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專利師 97 年專業日文考古題

民國 97 年(2008)專利師「專業日文」考試題目,共 25 題 | 資料來源:考選部

25 題選擇題

わが国の専利法の規定により、特許主務機関は「専利権簿」を備えなければならない。その「専利権簿」は日本で何と呼ばれるか。 (A)特許登録書 (B)特許登記簿 (C)特許原簿 (D)特許登録簿
以下の叙述のうち、誤っているものは、どれか。 (A)台湾の「智慧財産局」に相当する行政機関は、日本で特許庁と呼ばれる (B)台湾で「発明専利申請」と称されるものは、日本で特許出願と呼ばれる (C)台湾で「申請専利範囲」と称されるものは、日本で特許請求の範囲と呼ばれる (D)台湾の「専利法」における「説明書」は、日本法で釈明書と呼ばれる
以下の叙述のうち、正しいものは、どれか。 (A)日本法の「実用新案」は、台湾の「専利法」における「発明専利」に該当する (B)日本法の「実用新案」は、台湾の「専利法」における「新型専利」に該当する (C)日本法の「実用新案」は、台湾の「専利法」における「新式様専利」に該当する (D)日本法の「実用新案」は、台湾の「専利法」ではそれに該当するものはない
特許発明の権利者は、自己の特許発明権利を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。その請求できる権利は、日本で何と呼ばれるか。 (A)却下請求権 (B)差戻し請求権 (C)取戻し請求権 (D)差止め請求権
わが国においては、同一の発明について同日に二っ以上の特許出願があったとき、しかもその優先権日も同日になったときは、専利法第31 条第2 項の規定により、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。しかし、協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その取扱いに関し、正しいものは、どれか。 (A)審査官の決定に任せ (B)すべての出願人がその発明について特許を受けることができる (C)いずれも、その発明について特許を受けることができない (D)早めに特許料金納付済の出願人が優先01250
外国語特許書面出願に関して、次のうち、誤っているものは、どれか。 (A)中国語翻訳文が指定日までは提出されなかった場合は、特許出願は却下される (B)外国語の種類は英語のみである (C)外国語特許書面出願を提出した後は、該当外国語特許書面について補正をすることができる (D)却下の決定される前に中国語翻訳文が提出された場合は、中国語翻訳文が提出された日をもって出願日とみなす
発明または実用新案の要約書に関して、次のうち、正しいものは、どれか。 (A)発明または実用新案の要約書には、営業宣伝的文語を含めてはならない (B)発明または実用新案の要約書に化学式を記載することができない (C)発明または実用新案の要約書には、発明または実用新案の主たる用途を不明瞭に記載することができる (D)原則として、要約書の文語は、400 語を超えることができる
特許を受けようとするものは、特許法第25 条の規定により、説明書を提出しなければならない。その説明書には第26 条の規定により、記載すべき事項とならないものは、いくつあるか。(イ)発明の名称(ロ)発明の詳細の説明(ハ)特許請求の範囲(ニ)延長登録要約書(ホ)特許料金納付済証明書 (A)1 つ (B)2 つ (C)3 つ (D)4 つ
発明特許出願の分割に関して、次の~のうち、誤っているものは、いくつあるか。1 の発明特許出願が実質的に2 以上の発明を含んでいるときは、2 以上の独立した分割出願に分割することができる。分割出願は、親出願に係る保護の種類を変更することができる。分割出願を受理したときは、原出願の出願日を分割出願についてもその出願日とする。親出願と同一の優先権を主張するとき、個々の分割出願について、申立をしなくてもいい。分割出願は、原出願についての再審查決定が行われた後に分割することができる。 (A)1 つ (B)2 つ (C)3 つ (D)4 つ
実用新案特許権にかかわる無効の審判に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。 (A)無効審判を審理する審查官は、当該実用新案技術評価書の権利の有効性についての記述に従って、その無効理由の可否を判断しなければならない (B)当該実用新案は、物の形状、構造又は組合わに関するものでない場合、無効となる (C)請求項の削除を目的とする訂正は、指定された答弁書提出期間に提出することができる (D)実用新案特許権の無効審判を審理している間に、第三者は実用新案技術評価書を請求することができる
