熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

刑法 第134条(秘密漏示)

クイックジャンプ
  1. 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 134 条の秘密漏示罪は、医師・弁護士など列挙された専門職が正当な理由なく業務上の秘密を漏らす罪で、六月以下の拘禁刑または十万円以下の罰金。親告罪のため告訴が必要となる。

Q · 医者が私の秘密を漏らしたら、自動的に処罰されますか?

親告罪なので、被害者が告訴しなければ起訴できません

いいえ。刑法 134 条の秘密漏示罪は親告罪(刑法 135 条)であり、被害者が告訴しなければ検察は起訴できません。対象は医師・薬剤師・医薬品販売業者・助産師・弁護士・弁護人・公証人と、これらの職にあった者、宗教者です。法定刑は六月以下の拘禁刑または十万円以下の罰金。告訴は犯人を知った時から 6 か月以内(刑事訴訟法 235 条)に行う必要があり、この期間を過ぎると刑事手続には乗せられません。

解説

心療内科で打ち明けた悩みが、なぜか職場に伝わっていた。弁護士に話した離婚の事情が、相手方に筒抜けだった。こうした「プロが守るべき秘密を漏らした」行為を、刑法 134 条は犯罪として扱う。対象は医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人、そして過去にこれらの職にあった者、さらに第 2 項で僧侶や神職など宗教・祈祷・祭祀の職にある者まで。正当な理由がないのにあなたの秘密を漏らせば、六月以下の拘禁刑または十万円以下の罰金だ。だが本当に握っておくべきは二点ある。第一に、この罪は親告罪(刑法 135 条)。あなたが告訴しなければ検察は起訴できない、主導権はあなたの手の中だ。第二に、この職業リストは限定列挙で、看護師も公認会計士も入っていない。彼らが漏らしても 134 条では裁けず、それぞれ別の法律が受け持つ。誰が、どの法律で縛られているかを知る者だけが、正しい相手に正しい武器を向けられる。

法的な位置づけ

秘密漏示罪は、刑法 134 条が定める犯罪であり、医師・薬剤師・医薬品販売業者・助産師・弁護士・弁護人・公証人およびこれらの職にあった者、ならびに宗教・祈祷・祭祀の職にある者が、正当な理由なく業務上取り扱ったことで知り得た人の秘密を漏らした場合に成立する。職業の範囲は限定列挙であり、看護師や公務員は別の法律が規律する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1秘密漏示罪とは何ですか?

刑法 134 条が定める犯罪で、医師や弁護士など列挙された専門職が、正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らすと成立します。法定刑は六月以下の拘禁刑または十万円以下の罰金です。

Q2秘密漏示罪は親告罪ですか?

はい。刑法 135 条により親告罪とされ、被害者が告訴しなければ検察は起訴できません。告訴の有無が起訴の前提になります。

Q3秘密漏示罪の告訴期間はいつまでですか?

犯人を知った時から 6 か月以内です(刑事訴訟法 235 条)。この期間を過ぎると、犯人が分かっていても刑事手続には乗せられません。

Q4秘密漏示罪の時効は何年ですか?

公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。ただし実務上は犯人を知ってから 6 か月の告訴期間が先に効くため、早期の対応が重要です。

Q5公務員が秘密を漏らした場合はどうなりますか?

公務員は刑法 134 条の対象外で、国家公務員法 100 条・109 条が適用されます。漏らした人の職業によって、根拠となる法律が変わります。

Q6秘密漏示罪で慰謝料は請求できますか?

刑事とは別に、民法 709 条の不法行為に基づき損害賠償・慰謝料を請求できます。損害および加害者を知った時から 3 年が消滅時効です(民法 724 条)。

Q7秘密漏示罪はいきなり逮捕されますか?

法定刑が比較的軽く親告罪のため、いきなり逮捕されるより、告訴を受けて捜査を経て手続が進むのが通常です。事案によって対応は異なります。

Q8正当な理由があれば秘密を漏らしても罪になりませんか?

本人の同意、法令上の通報義務(児童虐待防止法・感染症法など)、裁判での証言義務があれば「正当な理由」として違法性が阻却され、罪になりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1病院で話したことが家族にバレました。看護師がしゃべったみたいですが、訴えられますか?

