信託法 第78条(前受託者の相続人等又は破産管財人による新受託者等への信託事務の引継ぎ等)
前条の規定は、第五十六条第一項第一号又は第二号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合における前受託者の相続人等及び同項第三号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合における破産管財人について準用する。
この条文の基本情報
前受託者の相続人等又は破産管財人による新受託者等への信託事務の引継ぎ等とは何ですか?
定義前受託者の相続人等又は破産管財人による新受託者等への信託事務の引継ぎ等とは、信託法第78条に定められた規定で、「前条の規定は、第五十六条第一項第一号又は第二号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合における前受託者の相続人等及び同項第三号に掲げる事由により受託者の任務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第78条(前受託者の相続人等又は破産管財人による新受託者等への信託事務の引継ぎ等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第78条の条文原文は「前条の規定は、第五十六条第一項第一号又は第二号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合における前受託者の相続人等及び同項第三号に掲げる事由により受託者の任務…」で始まります。
- 信託法第78条は第五款 受託者の変更に伴う権利義務の承継等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第78条の前の条は信託法第77条です。
- 信託法第78条の次の条は信託法第79条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/78