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刑法 第133条(信書開封)

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正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 133 条は、正当な理由なく封をしてある信書を開けた者を一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。封を破った時点で既遂となり、内容の閲読は要件ではない。

Q · 他人宛ての封筒を開けたら、中身を読まなくても罪になりますか?

なります。封を開けた時点で成立し、閲読の有無は問いません

刑法 133 条の信書開封罪は、正当な理由なく封をしてある信書を開けた者を一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処します。処罰されるのは『封を開けた』行為そのものであり、中身を読んだか否かは要件ではありません。封を破った瞬間に既遂となります。ただし本罪は親告罪(刑法 135 条)であり、被害者の告訴がなければ起訴できず、告訴期間は犯人を知った日から六か月以内(刑訴法 235 条)に限られます。

解説

別居中の配偶者宛てに届いた封筒を、気になって開けてしまった。退職した社員宛ての郵便物を、会社の判断で勝手に開封した。高校生の子ども宛ての手紙を、親として中身を確認した。一見どれも「身内のことだから」「会社のことだから」で済みそうに見える。だが刑法 133 条は、正当な理由なく封をしてある信書を開けた者を、一年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金で処罰すると定める。ここで握っておくべき急所が二つある。第一に、処罰されるのは「封がしてある」信書を「開けた」時点であって、中身を読んだかどうかは要件ではない。封を破った瞬間に既遂だ。第二に、これは親告罪(刑法 135 条、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪)であり、しかも告訴できる期間は犯人を知った日から六か月しかない。つまり加害者にとっては「告訴されるまでに関係修復できるか」が、被害者にとっては「六か月の砂時計が落ちきる前に動けるか」が、すべてを決める。

法的な位置づけ

信書開封罪は、正当な理由なく封緘された信書を開披する行為を処罰する罪である。保護法益は信書に込められた通信の秘密であり、既遂時期は封を開けた時点に置かれる。内容の閲読は構成要件ではなく、親告罪として被害者の告訴を訴追条件とする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1信書開封罪とは何ですか?

正当な理由なく封をしてある他人の信書を開ける行為を処罰する罪です。刑法 133 条が根拠で、一年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金が定められています。

Q2手紙を開けたが読んでいない場合も罪になりますか?

なります。133 条が罰するのは『開けた』行為であり、『読んだ』行為ではありません。封を破った時点で既遂となり、読まずに戻しても結果は変わりません。

Q3信書開封罪の告訴期間はいつまでですか?

本罪は親告罪のため、犯人を知った日から六か月以内に告訴する必要があります(刑訴法 235 条)。この期間を過ぎると刑事手続には乗せられません。

Q4同居の配偶者が自分宛ての手紙を開けたら罪になりますか?

家族間でも 133 条は成立しえます。ただし告訴するかは壊れる関係との天秤になり、告訴期間も六か月に限られる点に注意が必要です。

Q5LINE やメールを盗み見たら信書開封罪ですか?

違います。133 条が守るのは物理的に封緘された信書です。電子メール等の盗み見は不正アクセス禁止法やプライバシー侵害(民法 709 条)の問題になります。

Q6信書開封罪の公訴時効は何年ですか?

法定刑が一年以下の拘禁刑であることから公訴時効は三年です(刑訴法 250 条 2 項。最新の改正状況をご確認ください)。起算点は開封行為の時点です。

Q7誤配を装って隣の封書を開けたらどうなりますか?

間違いを装っても、開封後に元に戻さず中身を確認した経緯があれば故意が推認されます。郵便物の誤配を装った開封は実務でしばしば争点になります。

Q8信書開封罪で告訴される前にできることはありますか?

親告罪のため、起訴前に被害者と示談し『告訴しない』旨の宥恕条項を書面化すれば事実上の終結になります。起訴前に動けるかが分水嶺です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1夫宛ての手紙を開けて浮気の証拠を見つけました。離婚で使えますか?

