受講中の講座ブックマーク無料で登録

信託法 第256条(会計監査人の費用等及び報酬)

第百二十七条第一項から第五項までの規定は、会計監査人の費用及び支出の日以後におけるその利息、損害の賠償並びに報酬について準用する。

この条文の基本情報

会計監査人の費用等及び報酬とは何ですか?

定義会計監査人の費用等及び報酬とは、信託法第256条に定められた規定で、「第百二十七条第一項から第五項までの規定は、会計監査人の費用及び支出の日以後におけるその利息、損害の賠償並びに報酬について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第256条(会計監査人の費用等及び報酬)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第256条の条文原文は「第百二十七条第一項から第五項までの規定は、会計監査人の費用及び支出の日以後におけるその利息、損害の賠償並びに報酬について準用する。」で始まります。
  3. 信託法第256条は第十章 受益証券発行限定責任信託の特例に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第256条の前の条は信託法第255条です。
  7. 信託法第256条の次の条は信託法第257条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第256条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第256条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/256

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›