lawpalyer logo

專利師 98 年專業日文考古題

民國 98 年(2009)專利師「專業日文」考試題目,共 25 題 | 資料來源:考選部

25 題選擇題

特許出願がバリ条約の優先権主張を伴うものである場合は、その特許権の存続期間は、 (A)特許出願の日から二十年をもって終了する (B)特許優先権の日から二十年をもって終了する (C)特許出願の日から十二年をもって終了する (D)特許優先権の日から十二年をもって終了する
刊行物に関して、次のうち、誤っているものは、どれか。 (A) 発行の年月が記載されているときは、その年月の末日 (B)該当刊行物につき、重版又は再版などがあり、これに初版の初行時期が記載されているときは、それを頒布時期と推定する (C)特許出願の日と刊行物の発行日とが同じである場合には、刊行物の頒布時期は特許出願前とされる (D)発行の年が記載されているときは、その年の末日
どれが自然法則の利用ですか。 (A) 暗号の作成方法 (B)遊戲方法 (C)養殖真珠法 (D)催眠術
願書に添附された明細書または図面の補正や訂正はどれができないのですか。 (A)誤記の訂正 (B)特許請求の範圍の減縮 (C)実質的に請求範圍の変更 (D)出願者の名前の変更
どれが発明者となりうるか。 (A)単なる後援者 (B)単なる管理者 (C)権利能力のない社団 (D)未成年者71250
わが国の專利法によると、特許の獨占権はどれに及びますか。 (A)単純な試験または研究のためにする実施 (B)個人的や家庭内の実施 (C)特許出願時から国内にある物 (D)医師の処方せん
特許権の各共有者はその持分について他の共有者の同意なくても、なしうるのはどれか。 (A)譲渡 (B)質権の設定 (C)実施許諾 (D)放棄
「相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」という。)が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断するに当たっては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲を確定しなければならず(特許法70 条1 項参照)、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合には、右対象製品等は、特許発明の技術的範囲に属するということはできない。」この叙述が、どんな文書か。 (A)特許拒絶理由について (B)特許権侵害訴訟の判決について (C)特許請求の範囲の補正通知について (D)特許無効審判の審決について
発明の単一性に違反するのは、次のうち、どれか。 (A)請求項1:化合物A (B)請求項1:物質A請求項2:化合物A の製造方法請求項2:物質A からなる除草剤 (C)請求項1:物質A (D)請求項1:物質A請求項2:物質A による殺虫方法請求項2:物質B の保存方法
「本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易にできたことの論理づけができるか否かにより行う。」その原則が、どんな要件の判断の基準か。 (A)産業利用性 (B)新規性 (C)進歩性 (D)発明の単一性
特許公開制度というのは、国際的な優先権主張出願に対して、どうんな場合に、その特許出願について出願公開をしなければならない。 (A)特許出願の日から十八月を経過したとき (B)特許優先権の日から十八月を経過したとき (C)特許出願の日から三年を経過したとき (D)特許優先権の日から三年を経過したとき
特許出願権及び特許権に関して、次のうち、誤っているものは、どれか。 (A)相続することができる (B)譲渡することができる (C)特許権を目的として質権を設定した場合、契約条項に別段の定めがある場合を除き、質権が設定された特許を、質権者が実施すことができません (D)特許出願権は、質権設定の目的とする
わが国の專利法の出願種類の変更の規定に関して、次のうち、誤っているものは、どれか。 (A)意匠登録出願から発明特許出願に変更することができる (B)発明特許出願から意匠登録出願に変更することができる (C)発明特許出願から実用新案登録出願に変更することができる (D)意匠登録出願から実用新案登録出願に変更することができる
わが国においては、特許権を放棄することに関し、次のうちに、正しいものは、どれか。 (A)発明特許権者は、いかなる場合、いつでもその特許権を放棄することができる (B)発明特許権者は、質権者がいる場合、質権者の承諾を得たことに限り、その特許権を放棄することができる (C)発明特許権者は、質権者がいるとしても、直ちにその特許権を放棄することができる (D)発明特許権者は、いかなる場合、その特許権を放棄することができない
わが国の專利法で発明特許権の消滅に関し、次のうちに、正しいものは、どれか。 (A)特許権の存続期間が満了したときは、満了の当日から、特許権が消滅する (B)特許権者が死亡になったとき、特許権が直ちに消滅する (C)特許権者は、特許権を放棄しようとする場合、書面表示の翌日から特許権が消滅する (D)特許権者は、特許権を放棄しようとする場合、書面表示の日から特許権が消滅する
