発明特許の出願の日から三年の内に、実体審査を申し立てしない場合、当該特許出願が取り下げられたとみなす特許法37 条の規定は、特許を受ける権利が共有である場合に適用するか。
(A)適用する。特許出願の擬制的取り下げは、特許を受ける権利が共有である場合か否かを問わず、特許出願に一般的に適用する
(B)適用する。特許出願の擬制的取り下げは、特許を受ける権利が共有である場合しか適用しない
(C)適用しない。特許出願の擬制的取り下げは、特許を受ける権利が共有である場合か否かを問わず、特許出願に一般的に適用しない
(D)適用しない。特許を受ける権利が共有である場合、特許出願の取り下げは、意思表示による取り下げしか適用しない|71250