鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第14条(曲線半径)
- 曲線半径は、車両の曲線通過性能、運転速度等を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。
- 2.プラットホームに沿う本線の曲線半径は、できる限り大きなものとしなければならない。
この条文の基本情報
曲線半径とは何ですか?
定義曲線半径とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第14条に定められた規定で、「曲線半径は、車両の曲線通過性能、運転速度等を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第14条(曲線半径)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第14条の条文原文は「曲線半径は、車両の曲線通過性能、運転速度等を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第14条は第二節 線路線形に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第14条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第13条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第14条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第15条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/14