看護師は刑法 134 条の職業リストに入っていません。ですが安心してください、保健師助産師看護師法 42 条の 2 が看護師の守秘義務を定め、違反には罰則もあります。業界裏話ヒント:134 条で「看護師は対象外」とだけ調べて諦める人が多いのですが、別法律で同じく刑事罰の対象です。さらに病院という使用者の責任(民法 715 条)も問えるので、個人より病院本体に賠償を求めた方が回収しやすい

Q2医者が警察に私の通院歴を伝えたら、これも秘密漏示ですか?

捜査機関の正式な照会(刑事訴訟法 197 条 2 項の捜査関係事項照会や令状)に応じた場合は「正当な理由」があり、134 条違反になりません。ただし令状もない任意の問い合わせに漫然と答えれば、正当な理由を欠く可能性があります。業界裏話ヒント:医療機関は警察からの任意照会に必ずしも応じる義務はありません。患者の秘密を守るため照会を断る病院も多く、どこまで答えるかは現場の判断。あなたの通院歴が簡単に流れるとは限らない

Q3弁護士に相談した内容を、その弁護士が相手方にバラしたら?

問えます。弁護士は刑法 134 条の対象であると同時に、弁護士法 23 条で守秘義務を負い、漏らせば弁護士会の懲戒対象にもなります。刑事・民事・懲戒の三方向で責任を追及できます。業界裏話ヒント:弁護士相手では、刑事告訴より弁護士会への懲戒請求の方が効く場合があります。懲戒歴は業務に直結するからです。ただし刑事の告訴は犯人を知ってから 6 か月以内(刑事訴訟法 235 条)、この期限だけは逃さない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「漏らされた秘密が事実なら、文句は言えない」と考える人がいる。だが問いの立て方そのものが違う。134 条が罰するのは秘密の内容が真実か嘘かではなく、業務上知った秘密を正当な理由なく漏らした行為そのもの。事実だろうと、漏らした瞬間に犯罪は成立する
  • 「親告罪だから軽い罪」と受け取られがちだが、親告罪であることの本当の意味は別にある。あなたの視点では「軽い扱い」でも、法律の視点では「被害者の意思を何より優先する」という設計。つまりあなたが動かなければ国家も動かない、主導権と責任が同時にあなたの肩に乗っている
  • 「看護師や会計士も医師と同じ 134 条で裁ける」と思われているが、134 条の職業リストは限定列挙。看護師は保健師助産師看護師法、公務員は国家公務員法と、別々の法律が受け持つ。相手の職業を取り違えると、存在しない条文を振りかざすことになる
dimensionthisArticlealternatives
対象となる職業医師・薬剤師・医薬品販売業者・助産師・弁護士・弁護人・公証人・宗教者
根拠となる法律刑法 134 条(秘密漏示罪)
法定刑の目安六月以下の拘禁刑または十万円以下の罰金
親告罪かどうか親告罪(刑法 135 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 通院していたクリニックで打ち明けたうつの既往歴が、なぜか転職先に伝わっていた。漏らしたのが担当医なら 134 条の直撃。あなたは刑事告訴・民事賠償(民法 709 条)・医道審議会への懲戒請求の三本を同時に握れる。問題は、その権利の存在を知らないまま時間を空費しないことだ
  • あなたが薬局を営んでいて、近所の知人から「あの人どんな薬もらってる?」と聞かれ、つい答えてしまった。悪意はなかった。だが「業務上知り得た秘密」を正当な理由なく漏らした時点で、134 条の構成要件は満たされる。うっかり踏んだ一線が、前科の入口になりうる
  • もし、あなたの相談した弁護士が、その内容を相手方の弁護士にこっそり流していたとしたら? 134 条の犯罪であると同時に、弁護士法 23 条違反で弁護士会の懲戒対象にもなる。刑事と懲戒、相手に効くのはどちらか
  • 病院で秘密を漏らしたのが看護師だった。134 条のリストに看護師はない。だが諦めるのは早い。別の法律が控えている
  • 秘密を漏らされたと気づいてから、あなたに残された告訴のリミットは 6 か月。これを過ぎると、犯人が誰か分かっていても刑事手続には乗せられない。証拠集めと告訴状の準備、今日から動かないと期限切れになる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

刑法の全文に戻る所属する編章節を開く:第十三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第134条(秘密漏示)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第134条の条文原文は「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を…」で始まります。
  3. 刑法第134条は第十三章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第134条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。