険調査人」名義で報告要求が来たら、答えなければいけないの?

辞めていても、在職中に知り得た事項は答える立場になります

保険業法240条の9第1項は、取締役・執行役・会計参与・監査役・会計監査人・支配人その他の使用人に加え、「これらの者であった者」も報告要求の名宛人に含めています。したがって退職していても答える立場に置かれます。ただし退職者については「その者が当該被調査会社の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項」に限定されるため、退職後の出来事や伝聞は対象外です。第2項により、調査人は官庁・公共団体その他の者にも照会できます。

解説

退職して三年、もう関わりはないと思っていた古巣の名前が、見慣れない肩書きの書面で戻ってくる。差出人は「保険調査人」。経営が傾いた保険会社について内閣総理大臣の処分に基づき選任され、会社の業務と財産の実態を調べる立場の第三者である。240条の9が与える武器は二つ。第一に、取締役・執行役・会計参与・監査役・会計監査人・支配人その他の使用人、そして「これらの者であった者」への報告要求と、帳簿・書類その他の物件の検査権。辞めた人間も名宛人に入る。ただし退職者については「在職中に知ることのできた事項」に限られる。この括弧書きが、あなたが答えるべき範囲の境界線であり、同時にあなたを守る唯一の線でもある。第二に、官庁・公共団体その他の者への照会と協力要請。調査の手は会社の内側で止まらず、取引金融機関や監督当局まで伸びる。つまりあなたが最初の一行を書き始める時点で、外堀は埋まっていると考えた方がよい。

法的な位置づけ

保険業法240条の9は、保険調査人の調査権限を定める規定である。調査人は被調査会社の現職および元職の取締役・執行役・会計参与・監査役・会計監査人・支配人その他の使用人に業務および財産の状況の報告を求め、帳簿・書類その他の物件を検査できる。元職者については在職中に知ることのできた事項に限られ、第2項により官庁・公共団体その他の者への照会も認められる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.在職期間・所管・決裁権限を時系列で書き出す 報告要求を受領したら、まず自分の在職期間、所属部門、決裁権限の範囲を時系列で整理する。240条の9第1項括弧書きの「在職中に知ることのできた事項」という限定が効く範囲を、自分で先に確定させる
  2. 2.回答書の冒頭に限定の前置きを入れる 回答書の第一段落に在職期間・所管部門・決裁権限を明記し、本回答が在職中に知ることのできた事項に限られる旨を示す。この一行の有無が、後の責任追及の場で読まれ方を左右する
  3. 3.事実・記憶・推測を書き分ける 記録に基づく事実、記憶に基づく記述、推測を本文上で明確に区別して書く。混在させた回答書は、数年後の損害賠償請求や責任査定の場面で本人の自認として引用されるリスクが高い
  4. 4.提出物の受渡簿を作りコピーを残す 帳簿・書類その他の物件を提出する際は、何をいつ誰に渡したかの受渡簿を自分の手元に作り、提出物のコピーを必ず保管する。検査自体は拒む性質のものではないが、記録管理は自分の責任で行う
  5. 5.記録は消さず、起案前に弁護士へ相談する 私用端末や個人メールに業務記録が残っていても削除しない。消した事実の方が後で重く評価される。会社の顧問弁護士とは利害が一致しない場合があるため、個人として依頼できる弁護士に起案前に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1保険調査人とは何ですか?

経営が悪化した保険会社について、内閣総理大臣の処分に基づき選任され、業務と財産の実態を調査する第三者です。会社の代理人でも監督官庁の職員でもありません。

Q2保険調査人の調査は拒否できますか?

報告と検査は応じる前提の制度で、拒否を選択肢と考えるべきではありません。実務の分岐点は拒否か協力かではなく、範囲と記録形式をどう管理するかにあります。

Q3報告の期限はいつまでですか?

条文に期限の定めはなく、保険調査人が個別に指定します。実務上は数日から二週間程度が多く、弁護士に相談する時間を確保するには受領直後の着手が必要です。

Q4会計監査人だった監査法人にも報告義務はありますか?

