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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第18条(こう配)

  1. こう配は、車両の動力発生装置、ブレーキ装置の性能、運転速度等を考慮し、車両が起動し、所定の速度で連続して運転することができ、かつ、所定の距離で停止することができるものでなければならない。
  2. 2.列車の停止区域のこう配は、車両の動力発生装置、ブレーキ装置の性能等を考慮し、列車の発着に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。
  3. 3.車両の留置又は解結をする区域におけるこう配は、車両が転動するおそれのないものとしなければならない。ただし、車両の転動を防止する措置を講ずる場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

こう配とは何ですか?

定義こう配とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第18条に定められた規定で、「こう配は、車両の動力発生装置、ブレーキ装置の性能、運転速度等を考慮し、車両が起動し、所定の速度で連続して運転することができ、かつ、所定の距離で停止することができ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第18条(こう配)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第18条の条文原文は「こう配は、車両の動力発生装置、ブレーキ装置の性能、運転速度等を考慮し、車両が起動し、所定の速度で連続して運転することができ、かつ、所定の距離で停止することができ…」で始まります。
  3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第18条は第二節 線路線形に置かれています。
  4. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
  5. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第18条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第17条です。
  7. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第18条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151
  • 本サイト収録鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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