鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第10条(係員の教育及び訓練等)
- 鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員並びに施設及び車両の保守その他これに類する作業を行う係員に対し、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び訓練を行わなければならない。
- 2.鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員が作業を行うのに必要な適性、知識及び技能を保有していることを確かめた後でなければその作業を行わせてはならない。
- 3.鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員が知識及び技能を十分に発揮できない状態にあると認めるときは、その作業を行わせてはならない。
この条文の基本情報
係員の教育及び訓練等とは何ですか?
定義係員の教育及び訓練等とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条に定められた規定で、「鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員並びに施設及び車両の保守その他これに類する作業を行う係員に対し、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条(係員の教育及び訓練等)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条の条文原文は「鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員並びに施設及び車両の保守その他これに類する作業を行う係員に対し、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有する…」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条は第二章 係員に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第9条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第11条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/10