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專利師 99 年專業日文考古題

民國 99 年(2010)專利師「專業日文」考試題目,共 25 題 | 資料來源:考選部

24 題選擇題 + 1 題申論題

わが国において外国人の特許を保護する方法について、誤っているのは次のどれか。 (A)条約の締結によって保護を図ろうとする (B)外国がわが国の国民による特許出願の受理を認める場合、わが国は、その国の国民をも保護する (C)民間団体や機構の努力を通じて、相互に協議を結ぶ (D)パリ条約に加入し、加盟国の間で保護の相互承認を図ろうとする|71250
出資者は、特許法7条3項但書により授権を取得した場合、当該特許権を侵害した第三者に対して、特許権を行使することができるか。 (A)出資者の法定授権は、専属権であるので、行使することができる (B)出資者の法定授権は、専属権であるので、行使することはできない (C)出資者の法定授権は、非専属権であるので、行使することができる (D)出資者の法定授権は、非専属権であるので、行使することはできない
特許法9条によると、使用者と従業員との間で、従業員がその発明、新型の権益を享受することができないとされる契約は無効である。その適用範囲について、正しいものは次のどれか。 (A)職務上の発明のみに適用する (B)非職務上の発明のみに適用する (C)職務上と非職務上の発明のいずれにも適用する (D)職務上や非職務上の発明のいずれにも適用しない
雇用関係のある当事者間における特許出願権及び特許権をめぐる争いについて、原告が特許出願権及び特許権の有無を民事裁判所に確認訴訟を提起する場合、その訴訟の目的はつぎのどれか。 (A)雇用関係が存在するか否かを確認すること (B)発明が職務上の発明であるか否かを確認すること (C)特許権が使用者に享有されるか否かを確認すること (D)特約が存在するか否かを確認すること
夫甲と妻乙は、共同財産としてある特許出願権を有する。夫の甲は、その出願権を譲渡しようとし、第三者の丙と譲渡の合意を達成した。甲と丙の法律関係は次のどれに当たるか。 (A)特許法13 条の規定により、妻の乙の同意があれば、譲渡することができる (B)民法819 条の規定により、分別共有の場合、各共有人が自由に持分を処分できるので、譲渡することができる (C)当事者の契約により、自由に譲渡することができる (D)夫婦の共同財産は公同共有財産であり、譲渡することができない
発明特許の出願の日から三年の内に、実体審査を申し立てしない場合、当該特許出願が取り下げられたとみなす特許法37 条の規定は、特許を受ける権利が共有である場合に適用するか。 (A)適用する。特許出願の擬制的取り下げは、特許を受ける権利が共有である場合か否かを問わず、特許出願に一般的に適用する (B)適用する。特許出願の擬制的取り下げは、特許を受ける権利が共有である場合しか適用しない (C)適用しない。特許出願の擬制的取り下げは、特許を受ける権利が共有である場合か否かを問わず、特許出願に一般的に適用しない (D)適用しない。特許を受ける権利が共有である場合、特許出願の取り下げは、意思表示による取り下げしか適用しない|71250
特許法22 条1 項における発明特許の要件としての産業利用性について、考慮に入れるべきものは次のどれか。 (A)当該発明は、出願者が主張する効果を達成するか否か (B)当該発明は、同じ目的をもつ他の装置より優れたものであるか否か (C)当該発明は、商業での実現可能性があるか否か (D)当該発明は、現有の技術より進歩的であるか否か
国際優先権について、次のうち、誤っているのはどれか。 (A)国際優先権は、抗弁権の一種に過ぎず、特許出願権から独立して譲渡することができない (B)国際優先権は、特許要件の審査に当たり、出願日を判断することにかかわる制度である (C)パリ条約の加盟国は、立法によって非加盟国の国民に優先権を賦与することができる (D)パリ条約の加盟国の国民は、国際優先権を主張することができる
特許法79 条にある特許番号の表示義務に違反する場合は、 (A)製造販売、使用等の行為を禁じる差し止め請求権を失ってしまう (B)起訴した後に、継続している不法行為の損害賠償請求権を失ってしまう (C)過去の不法行為の損害賠償請求権を失ってしまう (D)物上請求権を失ってしまう
