信託法 第257条(受益者集会の特例)
会計監査人設置信託に係る信託行為に第二百十四条の別段の定めがない場合における第百十八条の規定の適用については、同条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び会計監査人」と、同条第二項中「受託者」とあるのは「受託者又は会計監査人」とする。
この条文の基本情報
受益者集会の特例とは何ですか?
定義受益者集会の特例とは、信託法第257条に定められた規定で、「会計監査人設置信託に係る信託行為に第二百十四条の別段の定めがない場合における第百十八条の規定の適用については、同条第一項中「同じ。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第257条(受益者集会の特例)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第257条の条文原文は「会計監査人設置信託に係る信託行為に第二百十四条の別段の定めがない場合における第百十八条の規定の適用については、同条第一項中「同じ。」で始まります。
- 信託法第257条は第十章 受益証券発行限定責任信託の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第257条の前の条は信託法第256条です。
- 信託法第257条の次の条は信託法第258条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第257条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第257条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/257