あります。240条の9第1項は会計監査人「であった者」も名宛人としており、監査契約終了後でも在職中に知り得た事項は報告対象になります。

Q5保険会社が破綻したら契約はどうなりますか?

契約は原則として存続しますが、責任準備金や予定利率が削減される場合があります。生命保険契約者保護機構の補償(原則として責任準備金等の90%)もあり、最新の制度内容は要確認です。

Q6契約条件の変更とは何ですか?

破綻を回避するため、予定利率や保険金額など契約条件を見直す手続です。その前段で保険調査人が業務と財産の実態を調査し、変更の要否と内容の基礎資料になります。

Q7調査人は銀行にも照会できますか?

できます。240条の9第2項は職務上必要なときに官庁・公共団体その他の者への照会と協力要請を認めており、取引金融機関や監督当局にも手が及びます。

Q8回答書は弁護士に見てもらうべきですか?

起案前の相談が最も効果的です。提出後では既に書かれた文章の後始末しかできません。会社の顧問弁護士とは利害が一致しない場合がある点も要注意です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1もう辞めた会社の話なんですが、答えないとダメなんですか?

答える立場に置かれます。240条の9第1項は、取締役や使用人「であった者」も報告要求の名宛人に含めているからです。ただし範囲は在職中に知ることのできた事項に限られ、退職後の出来事や人づての噂は対象外です。実務のポイント:実務で差がつくのは拒否か協力かではなく、回答書の冒頭で「在職期間は○年○月から○年○月、所管は○○」と自ら線を引いてあるかどうか。この一行がない回答書は、後の責任追及の場で、担当外の事項まで把握していた前提で読まれます。

Q2調査人って役所の人ですか、それとも会社が雇った人ですか?

どちらでもありません。内閣総理大臣の処分に基づいて選任される第三者で、会社の代理人でも監督官庁の職員でもない立場です。だから会社の顧問弁護士に相談しても、利害が一致するとは限りません。実務のポイント:第2項で調査人は官庁や取引先にも照会できます。あなたが答える前に、銀行の残高や当局への提出資料は押さえられていると考えた方が安全です。記憶違いを装った説明は、外部資料との突合で真っ先に崩れます。

間違えやすい点 AI による整理

  • 退職者にも報告義務が及ぶことは条文を読めば分かる。見落とされるのは、その回答書の重さである。調査段階で書いた一枚が、数年後の役員責任の追及や損害賠償請求権の査定手続で、本人の自認として引用される。事情聴取のつもりで書いた文章が、証拠として一人歩きする。
  • 「調査を拒否したらどうなるか」という問いの立て方自体がずれている。実務上の分岐点は拒否か協力かではなく、何を、どこまでの範囲で、どういう記録形式で渡すかにある。全面協力と無限定の自白は別物である。
  • あなたから見れば調査は会社の不祥事の後始末だが、法律から見れば数百万人の契約者を守るための実態把握の第一段階である。この落差が、「古巣のために口をつぐむ」という判断を最悪手に変える。守っているつもりの会社は、そのとき既にあなたを守る側にいない。
比較の観点この条文ほかの条文
権限行使の主体保険業法240条の9:保険調査人(内閣総理大臣の処分に基づき選任された第三者)保険業法128条・129条:監督当局(内閣総理大臣・金融庁)
保険業法242条:保険管理人(業務財産の管理命令を受けて経営権を握る)
名宛人の範囲現職の役員・使用人に加え「これらの者であった者」まで(退職者は在職中に知り得た事項に限定)保険会社・子会社・業務委託先等(法人単位の報告徴求・立入検査)
会社の業務・財産そのもの(管理権の移転)
手続上の位置契約条件の変更手続の前段としての実態把握平時からの継続的な監督手段
破綻処理が進んだ段階の管理措置
外部への照会第2項で官庁・公共団体その他の者に照会・協力要請が可能当局自身の監督権限の範囲で情報収集
管理人として会社の権限を行使して情報収集

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第149條

台湾は主管機関が保険業に対し監管・接管・停業清理の処分を行う枠組みを採る。接管人が業務と財産を掌握する点は日本の保険管理人に近く、調査段階を独立の条文で切り出す日本とは構成が異なる