アメリカ在住のロシア国籍者甲は、2008 年2 月10 日にアメリカで最初に特許を出願した。同人が2008 年5 月10 日に台湾で当該特許を出願しようとするとき、台湾国籍の乙がすでに2008 年3 月10 日に同じ特許を出願したことがわかった。甲は、アメリカでの出願を優先権として主張することができるか。 (A)できない。甲はロシア国籍であり、ロシアはわが国との間に優先権の相互承認を有していないため (B)できない。甲はロシア国籍であるため、ロシアでの出願日を優先権に主張しなければならない (C)できる。甲はロシア国籍であるにもかかわらず、優先権の相互承認のあるアメリカに住所を有しているので、アメリカでの出願を優先権に主張することができる (D)できる。優先権の主張は、国籍とは関係なく、住所を有する国にのみ係る
発明特許権の制限として、特許権と特許物の動産所有権との衝突を解決するものは次のどれか。 (A)周辺界定原則 (B)中心界定原則 (C)先使用権原則 (D)権利消尽原則
発明特許権の侵害に係る損害賠償に関して、その要件のーつである故意について、特許権の存在を認識した上、産品が請求項に含まれていることも知らなければならない、という学説の根拠は次のどれか。 (A)民法184 条1 項前段に定められている不法行為の要件である (B)民法767 条1 項に定められている物上請求権の規定である (C)特許の物品やその包装において特許証書の番号を標示しない発明特許権者は、損害賠償を請求してはならない、という特許法79 条の規定である (D)特許権が侵害された場合、特許権者は、損害賠償又は侵害の排除を請求することができ、侵害の恐れがある場合に侵害の防止を請求することができる、とする特許法84 条1 項の規定である|71250
「円に内接する任意の正N 多角形の作図方法」の請求項は、「任意に与えられた円の直径ABを半径として、A及びBを中心に円を画き、その交点の一つをCとし、点Cと直径ABをN等分したN等分点のAから2 番目の点を結んだ直線と、与えられた円との交点をDとし、次いでADに等しく円周を切り円周上の各点を順次直線で結ぶことを特徴とする、円に内接する正N多角形の作図方法。」としているが、この請求項は、 (A)「発明」に該当しない (B)単なる発見であって創作でないもの (C)技術的思想でないもの (D)自然法則に反するもの
以下の叙述のうち、人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないものはどれか。 (A)癌の治療方法 (B)心筋梗塞治療用組成物 (C)人工眼システムによる網膜刺激方法 (D)血液のヘマトクリット値を測定する方法
補正後の特許請求の範囲に記載された発明特定事項が、当初明細書等に記載した事項の範囲を超える内容を含む場合は、補正は許されない。以下の叙述のうち、補正が許されるのはどれか。 (A)請求項の発明特定事項を概念的に上位の事項に補正する(発明特定事項を削除する場合を含む)場合であって当初明細書等に記載した事項以外のものが追加されることになる場合 (B)請求項の発明特定事項を変更することにより当初明細書等に記載した事項以外のものが追加されることになる場合 (C)マーカッシュ形式などの択一形式で記載された請求項において、一部の選択肢を削除する補正は、残った発明特定事項で特定されるものが、当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合 (D)請求項の発明特定事項の一部を限定する補正であって限定した事項が当初明細書に記載された事項の概念的に上位の事項に該当する場合において、補正事項が、当初明細書等に明示的に記載された事項、当初明細書等の記載から自明な事項のいずれにも該当しない場合
特許請求の範囲は、特許を受けようとする発明について記載した請求項の集合したものであることから、「特許請求の範囲の減縮」についての判断は、基本的には、各請求項について行うものとする。以下の叙述のうち、特許請求の範囲の減縮に該当するのはどれか。 (A)上位概念から下位概念への変更 (B)直列的に記載された発明特定事項の一部の削除 (C)択一的記載の要素の付加 (D)請求項数を増加する補正|71250
