信託法 第257条(受益者集会の特例)
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会計監査人設置信託に係る信託行為に第二百十四条の別段の定めがない場合における第百十八条の規定の適用については、同条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び会計監査人」と、同条第二項中「受託者」とあるのは「受託者又は会計監査人」とする。
この条文の基本情報
受益者集会の特例とは何ですか?
定義受益者集会の特例とは、信託法第257条に定められた規定で、「会計監査人設置信託に係る信託行為に第二百十四条の別段の定めがない場合における第百十八条の規定の適用については、同条第一項中「同じ。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第257条(受益者集会の特例)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第257条の条文原文は「会計監査人設置信託に係る信託行為に第二百十四条の別段の定めがない場合における第百十八条の規定の適用については、同条第一項中「同じ。」で始まります。
- 信託法第257条は第十章 受益証券発行限定責任信託の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第257条の前の条は信託法第256条です。
- 信託法第257条の次の条は信託法第258条です。
- 信託法第257条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第257条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第257条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/257
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法257条は、会計監査人設置信託の受益者集会で、会計監査人が出席又は書面で意見を述べることができ、集会の決議又は招集者の判断で出席を求められると定める。
Q · 信託の受益者集会に、会計監査人を呼んで話を聞くことはできますか?
できる。集会の決議か招集者の判断で出席を求められる
信託法257条により、会計監査人設置信託で信託行為に214条の別段の定めがない場合、118条が読み替えて適用されます。会計監査人は自ら受益者集会に出席し、又は書面で意見を述べることができます。また、受益者集会又は招集者は、必要があると認めるときに会計監査人の出席を求めることができます。ただし受益者集会として求める場合は、その旨の決議を経なければなりません。
解説
信託の帳簿を外部の監査人が検証している、という説明を聞いて安心している受益者は多い。ただ、その監査人が意見を口にできる場所が法律で用意されていることまで知っている人は少ない。信託法257条によると、会計監査人を置く信託で受益者の意思決定が受益者集会の多数決になる場合(214条の別段の定めがない場合)、118条の読替えにより二つのことが起きる。第一に、会計監査人(公認会計士または監査法人)は自分から受益者集会に出席し、または書面で意見を述べることができる。第二に、受益者集会の決議があれば、または集会を招集した者の判断で、会計監査人に出席を求めることができる。受託者(信託財産を預かって運用する者)の説明を聞くだけで終わるか、帳簿を実際に見た専門家に直接質問できるか。その差は、受益者がこの条文を知っているかどうかで決まる。
法的な位置づけ
信託法257条は、会計監査人設置信託における受益者集会の特例規定である。信託行為に214条の別段の定めがない場合、受託者の集会出席等を定める118条を読み替え、会計監査人にも受益者集会への出席及び書面による意見陳述を認めるとともに、受益者集会(決議を要する)又は招集者が会計監査人の出席を求めることができるとする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.適用対象の信託かを確認する 招集通知、信託行為(信託約款)、目論見書などで、会計監査人設置信託であること、受益者の意思決定が受益者集会の多数決によること(214条の別段の定めがないこと)を確認する。
- 2.監査人に聞きたい論点を整理する 評価方法の変更、引当金、損失処理など、議案のうち会計処理に関わる部分を抜き出し、監査上の論点の有無や検討過程を問う具体的な質問に落とし込む。
- 3.招集者へ出席要求を働きかける 招集者は必要と認めれば会計監査人の出席を求められる。集会前に招集者へ論点を示し、会計監査人の出席を要請するよう申し入れる。
- 4.集会冒頭で出席要求の決議を提案する 受益者集会として出席を求める場合はその旨の決議が必要。議案審議に入る前に会計監査人の出席を求める決議を提案し、議事録に残す。
- 5.監査人の意見を聞いてから採決する 会計監査人の出席又は書面意見を確認したうえで議案を審議・採決する。重大な疑義が残れば、受託者の責任追及について弁護士に相談する。
よくある質問 AI による整理
Q1会計監査人設置信託とは?
会計監査人を置く旨を信託行為で定めた、又は法律上置かなければならない受益証券発行限定責任信託をいいます。信託法248条が設置と設置義務を定めています。
Q2受益者集会に会計監査人は出席できる?
できます。信託法257条が118条を読み替え、会計監査人は自ら受益者集会に出席し、又は書面で意見を述べることができるとしています。
Q3受益者集会で会計監査人の出席を求める方法は?
受益者集会として求める場合はその旨の決議が必要です。招集者は必要と認めれば決議なしに出席を求められます(118条2項の読替え)。
Q4会計監査人の意見は書面でもいい?
はい。会計監査人は受益者集会に出席する代わりに、書面で意見を述べることもできます。出席と書面のどちらかを選べる仕組みです。
Q5信託法257条はどんな信託に適用される?
会計監査人設置信託で、信託行為に214条の別段の定めがない、つまり受益者の意思決定が受益者集会の多数決で行われる信託に適用されます。
Q6会計監査人になれるのは誰?
公認会計士又は監査法人に限られます(信託法249条)。受託者から独立した立場で信託の計算書類を検証する専門家です。
Q7会計監査人の設置は義務?
原則は任意ですが、最終の貸借対照表の負債の部に計上した額が一定額以上の受益証券発行限定責任信託では設置が義務となります(信託法248条)。
Q8信託法118条と257条の関係は?
