信託法 第255条(会計監査人の第三者に対する責任)
- 会計監査人設置信託において、会計監査人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該会計監査人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
- 2.会計監査人設置信託の会計監査人が、第二百五十二条第一項の会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項について虚偽の記載又は記録をしたときも、前項と同様とする。ただし、会計監査人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
- 3.前二項の場合において、当該損害を賠償する責任を負う他の会計監査人があるときは、これらの者は、連帯債務者とする。
この条文の基本情報
会計監査人の第三者に対する責任とは何ですか?
定義会計監査人の第三者に対する責任とは、信託法第255条に定められた規定で、「会計監査人設置信託において、会計監査人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該会計監査人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第255条(会計監査人の第三者に対する責任)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第255条の条文原文は「会計監査人設置信託において、会計監査人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該会計監査人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を…」で始まります。
- 信託法第255条は第十章 受益証券発行限定責任信託の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第255条の前の条は信託法第254条です。
- 信託法第255条の次の条は信託法第256条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第255条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第255条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/255