民事の証拠として提出すること自体は可能ですが、入手過程で 133 条の信書開封に当たり、夫が告訴すればあなたが刑事被疑者になります。証拠能力も『違法収集』として価値が下がる場合があります。業界裏話ヒント:実務では、開封して得た証拠を正面から出すより、その情報を手がかりに探偵調査や本人の自白など別ルートで証拠を作り直す方が安全です。開封の事実を法廷で自分から語ると、立場が一気に逆転する

Q2親が未成年の子ども宛ての手紙を開けるのも犯罪ですか?

原則は 133 条の対象ですが、親権者が未成年の子を監護・保護する目的で開封する場合、『正当な理由』が認められる余地があります。ただし子の年齢が上がるほど、また監護目的を超えた詮索になるほど、正当性は否定されやすくなります。業界裏話ヒント:境界線は実務上ケースバイケースで、明確な基準はありません。だからこそ、思春期の子のプライバシーを巡る紛争では『開封の目的を後から説明できるか』が決め手になる。疑念だけを理由にした開封は危うい

Q3会社で社員宛ての郵便物を開けたら、誰が罪に問われますか?

会社の指示であっても、実際に封を開けた担当者個人が 133 条の行為者になりえます。法人そのものは本罪の主体になりません。業務関連と信じた事情は『正当な理由』として考慮されえますが、私信が混じっていれば成立しうる。業界裏話ヒント:トラブルを避けるには、就業規則で『個人宛て郵便物は本人立会いのもとで開封』と明文化し、誤って開けた場合の手順を定めておくこと。ルールの有無が、担当者個人を守るかどうかを分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「中身を読まなければセーフ」と思っている人が多いが、133 条が罰するのは『開けた』行為であって『読んだ』行為ではない。封を破った時点で犯罪は成立しており、読まずに戻しても結果は変わらない。あなたが軽く見ているのは行為の入口そのものだ
  • 「家族の郵便物なら開けてもいい」というのは、半分正しく半分危険だ。親が幼い子の手紙を監護のために開けるなど『正当な理由』が認められる余地はある。だが配偶者や成人した子の私信を疑念から開封すれば、家族であることはむしろ告訴という決定的な反撃手段を相手に与える前提になる。家族だから許されるのではなく、家族だからこそ深刻化する
  • 「LINE やメールを盗み見ても 133 条で訴えられる」と考えている人がいるが、これは問いの立て方が間違っている。133 条が守るのは『封をしてある信書』、つまり物理的に封緘された手紙だ。電子メールやメッセージアプリの盗み見は 133 条の射程外で、不正アクセス禁止法やプライバシー侵害(民法 709 条)という別の土俵で戦うことになる。武器を間違えると空振りする
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行為態様刑法 133 条:封緘された信書を『開ける』行為
保護対象・客体封をしてある信書(通信の秘密)
法定刑一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金
親告罪親告罪(135 条により告訴が必要)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 離婚協議中、相手の浮気を疑ったあなたが、相手宛てに届いたクレジットカード会社の封書を開けて利用明細を確認した。証拠を掴んだつもりが、開封行為そのものが 133 条違反。相手が告訴すれば、あなたが被疑者になる。離婚調停で「不貞の証拠」として出した瞬間、入手方法を問われて立場が逆転する
  • 会社で、退職した元社員宛ての郵便物が届いた。総務担当のあなたが「業務関連だろう」と判断して開封。だが私信が混じっていれば、会社という法人ではなく開封した担当者個人が罪に問われうる。「会社の指示でやった」は免罪符にならない
  • もし、あなたの同居人があなた宛ての封書を勝手に開けて中身を見ていたとしたら、どう動けるか。家族間でも 133 条は成立しうる。ただし告訴という決断と、壊れる関係を天秤にかけることになる
  • あなたに残された時間は実質六か月。配偶者があなた宛ての手紙を開封したと知った日から、告訴期間のカウントダウンが始まる。迷っているうちに六か月が過ぎれば、たとえ事実でも刑事手続には乗せられなくなる(刑訴法 235 条)
  • マンションの集合ポストから、隣室宛ての封書を「間違えて」持ち帰り開封した。間違いを装っても、開封後に元に戻さず中身を確認した経緯があれば、故意が推認される。郵便物の誤配を装った開封は、実務でしばしば争点になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第133条(信書開封)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第133条の条文原文は「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 刑法第133条は第十三章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第133条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。