わが国の特許権の効力に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。 (A)特許権の効力は、営利行為でない研究、教学又は試験のためにする特許発明の実施には、及ばない (B)特許権の効力は、特許出願の時から国内にあるものには、及ばない (C)特許権の効力は、単に国境を通過するに過ぎない交通機関又はこれらに使用する装置には、及ばない (D)特許権の効力は、医師の処方行為には、及ばない
特許法の「再発明」に関して、次のうち、正しいものは、どれか。 (A)再発明は、自己の創作した発明又は実用新案の主たる技術內容を使用することによって完成された発明を意味するものとする (B)製造方法特許の特許権者及び製品特許の特許権者は、双方の発明を実施するためのクロスライセンス許諾契約について合意することができる (C)再発明特許の発明物は、原発明特許権者の事前の承諾を得なければ、その発明を出願してはならない (D)「再発明」に関する規定は、意匠特許にも準用される
従来、銅に対する鉄のメッキ方法としては電気メッキが採用されていたが、本出願の方法によれば、硫酸鉄などの鉄イオンを含む水溶液に銅片を浸漬するだけて銅片上に硬度の高い鉄のメッキ層を効率よく、また電気メッキ法よりも簡単な設備で形成することできる。以上の叙述のうち、発明の定義に該当しないものの類型は、どれか。 (A)自然法則を利用していないもの (B)単なる発見であって創作でないもの (C)自然法則それ自体 (D)自然法則に反するもの01250
本願明細書【請求項1】平均粒子径R が150~190um、且つ空隙量A(cc/g)が下記式を満たすことを特徴とする塩化ビニル系樹脂。0.15 log R-0.11<A<0.34引用文献【発明の名称】塩化ビニル樹脂の造粒方法【実施例】…平均粒子径が180um、ポロシティが27% であるポリ塩化ビニル樹脂を懸濁重合法により製造した。そしてこのポリ塩化ビニル樹脂を、……。本出願ではどの要件が欠けているのか。 (A)新規性 (B)進歩性 (C)產業上利用可能性 (D)公序良俗
請求項1:チタン合金X からなるメガネフレーム請求項2:窒化物Y をコーティングしたチタン合金X からなるメガネフレーム請求項3:チタン合金X を一体成型するメガネフレームの製法請求項4:チタン合金X を一体成型した後窒化物Y を蒸着するメガネフレームの製法以上の叙述のうち、発明の単一性の特定の関係にある場合の判断類型は、どれか。 (A)物の特定の性質を専ら利用する物 (B)生産方法又は生産装置等 (C)取り扱い方法又は取り扱い物 (D)方法の実施に直接使用する機械、器具、装置、その他の物
特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について、ある法定実施権利を有する。その権利は日本で何と呼ばれているか。 (A)専用実施権 (B)先使用による通常実施権 (C)先使用による専用実施権 (D)通常実施権
実用新案の保護対象となるものは、次のうち、どれか。 (A)コンピュータプログラム言語 (B)一定形状を有さないもの (C)ドリルの刃型 (D)彫刻などの単なる美的創造もの
意匠登録の保護対象となるものは、次のうち、どれか。 (A)棚と結合した収納式べッドの構造 (B)動作検知式居眠り防止警報装置 (C)コレステロール低下剤 (D)赤色と黒色の異なる素材で格子状に作られた生地
次の文章を読んで質問を答えてください特許審査迅速化の中・長期目標を達成するための平成18 年度実施計画の達成状況は次のようである。18 年度の実施計画においては「特許出願の一次審査を昨年度を上回る29.6 万件以上行い、これにより、特許出願の審査順番待ち期間を28 ヶ月以内にとどめる」ことを目標とし、その実現に努めた。その結果、一次審査件数は、約29.6 万件となり、目標をほぼ達成した。また、特許出願の審査順番待ち期間は26.7ヶ月にとどまり、計画を達成することができた。質問は:以下の叙述のうち、正しいものは、どれか。 (A)18 年度の実施計画中には、特許出願の審査順番待ち期間を28 ヶ月にすることを目標とした (B)平成18 年度実施計画の達成状況については、特許出願の一次審査の件数は目標よりも多くなった (C)平成18 年度実施計画の達成状況については、一次審査件数は、目標をだいたい達成したが、特許出願の審査順番待ち期間は達成していなかった (D)平成18 年度実施計画の達成状況については、特許出願の審査順番待ち期間は目標よりも短くなった