人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないものは、次の発明の名称に記載された方法どれか。 (A)遺伝子治療方法 (B)ペースメーカーによる電気刺激方法 (C)X 線装置における画象処理方法 (D)癌組織特有の血管新生が抑制方法
次の文章を読んで質問を答えて下さい。アメリカ人あるいは外国人によるを問わず、アメリカでなされた発明あるいは生まれた技術情報を日本を含めて外国に移転する場合、あるいはアメリカでなされた発明を外国に特許出願する場合に留意しなければならないのは、輸出規制に関するExport Administration Act およびExport Regulations である。すなわち、有形の品目だけではなく、書面にせよ、口頭にせよ、アメリカから発明あるいは技術情報を外国へ移転しようとするときは、アメリカ政府からいわゆるvalidated export license をとることが必要であり、違反すると刑事罰が科せられることとなる。質問はこの法令の規制する対象について以下の敍述のうち、いちばん正しいのはどれか。 (A)アメリカでなされた発明の外国人への移轉 (B)アメリカでなされた発明あるいは技術情報の外国への移轉 (C)アメリカでなされた技術情報の敵国への移轉 (D)アメリカでなされた情報の使用許諾71250
次の文章を読んで質問を答えて下さい。防衛的出願とは、その発明について、特別に独占権をとりたいという希望までは持たないが、他社が先に出願して権利化されると、自社の実施が制限を受けることとなるので、他社の権利化を防ぐために先手を打って出願をしておく主旨の出願のことをいう。現在の日本の特許制度運用の実態では、この意味の特許出願が、全体の半数以上を占めているとまでいわれている。この防衛出願が、全国的に特許出願数を過熱的に増加させている原因であるとして、種種制度の改正が考慮されていることは、ひとりわが国のみならず諸外国ならびにパリ同盟条約事務局においてもそうなのである。現行制度では、企業は自衛上この種防衛出願を行なうこともまた、止むを得ないものと考えられるのである。米国のある会社では、全社発生発明の半数以上を占めるこの種発明を自社の定期刊行技術誌に発表して公知化し、他社の権利化を防いでいる方法をとっているところもある。勿論出願には種種経費も要することであるし、限られた特許部門の人員で、この種の処理のために重要な業務を行なう時間的余裕をなくしてしまう弊を防ぐためにも出願以外の方法、すなわち前記のような自社刊行物への発表の方法、先使用実施権の確認の方法、あるいは各地の発明協会で行なっている発明公表、證明手続に付託する方法(例、京都発明協会では、発明記述書を提出すれば、これを公開し、併せてその公開証明書を交付するという業務を行なっている)等を可能な限り活用し、残部を出願して行く方針をとるのがよいと思われる。質問は以下の敍述のうち、正しいのはどれか。 (A)日本の防衛的特許出願は米国より多い (B)企業防衛的特許出願は倫理的に非難すべきです (C)防衛出願は日本と米国の特殊な現象です (D)時時企業は特許を出願しなくて発明公表など方法で他社の特許の獲得を防ぐ
ある特許請求の範囲の記載は、次のとおりである。「円筒内壁に断面U字状のトルク伝達用負荷ボール案内溝と、該溝よりもやや深いトルク伝達用無負荷ボール案内溝を軸方向に交互に形成し、その両端部に前記深溝と同一深さの円周方向溝を形成した外筒と、外筒内壁の軸方向に形成したトルク伝達用負荷ボール案内溝とトルク伝達用無負荷ボール案内溝に一致して薄肉部と厚肉部を形成し、さらに前記薄肉部と厚肉部との境界壁に形成した貫通孔と前記厚肉部に形成した無負荷ボール溝ヘボールがスムーズに移動可能な無限軌道溝を形成した保持器と、該保持器と前記外筒間に組み込まれたボールとによって形成される複数個の凹部間に一致すべく複数個の凸部を軸方向に形成したスプラインシャフトを、嵌挿組み立てて構成されることを特徴とする無限摺動用ボールスプライン軸受。」この特許請求の範囲のうち、わが国で、前言(preamble)と呼ばれるのが、次のうち、どれか。 (A)トルク伝達用負荷ボール案内溝 (B)移動可能な無限軌道溝を形成した保持器 (C)スプラインシャフト (D)無限摺動用ボールスプライン軸受
次の文章を読んで質問を答えてください。平成20 年4 月18 日に公布された「特許法等の一部を改正する法律(平成20 年法律第16 号)」により、審判制度が一部変更されました。特許制度における審判請求期間の拡大について。制度利用者に対する手続保障等の観点から、特許制度における拒絶査定不服審判の請求期間が拒絶査定の謄本の送達があった日から「3 月以内」(改正前は「30 日以内」)に拡大されました(特許法第121 条第1 項)。また、審判請求に伴う明細書等の補正の時期について、改正前は、「審判請求日から30 日以内」とされていましたが、補正内容を十分に検討した上で審判請求が行われるようにするとともに、第三者の監視負担が過度とならないようにするため、「審判請求と同時にするとき」に変更されました(特許法第17 条の2 第1 項第4 号)。なお、審判請求書の「請求の理由」欄の記載については、改正前と同様に審判請求後の補正が可能です(特許法第17 条第1 項、第131 条の2 第1 項)。質問は、特許法改正後、以下の叙述のうち、正しいものは、どれか。 (A)明細書等の補正の時期には、審判請求日から30 日以内 (B)審判の請求期間が拒絶査定の謄本の送達があった日から30 日以内 (C)明細書等の補正は、審判請求と同時にのみ可能だ (D)審判請求書の「請求の理由」欄の記載には、審判請求日から30 日以内