ある拒絶理由が、「明細書又は図面に当該達成すべき結果が得られる特定の動力伝達制御手段を備えたハイブリッドカーが記載されており、明細書全体の記載を参酌しても、実質的に当該具体的な解決手段しか記載されていないと認められるから、当該達成すべき結果による特定以外には、明細書又は図面に記載された発明を適切に特定することができない場合には該当しない。」という場合、出願人の対応が適切なのは以下のどれか。 (A)発明の詳細な説明の補正 (B)特許請求の範囲の補正 (C)先行技術文献の内容の追加 (D)審判請求
特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。以下の叙述のうち、誤っているものはどれか。 (A)発明が同一か否かの判断の対象となる発明は「請求項に係る発明」である (B)発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものとされているから、発明が同一であるか否かの判断は技術的思想の同一性を判断することにより行う (C)実施の態様が一部重複しうるとしても、技術的思想が異なれば同一の発明とはしない (D)特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合は、請求項1 のみ同一要件の判断をする
外国関連出願の審査においては、審査負担を軽減するとともに、審査の質の向上を図るため、外国特許庁の先行技術調査・審査結果を有効に活用することが重要である。とりわけ、「特許審査ハイウェイ」に基づく早期審査の申出が行われた案件については、特許審査ハイウェイが、出願人の海外での早期権利化を容易にするとともに、特許庁にとっては第1国の特許庁の先行技術調査と審査結果を利用することにより審査の負担を軽減し、質の向上を図ることを目的としていることに鑑み、外国特許庁の先行技術調査・審査結果を最大限有効に活用して審査を行うことが求められる。以下の叙述のうち、誤っているものはどれか。 (A)関連外国出願の外国特許庁における先行技術調査結果や審査結果を確認した上で、審査官自らの知識・経験に基づき、外国特許庁における先行技術調査結果や審査結果を利用して審査を的確かつ効率的に行うことができると判断される場合には、自ら追加的な先行技術調査を行うことを要しない (B)審査官自らの知識・経験に基づき、外国特許庁の先行技術調査結果を確認するよりも、審査官が自ら先行技術調査を行うほうが、関連する先行技術文献を効率的に発見することができると判断される場合には、関連外国出願の外国特許庁における先行技術調査結果を確認する前に、追加的な先行技術調査を行ってもよい (C)審査官自らの知識・経験に基づき、関連外国出願の外国特許庁における先行技術調査結果や審査結果を利用するのみでは審査を的確かつ効率的に行うことができないと判断される場合は、審査官が自ら追加的な先行技術調査を行うことができない (D)明細書及び特許請求の範囲の記載不備等の拒絶理由の判断についても、我が国と他国の制度・運用の違いに留意しつつ、外国特許庁における審査経過・結果(拒絶理由の内容、最終的な審査結果、特許された請求項の記載)を適宜参考にする|71250
日本出願においては、第一国出願に含まれていなかった構成部分が含まれる場合、パリ条約は、このような場合に優先権の主張をすることを認めている。また、複数の第一国出願(二以上の国においてされた出願を含む。)をそれぞれ基礎としてパリ条約による優先権を主張して出願することもできる。このような場合の優先権の主張の効果についての以下の判断で、誤っているものはどれか。 (A)日本出願が第一国出願に基づくパリ条約による優先権主張を伴っていて、日本出願の一部の請求項又は選択肢に係る発明が第一国出願に記載されている場合には、その部分について対応する第一国出願に基づく優先権の主張の効果の有無を判断する (B)日本出願が二以上の第一国出願に基づくパリ条約による優先権主張を伴っていて、日本出願の一部の請求項又は選択肢に係る発明が一の第一国出願に記載されており、他の一部の請求項又は選択肢に係る発明が他の第一国出願に記載されている場合には、各部分ごとに対応する第一国出願に基づく優先権の主張の効果の有無を判断する (C)日本出願が二以上の第一国出願に基づくパリ条約による優先権主張を伴っていて、日本出願の請求項に記載された発明特定事項が、複数の第一国出願に共通して記載されている場合には、当該発明特定事項が記載されている第一国出願のうち最後のものの出願日を優先日として審査をする (D)二以上の第一国出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う出願の請求項に係る発明が、それぞれの第一国出願の出願書類の全体に記載された事項を結合したものであって、その結合についてはいずれの第一国出願の出願書類の全体にも記載されていない場合には、いずれの出願に基づく優先権の主張の効果も認めない