次の文章を読んで質問を答えてください日本政府が平成18 年度に産業界との官民一体となった取組について:出願上位企業を中心に、延べ250 社以上の企業経営者、実務者等との間で意見交換を行うことにより、個々の業種・業態の状況に応じ、戦略的かつ質の高い知的財産の取得・管理の必要性を説明し、出願・審査請求の厳選について協力要請を行った。特に、出願内容が世界的に公開されることを踏まえて、海外にも出願する割合を全産業平均で3 割以上にまで拡大すること、特許査定となる率を欧米並み(55~60%)に引き上げるため、自社内外の能力を活用し十分な先行技術調査を行うことによって、特許とならない審査請求の比率を2 割削減すること、特許の可否の見込みについて弁理士の助言を聴取することなどを促した。01250また、知的財産戦略を事業戦略及び研究開発戦略とともに三位一体で推進するための社内体制を整備するとともに、知的財産活動の意志決定に経営の観点から企画立案し、実行していくため、知的財産戦略に一元的に責任を有する者(CIPO)の設置、企業の出願・請求構造の改革のための具体的取組の目標設定、行動計画の策定、知的財産報告書、知的資産経営報告書等を活用した戦略的な開示を通じて、企業が知的財産重視の経営戦略を推進するよう促した。こうした取組を促進するにあたり、18 年7 月、知的財産権の戦略的な取得・活用の在り方等に関し、経済産業大臣と産業界等の有識者による意見交換の場として「特許戦略懇談会」を開催した。質問は:以下の叙述のうち、誤っているものは、どれか。 (A)日本政府は、特許とならない審査請求の比率を2 割削減するために、出願企業内外の能力を活用し十分な先行技術調査を行わなければならないと考えていた (B)日本政府は、企業がなるべく知的財産戦略にCIPO を設置すると希望した (C)日本政府は、18 年度の特許査定となる率が欧米よりも60%以上の高い水準に達してほしかった (D)平成18 年7 月、日本経済産業大臣が「特許戦略懇談会」を開催した近年のコンピュータ技術や通信技術などの進歩、インターネット利用者人口の急激な拡大・増加に支えられ、従来では特許の対象とみなされていなかったビジネスモデルやビジネスアイデアの部分に特徴のある特許(ビジネスモデル特許)が出現している。ビジネスモデル特許は、逆オークションやオンラインショッピングに関して米国における特許訴訟を契機として、電機業界を中心として出願が急増した。1999 年の公開(米国は登録)レベルで年間4000 件程度の特許(日米欧の三極中心)が公開されており、今後ますます増加することが予想される。日本の特許庁における取り組みとしては、日.米.欧三極の特許庁間で情報交換を行うとともに、従来のソフトウェア特許の審査基準を改定してビジネスモデル特許にも適用できる審査基準も整備している。なお、ビジネスモデル特許を大きく分けると、電子商取引関連出願、金融ビジネス(銀行、保険、証券)関連出願の2 種類になるが、件数的には金融ビジネス関連特許のほうが数多く出願されている。請回答21~22 題
日本の特許庁はどの特許の審査基準を改定しているか。 (A)ビジネスモデル (B)ビジネスアイデア (C)ソフトウェア (D)日・米・欧
ビジネスモデル特許の関連出願の件数のなかに、数少なく出願されているのは、どれか。 (A)電子商取引 (B)金融ビジネス (C)コンピュータ技術 (D)通信技術自社で開発した技術や商品が他社から模倣されることを防止するには、広くて強い知的財産権を確保することが必要である。また、出願した特許の確実な権利化を達成するためには、特許明細書中に従来技術と比較して新規かつ従来技術の単なる組み合わせではない技術的な進歩性を持つことを示さなくではならない。このような要件を満たす特許出願明細書を作成するためには、先行する類似技術と自社開発成果との関係を確実に把握する必要がある。そのためには、学術論文、特許を含めた入念な先行技術調査を行わなければならない。先行技術調査を行うタイミングとしては、研究開発計画策定時から出願時、知的財産権の活用に至るあらゆる段階で行わなければならない。知的財産の仕事の大宗は先行技術の調査・評価といっても過言ではない。事前の先行特許調査を怠ると、得られた開発成果を権利化あるいは実施する段階になってはじめて他社の先行特許に対する抵触問題を発見するようなことになる。その場合、むだな研究をしたことになり、最悪のケースとしては特許侵害として先行特許権者から警告を受けたり訴えられることになり、問題解決のために多くの時間と多額の費用および損害賠償を覚悟しなければならなくなる。請回答23~25 題
特許出願をするとき、特許明細書に示さなければならないものは、いくつあるか。(イ)技術の新規性(ロ)技術の進歩性(ハ)技術の組み合わせ性(ニ)技術の面白さ(ホ)技術の実用性 (A)1 つ (B)2 つ (C)3 つ (D)4 つ
特許出願明細書を作成するためには、どの調査を行う必要があるか。 (A)損害賠償の金額 (B)自社開発成果 (C)審査官の名簿 (D)先行技術
第24 問に触れた調査をしなかったら、もっとも大きい問題になるものは、どれか。 (A)無駄な研究 (B)研究費用の浪費 (C)特許侵害 (D)特許庁からの拒絶