次の文章を読んで質問を答えてください。「公然」とは、秘密を脱した状態、即ち、守秘義務のない者に知られうる状態にあることを意味する。人数の大小にかかわらず、守秘義務の有る無しで判断されてある。「知られ」とは、現実に知られ、かつ技術的に理解されていることをいう。質問は、その説明により、以下の叙述のうち、正しいものは、どれか。 (A)会社員1000 人が発明を知ったとしても、会社員は守秘義務があるため、公然しられた発明に該当しない (B)守秘義務のない会社員1 人が発明を知ったとき、人数が少ないので、公然しられた発明に該当しない (C)守秘義務のない者が工場見学を行い、機械の外観を見て、公然しられた発明に該当しない (D)技術内容を理解できない子供がその機械を実際に見学し、公然しられた発明に該当する71250
次の文章を読んで質問を答えてください。いかに優れた発明であっても、特許出願しなければ特許権を取得することはできません。出願するには、法令で規定された所定の書類を特許庁に提出する必要があります。なお、我が国では、同じ発明であっても先に出願された発明のみが特許となる先願主義を採用していますので、発明をしたら早急に出願すべきでしょう。また、特許出願以前に発明を公表することはできるだけ避けることが賢明です。質問は、以下の叙述のうち、誤っているものは、どれか。 (A)優れた発明であって、早めに特許出願して特許権を取得するほうがいい (B)出願するには、法令で規定された所定の書類を特許庁に提出しなければならない (C)同じ発明であっても、先に発明のみが特許権を取得する (D)特許出願以前に発明を公表しないほうがいい
次の文章を読んで質問を答えてください。審査は、特許庁の審査官によって行われます。審査官は、出願された発明が特許されるべきものか否かを判断します。審査官が拒絶理由を発見した場合は、それを出願人に知らせるために拒絶理由通知書を送付します。出願人は、拒絶理由通知書により示された従来技術とはこのような点で相違するという反論を意見書として提出したり、特許請求の範囲や明細書等を補正することにより拒絶理由が解消される場合には、その旨の補正書を提出する機会が与えられます。審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合は、特許査定を行います。また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも特許査定となります。意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されておらず、やはり特許できないと審査官が判断したときは、拒絶査定を行います。質問は、以下の叙述のうち、正しいものは、どれか。 (A)審査官が拒絶理由を発見した場合、すぐ拒絶査定を行います (B)審査官が拒絶理由を発見しなっかた場合、特許査定を行います (C)出願人が、拒絶理由通知書により、反論の意見書のみ提出します (D)特許査定に対して、不服審判を提出することはできます
次の文章が最高裁判所の判決理由の部分、読んで質問を答えてください。特許法第39 条第1 項の規定は、第三者が重複特許によって長期にわたり実施を制限されることを防止することが目的であるといわれているが、原判決の判断に従うときは、右の目的を達成することができないことについて原判決は、引用発明の「特許請求の範囲に記載された事項」には「逆方向軌跡の構成」を包含していないとの理由によって本件発明と引用発明とは同一でないと判断され、結局本件特許は有効であるとの結論を示された。この結果、引用発明の特許権者も本件発明の特許権者も、共に、それぞれの特許発明の技術的範囲に属する第三者の権原なくしてなした実施行為に対して、特許権侵害として差止請求権および損害賠償請求権を有する。ところで、引用発明については、その「特許請求の範囲に記載された事項」には、前記のように第二の態様もしくは第三の態様において「逆方向軌跡の構成」が包含されていると特許権侵害訴訟を担当する裁判所において判断される蓋然性が極めて高いと考えるのが正当である。したがって、原判決の立場をとるときは、第三者は引用発明の特許権のほか、本件発明の特許権に基づいて、同一の行為について特許権侵害の追及を受けることになるのであり、特許法第39 条第1 項の規定が防止しようとした重複特許による弊害が発生するという不都合が生じる。質問は、最高裁判所の認定が、どれか。 (A)引用発明は特許法第39 条第1 項に違反する (B)本件発明は特許法第39 条第1 項に違反する (C)特許法第39 条第1 項によって、本件発明が有効です (D)特許法第39 条第1 項によって、引用発明と本件発明が重複特許しない
上述の最高裁判所の判決理由により、その判決の結果、どれか。 (A)上告棄卻 (B)上告卻下 (C)原判決を破棄する (D)原審決を取消し