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第 40 次修法(110.03.16)
中華民國一百十年三月十七日衛生福利部衛授食字第 1101300231 號令修正發布第 4 條條文及第 2 條條文之附表一「第(十二)類粘稠劑(糊料)、第(十六)類 乳化劑」、第 3 條條文之附表二「第(十二)類 粘稠劑(糊料)、第(十六)類 乳化劑」;並自一百十一年七月一日施行
立法總說明
《食品添加物使用範圍及限量暨規格標準第四條及第二條附表一、第三條附表二修正總說明(110.03.17 修正)》 為加強食品添加物之管理,依據食品安全衛生管理法第十八條第一項規定:「食品添加物之品名、規格及其使用範圍、限量標準,由中央主管機關定之。」,爰修正「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」第四條及第二條附表一、第三條附表二,本次修正重點如下: 一、本次修正規定之施行日期。(修正條文第四條) 二、增訂果膠、關華豆膠及刺槐豆膠之使用範圍及限量。(修正規定第二條附表一)三、增訂果膠、關華豆膠及刺槐豆膠之規格標準。(修正規定第三條附表二)
歷史法規
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- 第 1 次修法(97.11.19)