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信託法 第252条(会計監査人の権限等)

  1. 会計監査人は、第二百二十二条第四項の書類又は電磁的記録を監査する。この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
  2. 2.会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は受託者に対し、会計に関する報告を求めることができる。
  3. 一会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
  4. 二会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
  5. 3.会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。
  6. 一第二百四十九条第三項第一号又は第二号に掲げる者
  7. 二受託者又はその利害関係人
  8. 三受託者又はその利害関係人から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
  9. 4.会計監査人設置信託における第二百二十二条第四項、第五項及び第八項の規定の適用については、同条第四項中「作成しなければ」とあるのは「作成し、第二百五十二条第一項の会計監査を受けなければ」と、同条第五項中「その内容」とあるのは「その内容及び会計監査報告」と、同条第八項中「作成した場合には」とあるのは「作成し、第二百五十二条第一項の会計監査を受けた場合には」と、「当該書面)」とあるのは「当該書面)及び当該会計監査報告」とする。

この条文の基本情報

会計監査人の権限等とは何ですか?

定義会計監査人の権限等とは、信託法第252条に定められた規定で、「会計監査人は、第二百二十二条第四項の書類又は電磁的記録を監査する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第252条(会計監査人の権限等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第252条の条文原文は「会計監査人は、第二百二十二条第四項の書類又は電磁的記録を監査する。」で始まります。
  3. 信託法第252条は第十章 受益証券発行限定責任信託の特例に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第252条の前の条は信託法第251条です。
  7. 信託法第252条の次の条は信託法第253条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第252条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第252条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/252

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