韓国
보험업법/금융산업의 구조개선에 관한 법률

韓国は金融機関全体の構造改善法制の中で不実金融機関への調査と管理人選任を規律する。保険固有の調査人制度としてではなく、金融機関共通の枠組みに載せている点が日本と異なる

ドイツ
VAG(Versicherungsaufsichtsgesetz)§ 307等

ドイツは監督当局 BaFin が Sonderbeauftragter(特別受任者)を選任し、機関の職務を代行させる構成を採る。調査権限は監督法制全体の中に組み込まれている

アメリカ
NAIC Insurer Receivership Model Act

米国は州単位の保険法制で、州保険長官が receiver として rehabilitation または liquidation を主導し、その過程で帳簿検査と関係者への証言要求を行う。元役員への尋問権も一般に認められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 在職中のメールを全部消して辞めた元執行役のところに報告要求が届いたら、どうなるか。在職中に知ることのできた事項については、記録がなくても知っている限りで答える立場に置かれる。「消したので分かりません」は、後の責任追及の場面で最も印象の悪い回答になる。回答期限はたいてい数日から二週間、悩んでいる時間はほとんどない。
  • 現職の経理課長として、調査人から帳簿の原本を出すよう求められる。社内の誰を通すか、コピーは残すか。検査は断る性質のものではないが、何をいつ誰に渡したかの受渡簿だけは必ず自分の手元に作る。
  • 友人から「契約してる保険会社に調査が入ったらしい、今すぐ解約した方がいい?」と相談される。ここで即答で解約を勧めると、解約返戻金の減額と、生命保険契約者保護機構の補償(原則として責任準備金等の90%、高予定利率契約は引下げ)の比較を飛ばすことになる。慌てて動いた人ほど損をする局面である。

取るべき行動

被害を受けた側:契約者の立場なら、1. 証券と直近のご契約内容のお知らせで、保険種類・予定利率・責任準備金の額を確認2. 慌てて解約する前に、解約返戻金の減額と、生命保険契約者保護機構の補償(原則として責任準備金等の90%、高予定利率契約は引下げ、最新の改正状況をご確認ください)を並べて比較3. 金融庁の公表情報で処分と手続の進行を定点観測4. 乗換えを勧める営業には即答しない。契約条件の変更手続に入った場合、契約者にも意見を述べる機会が設けられる。

訴えられた側:報告を求められた側なら、1. 連絡が来た時点で在職期間・所管部門・決裁権限を時系列で書き出す2. 回答は「在職中に知ることのできた事項」という限定を冒頭で明示し、記録に基づく事実・記憶・推測を明確に書き分ける3. 提出物は受渡簿を作り、コピーを必ず手元に残す4. 私用端末や個人メールに業務記録が残っていても消さない。消した事実の方が後で重く評価される5. 起案前に弁護士へ。会社の顧問弁護士とは利害が一致しない場合がある。

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。報告と検査への対応期限は保険調査人が個別に指定する(実務上は数日から二週間程度)。関連して、役員の会社に対する損害賠償責任は債権として一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年)にかかる。

学説

通説:行政上の調査については、刑事責任の追及を直接の目的としない限り憲法38条1項の供述拒否権が当然には及ばないと解されている。もっとも、調査で得られた供述を後の刑事手続や責任査定にどこまで流用できるかについては、実務・学説上なお議論がある。

改正沿革 AI による整理

  • 要検証 名宛人に「会計参与」が含まれている点から、会社法制定(平成17年・2005年)に伴う整備法による文言改正を経ている可能性が高いが、制定年・改正回数は未検証。人的確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)。監督・破綻処理法制の枠組みが現行の形に整理された
  2. 2.要検証 新設:契約条件の変更手続(240条の2以下)の導入に伴い保険調査人制度が置かれたとみられるが、新設年次と条番号の沿革は人的確認が必要
  3. 3.要検証 改正:名宛人に「会計参与」が含まれることから、会社法制定(平成17年・2005年)に伴う整備法による文言改正を経ている可能性が高い。未検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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