信託法 第95条の2(共同相続における受益権の承継の対抗要件)
相続により受益権が承継された場合において、民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該受益権を承継した共同相続人が当該受益権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該受益権を承継した場合にあっては、当該受益権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして受託者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が受託者に通知をしたものとみなして、同法第八百九十九条の二第一項の規定を適用する。
この条文の基本情報
共同相続における受益権の承継の対抗要件とは何ですか?
定義共同相続における受益権の承継の対抗要件とは、信託法第95条の2に定められた規定で、「相続により受益権が承継された場合において、民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該受益権を承継した共同相続人が当該受益権に係る遺言の内容…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第95条の2(共同相続における受益権の承継の対抗要件)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第95条の2の条文原文は「相続により受益権が承継された場合において、民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該受益権を承継した共同相続人が当該受益権に係る遺言の内容…」で始まります。
- 信託法第95条の2は第一款 受益権の譲渡等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第95条の2の前の条は信託法第95条です。
- 信託法第95条の2の次の条は信託法第96条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第95条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第95条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/95_2