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信託法 第254条(会計監査人の損失てん補責任等)

  1. 会計監査人がその任務を怠ったことによって信託財産に損失が生じた場合には、受益者は、当該会計監査人に対し、当該損失のてん補をすることを請求することができる。
  2. 2.前項の規定による損失のてん補として会計監査人が受託者に対し交付した金銭その他の財産は、信託財産に帰属する。
  3. 3.第四十二条(第一号に係る部分に限る。)並びに第百五条第三項及び第四項(第三号を除く。)の規定は第一項の規定による責任の免除について、第四十三条の規定は第一項の規定による責任に係る債権について、第四十五条の規定は第一項の規定による請求に係る訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、第百五条第四項第二号中「受託者がその任務」とあるのは、「会計監査人がその職務」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

会計監査人の損失てん補責任等とは何ですか?

定義会計監査人の損失てん補責任等とは、信託法第254条に定められた規定で、「会計監査人がその任務を怠ったことによって信託財産に損失が生じた場合には、受益者は、当該会計監査人に対し、当該損失のてん補をすることを請求することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第254条(会計監査人の損失てん補責任等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第254条の条文原文は「会計監査人がその任務を怠ったことによって信託財産に損失が生じた場合には、受益者は、当該会計監査人に対し、当該損失のてん補をすることを請求することができる。」で始まります。
  3. 信託法第254条は第十章 受益証券発行限定責任信託の特例に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第254条の前の条は信託法第253条です。
  7. 信託法第254条の次の条は信託法第255条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第254条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第254条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/254

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