信託法 第253条(会計監査人の注意義務)
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会計監査人は、その職務を行うに当たっては、善良な管理者の注意をもって、これをしなければならない。
この条文の基本情報
会計監査人の注意義務とは何ですか?
定義会計監査人の注意義務とは、信託法第253条に定められた規定で、「会計監査人は、その職務を行うに当たっては、善良な管理者の注意をもって、これをしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第253条(会計監査人の注意義務)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第253条の条文原文は「会計監査人は、その職務を行うに当たっては、善良な管理者の注意をもって、これをしなければならない。」で始まります。
- 信託法第253条は第十章 受益証券発行限定責任信託の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第253条の前の条は信託法第252条です。
- 信託法第253条の次の条は信託法第254条です。
- 信託法第253条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第253条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第253条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/253
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法253条は、受益証券発行限定責任信託の会計監査人に善管注意義務を課す。基準は監査の専門家として通常求められる水準で、結果の保証までは求めない。
Q · 信託の会計監査人って、どこまで注意して監査しなきゃいけないの?
監査の専門家として当然の注意を尽くす義務です
信託法253条により、受益証券発行限定責任信託の会計監査人は、善良な管理者の注意をもって職務を行わなければなりません。基準は監査人個人の能力ではなく、公認会計士・監査法人として通常求められる水準です。繁忙や経験不足は基準を下げる理由になりません。一方で、注意を尽くしても発見できない巧妙な不正まで結果責任を負うわけではなく、責任の有無は任務懈怠と損害の因果関係によって判断されます(254条以下)。
解説
受託者の個人財産には一円も手が届かない。受益証券発行限定責任信託の債権者が置かれているのは、そういう世界である。限定責任信託では、受託者は信託財産の範囲でしか債務を払わない(信託法216条以下)。取引先や貸し手が「この信託は払えるのか」を判断する材料は、決算書類しかない。その決算書類が正しいかを外から確かめるのが会計監査人であり、本条はその仕事に「善良な管理者の注意」(プロの監査人として当然払うべき注意のレベル)を求めている。ポイントは基準の高さだ。「自分なりに一生懸命やった」では足りない。公認会計士や監査法人として通常求められる水準に届いていなければ、任務を怠ったことになり、254条の損害賠償責任につながりうる。あなたがこの信託の受益者や取引先なら、監査報告書は「誰かが一応見た書類」として読み流すものではない。責任を負う専門家が署名した文書として読むべきである。
法的な位置づけ
信託法253条は、受益証券発行限定責任信託の会計監査人が職務を行うにあたり、善良な管理者の注意を尽くす義務を定める規定である。注意の水準は監査人個人の能力ではなく、公認会計士または監査法人として通常要求される客観的水準によって判断され、任務懈怠の有無は同法254条以下の責任判断の前提となる。
よくある質問 AI による整理
Q1信託法253条とは何を定めた条文?
受益証券発行限定責任信託の会計監査人に、善良な管理者の注意をもって職務を行う義務を課す条文です。監査の質を法律で担保する役割を持ちます。
Q2会計監査人の善管注意義務の基準は誰に合わせて決まる?
監査人本人の能力ではなく、公認会計士・監査法人として通常求められる平均的な専門家の水準で判断されます。客観的な職業基準です。
Q3監査報告書に適正意見があれば信託は安全?
安全の保証にはなりません。本条が求めるのは注意を尽くすことで、結果の正確さの保証ではないためです。財務内容は自分でも確認すべきです。
Q4会計監査人の注意義務は信託行為で軽くできる?
受託者の注意義務(29条)には信託行為で別段の定めを置けるただし書きがありますが、本条にはそのただし書きがありません。
Q5会計監査人の任務懈怠責任は何条に定めがある?
信託法254条以下に、会計監査人が任務を怠った場合の責任が定められています。本条の注意義務違反がその前提になります。
Q6監査人への損害賠償請求はいつまでできる?
特別の期間制限はなく、一般の消滅時効(民法166条)が基本です。知った時から5年、行使できる時から10年が目安です。
Q7繁忙期や人手不足は注意義務違反の言い訳になる?
なりません。基準は専門家として通常求められる客観的水準で、監査法人内部の事情によって引き下げられることはありません。
Q8受託者の不正を見抜けなかった監査人は違法?
直ちに違法とはなりません。通常の監査手続で発見できたかが争点で、注意を尽くしても発見できない巧妙な不正なら責任を負わない場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1この会計監査人って、どんな信託にでもいるんですか?
いない。会計監査人が登場するのは受益証券発行限定責任信託だけである。信託行為で任意に置くことができ、最終事業年度の貸借対照表の負債額が200億円以上になると設置が義務になる(信託法248条、最新の改正状況をご確認ください)。資格は公認会計士か監査法人に限られる(249条)。実務のポイント:この類型は実務での利用例が多くない。そのため、監査人側に信託特有の論点の経験が乏しいことがある。監査人を選ぶときは、信託監査の実績を必ず確認しておきたい
Q2監査人が見落としたら、全部監査人に払わせられますか?