118条は受託者の受益者集会への出席等を定める規定で、257条は会計監査人設置信託について118条の文言を読み替え、会計監査人にも同じ扱いを及ぼします。
この条文についての質問 AI による整理
Q1監査人って受託者が雇ってる人ですよね? 呼んでも受託者寄りのことしか言わないんじゃないですか?
会計監査人は公認会計士または監査法人に限られ(信託法249条)、職務を怠れば信託財産の損失をてん補する責任を負う(254条)。受託者の言うとおりに意見を述べれば、自分の責任が重くなる。実務のポイント:監査人から一番本音を引き出しやすいのは「その会計処理に監査上の論点はありましたか」という問い方である。結論ではなく、検討の過程を聞く。
Q2信託行為に「受益者集会は開かない」と書いてあったら、この条文は使えないんですか?
本条が適用されるのは、信託行為に214条の別段の定めがない場合、つまり受益者の意思決定が受益者集会の多数決で行われる場合である。別の意思決定方法が定められていれば、受益者集会自体が開かれないことがある。実務のポイント:受益証券を買う前に信託行為(信託約款)の意思決定条項を読むと、自分に議場があるかどうかが分かる。購入後に気付いても条項は変えにくい。
間違えやすい点 AI による整理
- 会計監査人の仕事は監査報告書を出せば終わり、と考えられがちである。しかし会計監査人設置信託で受益者集会が意思決定の場になる場合、監査人には集会に出席し、または書面で意見を述べる権利がある。書類の外で意見を表明する経路が、法律上きちんと用意されている。
- 「監査人を呼びたいなら誰かが一声かければよい」という考えは手続を軽く見ている。集会として出席を求めるには、そのための決議が必要である(118条2項の読替え)。議案の審議に入ってから思いついても間に合わない場合がある。誰が呼ぶのか、いつ決議を取るのかを先に決めておかないと、この権利は使えないまま終わる。
- 受益者から見れば、監査人は受託者が選んで報酬を払う「受託者側の人」に見える。法律の上では、監査人は受託者の計算書類を外から検証する独立の立場にあり、集会で直接意見を述べられる。この見え方の違いに気付かない受益者は、手元にある一番の検証手段を使わずに終わる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 信託法257条:会計監査人の受益者集会への出席・意見陳述 | 信託法118条:受託者の受益者集会への出席・意見陳述 信託法248条:会計監査人の設置と設置義務 |
| 適用される信託 | 会計監査人設置信託で214条の別段の定めがないもの | 受益者集会が開かれる信託一般 受益証券発行限定責任信託 |
| 出席を求める手続 | 集会は決議を経て、招集者は必要と認めるとき会計監査人に求める | 集会は決議を経て、招集者は必要と認めるとき受託者に求める 出席の規定はなく、設置の要件を定める |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾の信託法には受益者集会と会計監査人を組み合わせた一般規定はなく、受益人會議は証券化関連の特別法で扱われる。本条に直接対応する規定は確認できない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受益証券を保有している信託で、受託者が資産の評価方法を変える議案を受益者集会に出してきた。説明資料は都合のよい数字ばかり。招集者に働きかけて会計監査人の出席を求めれば、評価変更について監査人の見解をその場で直接聞くことができる。
- あなたは受託会社の担当者。監査法人との間で引当金の計上をめぐって意見が食い違ったまま、受益者集会まであと10日。監査人には集会に出席し、または書面で意見を述べる権利がある。受託者側の資料だけで集会を乗り切れる前提は、もう成り立たない。
- 受益者集会で会計監査人を呼ぶには、事前に何か手続が必要なのか? 集会として出席を求めるなら、そのための決議を経なければならない。議事の冒頭でこの決議を取っておかないと、質問したいタイミングで監査人がその場にいない。
取るべき行動
被害を受けた側:受益者として受託者の会計処理に疑問がある場合:1. 招集通知と添付資料で、会計監査人設置信託かどうか、意思決定が受益者集会によるものかを確認する2. 疑問点を具体的な質問として書き出す3. 集会で、会計監査人の出席を求める決議を審議の前に提案する4. 監査人の意見を聞いたうえで採決に臨む。重大な不備が見つかれば、弁護士に受託者責任の追及を相談する。
訴えられた側:受託者の立場で監査人との意見対立を抱えている場合:1. 集会の前に監査人と論点を詰め、食い違いの理由を記録に残す2. 監査人が出席し、または書面で意見を述べる可能性を前提に説明資料を作る3. 受益者から出席要求の決議が出されても妨げない。妨げれば集会の決議の効力が争われる材料を相手に与えることになる4. 必要なら監査法人と協議した論点を事前に開示する。
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし受益者集会の招集通知は、原則として集会の日の2週間前までに発しなければならない(信託法109条、最新の改正状況をご確認ください)。受託者に対する損失てん補請求などの債権には、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年) 信託法の全部改正(平成18年法律第108号)により、会計監査人設置信託の受益者集会の特例として新設された。その後の改正の有無は人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:信託法の全部改正(平成18年法律第108号)により、受益証券発行限定責任信託の会計監査人制度の一部として、受益者集会に関する118条の読替え規定が新設された。
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