信託法 第84条(信託財産と固有財産等とに属する共有物の分割の特例)
受託者が二人以上ある信託における第十九条の規定の適用については、同条第一項中「場合には」とあるのは「場合において、当該信託財産に係る信託に受託者が二人以上あるときは」と、同項第二号中「受託者」とあるのは「固有財産に共有持分が属する受託者」と、同項第三号中「受託者の」とあるのは「固有財産に共有持分が属する受託者の」と、同条第二項中「受託者」とあるのは「固有財産に共有持分が属する受託者」と、同条第三項中「場合には」とあるのは「場合において、当該信託財産に係る信託又は他の信託財産に係る信託に受託者が二人以上あるときは」と、同項第三号中「受託者の」とあるのは「各信託財産の共有持分が属する受託者の」と、「受託者が決する」とあるのは「受託者の協議による」と、同条第四項中「第二号」とあるのは「第二号又は第三号」とする。
この条文の基本情報
信託財産と固有財産等とに属する共有物の分割の特例とは何ですか?
定義信託財産と固有財産等とに属する共有物の分割の特例とは、信託法第84条に定められた規定で、「受託者が二人以上ある信託における第十九条の規定の適用については、同条第一項中「場合には」とあるのは「場合において、当該信託財産に係る信託に受託者が二人以上あると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第84条(信託財産と固有財産等とに属する共有物の分割の特例)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第84条の条文原文は「受託者が二人以上ある信託における第十九条の規定の適用については、同条第一項中「場合には」とあるのは「場合において、当該信託財産に係る信託に受託者が二人以上あると…」で始まります。
- 信託法第84条は第六節 受託者が二人以上ある信託の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第84条の前の条は信託法第83条です。
- 信託法第84条の次の条は信託法第85条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/84