信託法 第76条(承継された債務に関する前受託者及び新受託者の責任)
- 前条第一項又は第二項の規定により信託債権に係る債務が新受託者に承継された場合にも、前受託者は、自己の固有財産をもって、その承継された債務を履行する責任を負う。ただし、信託財産に属する財産のみをもって当該債務を履行する責任を負うときは、この限りでない。
- 2.新受託者は、前項本文に規定する債務を承継した場合には、信託財産に属する財産のみをもってこれを履行する責任を負う。
この条文の基本情報
承継された債務に関する前受託者及び新受託者の責任とは何ですか?
定義承継された債務に関する前受託者及び新受託者の責任とは、信託法第76条に定められた規定で、「前条第一項又は第二項の規定により信託債権に係る債務が新受託者に承継された場合にも、前受託者は、自己の固有財産をもって、その承継された債務を履行する責任を負う。た…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第76条(承継された債務に関する前受託者及び新受託者の責任)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第76条の条文原文は「前条第一項又は第二項の規定により信託債権に係る債務が新受託者に承継された場合にも、前受託者は、自己の固有財産をもって、その承継された債務を履行する責任を負う。た…」で始まります。
- 信託法第76条は第五款 受託者の変更に伴う権利義務の承継等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第76条の前の条は信託法第75条です。
- 信託法第76条の次の条は信託法第77条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/76