実用新案法は、考案の早期権利保護を図る観点から、実体審査を行わずに実用新案権の設定の登録をすることとしているが、設定登録を権利付与の要件とする方式主義を採用しているため、実用新案登録出願は、設定登録を受けるに足る一定の要件を満たす必要がある。この基礎的要件が課されていることにより、実用新案法の保護対象でない考案について実用新案権が設定されたり、実質的に出願書類の体をなしていない出願がそのまま登録されたりすること等の不都合を防止することができる。基礎的要件に違反するもの、以下の叙述のうち、誤っているものはどれか。 (A)明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に必要な事項が記載されていないとき (B)考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき (C)考案が公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがあるとき (D)二つ以上の考案について一つの願書で実用新案登録出願をすることができないとき|71250
特許権者が願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について訂正審判を請求することができる範囲を定めている規定の趣旨は、当該明細書、特許請求の範囲又は図面について訂正した結果、明細書、特許請求の範囲又は図面の記載自体、その記載から帰結される特許権の効力の範囲、訂正前後の発明の内容・思想の同一性などについて変動が生じた場合に、特許権者以外の当業者、その他不特定多数の一般第三者に諸々の影響を及ぼす弊害を防止することにある。このことを考えると、特許権者と願書に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面の表示を信頼する第三者との利益からみて、訂正の範囲を必要最小限のものに止める必要性がある。これによって、訂正のできないのはどれか。 (A)錯誤により本来の意を表示していないものとなっている記載を、本来の意を表す記載に訂正する (B)翻訳により外国語書面における意と異なるものとなった記載(誤訳)を、外国語書面の意を表す記載に訂正する (C)特許請求の範囲の記載がそのままでは公知技術を包含する瑕疵があるとして特許無効又は特許取消の理由がある等と解される恐れがある場合に、請求項の記載事項を限定すること等により、特許請求の範囲を減縮する (D)特許請求の範囲の記載自体を訂正することによって特許請求の範囲を変更する訂正
意匠登録出願されたものが意匠として成立するためには、物品の形態についての創作でなければならず、物品と形態とは一体不可分であることから、物品を離れた形態のみの創作は、意匠とは認められない。以下の叙述のうち、意匠と認められるのはどれか。 (A)電気、光、熱などの無体物 (B)使用時には不動産となるものであっても、工業的に量産され、販売時に動産として取り扱われるもの (C)粉状物、粒状物など構成する個々のものは固体であって一定の形態を有していても、その集合体としては特定の形態を有さないもの (D)土地及びその定着物であるいわゆる不動産
物品の成立性に照らして不可欠なものであって、その物品自体の有する機能により表示されているもののみが意匠の構成要素として扱われ、意匠法で保護されていました。画面デザインは、家電機器等に係る品質や需要者の選択にとって大きな要素となっており、企業においても画面デザインへの投資の重要性が増大している状況にあります。次の意匠はどんな意匠か。 (A)部分意匠 (B)画像を含む意匠 (C)組物の意匠 (D)関連意匠|71250
部分意匠とは、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であると定義される。「意匠登録を受けようとする部分」が、当該物品全体の形態の中で一定の範囲を占める部分であっても、他の意匠と対比する際に対比の対象となり得る意匠の創作の単位が表されていなければならない。次のうち、「意匠登録を受けようとする部分」に意匠の創作の単位が一つも含まれていないものはどれか。 (A) (B) (C) (D)