信託法 第46条(検査役の選任)
- 受託者の信託事務の処理に関し、不正の行為又は法令若しくは信託行為の定めに違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、受益者は、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
- 2.前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
- 3.第一項の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。
- 4.第一項の規定による検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
- 5.第二項の検査役は、信託財産から裁判所が定める報酬を受けることができる。
- 6.前項の規定による検査役の報酬を定める裁判をする場合には、受託者及び第二項の検査役の陳述を聴かなければならない。
- 7.第五項の規定による検査役の報酬を定める裁判に対しては、受託者及び第二項の検査役に限り、即時抗告をすることができる。
この条文の基本情報
検査役の選任とは何ですか?
定義検査役の選任とは、信託法第46条に定められた規定で、「受託者の信託事務の処理に関し、不正の行為又は法令若しくは信託行為の定めに違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、受益者は、信託事務の処理の状…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第46条(検査役の選任)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第46条の条文原文は「受託者の信託事務の処理に関し、不正の行為又は法令若しくは信託行為の定めに違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、受益者は、信託事務の処理の状…」で始まります。
- 信託法第46条は第三節 受託者の責任等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第46条の前の条は信託法第45条です。
- 信託法第46条の次の条は信託法第47条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/46