信託法 第256条(会計監査人の費用等及び報酬)
第百二十七条第一項から第五項までの規定は、会計監査人の費用及び支出の日以後におけるその利息、損害の賠償並びに報酬について準用する。
この条文の基本情報
会計監査人の費用等及び報酬とは何ですか?
定義会計監査人の費用等及び報酬とは、信託法第256条に定められた規定で、「第百二十七条第一項から第五項までの規定は、会計監査人の費用及び支出の日以後におけるその利息、損害の賠償並びに報酬について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第256条(会計監査人の費用等及び報酬)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第256条の条文原文は「第百二十七条第一項から第五項までの規定は、会計監査人の費用及び支出の日以後におけるその利息、損害の賠償並びに報酬について準用する。」で始まります。
- 信託法第256条は第十章 受益証券発行限定責任信託の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第256条の前の条は信託法第255条です。
- 信託法第256条の次の条は信託法第257条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第256条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第256条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/256