自動的にはそうならない。本条が求めるのは結果の正しさではなく、プロとして当然の注意を尽くしたかどうかである。責任を問うには、任務懈怠と損害の因果関係を立証しなければならない(254条)。実務のポイント:争点は「通常の監査手続で発見できたか」に集中する。監査基準のどの手続を省いたかを特定できるかどうかで、勝負の大部分が決まる。感情的に「見落とした」と責めても前に進まない
間違えやすい点 AI による整理
- 「監査済みなら数字は正しい」と考えがちだが、本条は監査人に結果の保証を求めていない。求めているのは、プロとして当然の注意を尽くすことである。注意を尽くしても見抜けない巧妙な不正があれば、監査人は責任を負わないことがある。投資判断の根拠を監査意見一本に頼るのは危うい
- 善管注意義務という言葉は知っていても、その基準が「本人の能力」ではなく「その職業の平均的な専門家」に合わせて決まることを知らない人は多い。経験の浅い担当者を割り当てた、繁忙期で時間がなかった。こうした事情は監査法人内部の問題であり、基準を下げる理由にはならない
- 「監査人と契約していない受益者は、監査人に文句を言えない」という問いの立て方自体がずれている。注意義務は契約だけでなく信託法そのものが直接課しており、責任追及の道筋は254条が定めている。争点は「契約当事者かどうか」ではなく、任務懈怠と損害の因果関係があるかどうかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の主体 | 信託法253条:会計監査人(公認会計士・監査法人) | 信託法29条:受託者 信託法254条:任務を怠った会計監査人 |
| 注意の水準 | 善良な管理者の注意(専門家としての客観的水準) | 善良な管理者の注意(ただし信託行為で別段の定めが可能) 253条の義務違反(任務懈怠)を責任の前提とする |
| 規定の性格 | 行為規範:どの水準で監査するか | 行為規範:どの水準で信託事務を処理するか 責任規範:違反した場合に何を負うか |
| 適用場面 | 受益証券発行限定責任信託で会計監査人を置く場合(248条) | すべての信託の受託者 会計監査人の任務懈怠により損害が生じた場合 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の信託法には限定責任信託の会計監査人制度はなく、会計師の注意義務と責任は會計師法・證券交易法の一般規定で規律される
韓国は外部監査法で監査人の損害賠償責任を一般的に定め、信託特有の規定ではなく監査制度全体で対応する
ドイツは決算監査人に誠実かつ公平な監査義務を課し、故意・過失による違反について責任と賠償額の上限を定める
米国は登録届出書に関して監査人の責任を定め、相当な調査(due diligence)の抗弁を認める点で、注意を尽くせば免責される構造が本条と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受益証券発行限定責任信託に融資している金融機関の担当者として、決算書に「適正」意見がついていたので追加融資を通した。半年後、信託財産の評価が大きく水増しされていたことが判明する。受託者個人には請求できない。残る問いは、監査人がプロとして当然の手続を踏んでいたかどうかである
- 監査法人のパートナーであるあなたが、受託者から「期限が迫っているので資産評価の裏付けは簡略に」と頼まれた。本条の基準は依頼者の都合では下がらない。手続を省いた記録は、後でそのままあなたに不利な証拠になる
- 受益証券を市場で買った投資家が、信託の破綻後に「監査報告書を信じたのに」と言った場合、監査人の責任はどこまで及ぶのか? 善管注意義務違反の有無と、損害との因果関係の両方が争点になる
- 監査契約の更新まであと2週間。前年度に見つけた評価方法の疑問点を、まだ受託者と詰めていない。ここで曖昧にしたまま署名すれば、翌年に問題が表面化したとき「気付いていたのに放置した」という最悪の構図になる
- 信託の受益者である友人から「会計監査人がついているなら安心でしょ?」と聞かれた。監査人がいるのは安心材料だが、保証ではない。本条が求めるのは注意義務を尽くすことであり、結果の完全さまでは保証していない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受益者または債権者として損害を受けたら、監査報告書、決算書類、受託者からの開示資料をすべて保存する2. 問題になった数字について、監査人が通常の監査手続で発見できたかを、信託・会計に詳しい弁護士と公認会計士に見てもらう3. 254条に基づく損害賠償請求の可否を検討し、同時に受託者側の責任も整理する4. 監査調書の保全を早めに求める。訴訟になれば文書提出命令(民事訴訟法220条)も視野に入る
訴えられた側:1. 監査調書、受託者とのやり取り、経営者確認書をそのまま保全し、事後の書き加えは絶対にしない2. 実施した手続が監査基準に照らして通常の水準を満たしていたかを、第三者の専門家に検証してもらう3. 受託者による意図的な隠蔽があった場合は、通常の注意では発見できなかったことを主張の柱にする4. 職業賠償責任保険の通知期限を確認し、すぐに保険会社へ連絡する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年が基本である(不法行為構成なら民法724条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条の善管注意義務は民法644条と同様の客観的基準であり、会計監査人については一般に公正妥当と認められる監査の基準に従った手続を踏んだかどうかが、義務違反の判断の中心になると解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)信託法全部改正 旧信託法になかった受益証券発行限定責任信託の制度とともに、会計監査人の注意義務規定として新設された(平成19年施行)。その後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:信託法の全部改正(平成18年法律第108号)により、受益証券発行限定責任信託の会計監査人制度とともに新設。平成19年(2007年)施行。
- 信託法 第248条会計監査人の設置と設置義務の基準
- 信託法 第249条公認会計士・監査法人に限る資格要件
- 信託法 第254条任務懈怠による損害賠償責任
- 信託法 第29条受託者の善管注意義務、同じ水準の対比
- 信託法 第216条限定責任信託の要件、監査の必要性の前提
- 民法 第644条受任者の善管注意義務の一般規定
- 会社法 第330条株式会社の会計監査人を委任関係とする対比規定
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