熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

刑法 第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)

クイックジャンプ
  1. 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  3. 3.不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
  4. 4.前項の罪の未遂は、罰する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法161条の2は、人の事務処理を誤らせる目的で権利義務・事実証明に関する電磁的記録を不正に作る行為を処罰する。私的記録は五年以下、公的記録は十年以下と重い。

Q · 上司に頼まれて会社のデータを書き換えただけでも、犯罪になるんですか?

原則として犯罪です。実行した本人も罰せられます。

人の事務処理を誤らせる目的で、権利義務や事実証明に関する電磁的記録を真実に反して作れば、刑法161条の2の電磁的記録不正作出罪が成立します。私的記録なら五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金、公務所が作るべき公的記録なら十年以下と加重されます。上司の指示があっても、データを書き換えた本人が実行者として処罰され、指示者も共犯となります。不正記録を知りながらシステムに通して使う供用や、その未遂も処罰対象です。

解説

経理担当のあなたが、上司の一言で会計ソフトの売上数字を一行書き換える。人事部のあなたが、退職予定者の評価データをこっそり修正する。ポイントサイトの運営者が、特定アカウントの残高を水増しする。紙の契約書に偽のサインを書けば偽造罪、それは誰でも知っている。だが画面の中のデータをいじる行為が、それと同じ犯罪になると知っている人は驚くほど少ない。刑法161条の2は、人の事務処理を誤らせる目的で、権利義務や事実証明に関する電磁的記録(コンピュータが処理する電子データ。会計記録、勤怠記録、残高データなど)を不正に作った者を、五年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金で罰する。役所が作るべき記録(住民票データ、登記の電子記録など)なら刑は倍の十年。しかも自分で作らなくても、不正なデータと知りながらシステムに通して使えば、作った者と同じ刑だ。未遂でも罰せられる。あなたが日常的に触っている社内システムのデータは、その一行が、刑事事件の境界線になりうる。

法的な位置づけ

刑法161条の2が定める電磁的記録不正作出罪は、人の事務処理を誤らせる目的で、権利義務又は事実証明に関する電磁的記録を権限なく真実に反して作出する行為を処罰する規定である。紙の文書偽造罪の電子版にあたり、公務所が作るべき記録に係る場合は刑が加重され、不正記録の供用及びその未遂も処罰の対象となる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1電磁的記録不正作出罪とは?

人の事務処理を誤らせる目的で、権利義務や事実証明に関する電子データを真実に反して作る犯罪です。刑法161条の2が根拠で、紙の文書偽造罪の電子版にあたります。

Q2電磁的記録不正作出罪の刑罰は?

私的記録なら五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金、公務所が作るべき公的記録なら十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。供用も同一刑で処罰されます。

Q3公電磁的記録と私電磁的記録の違いは?

公務所や公務員が作るべき記録(住民票データや登記の電子記録など)が公電磁的記録で、刑が十年以下に加重されます。それ以外の私的な記録は五年以下です。

Q4電磁的記録不正作出罪の時効は?

公訴時効は法定刑で変わり、私的記録の罪(五年以下)は犯罪終了時から五年、公的記録の罪(十年以下)は七年です(刑事訴訟法250条)。最新の改正をご確認ください。

Q5データ改ざんは何罪になる?

事務処理を誤らせる目的で電子データを書き換えれば刑法161条の2、それで財産を得れば電子計算機使用詐欺(246条の2)、システムへの不正侵入を伴えば不正アクセス禁止法も問題になります。

Q6電磁的記録不正作出罪と電子計算機使用詐欺の違いは?

161条の2は不正なデータを作る行為そのものを罰します。246条の2はその不正データで財産上の利益を得る点を罰します。両者は連鎖して成立することがあります。

Q7供用罪とは?

不正に作られた電磁的記録と知りながら、人の事務処理を誤らせる目的でシステムに通して使う行為です。作った本人と同一の刑に処され、未遂も罰せられます(161条の2第3項・4項)。

Q8電磁的記録不正作出罪は未遂でも罰せられる?

供用罪(第3項)の未遂は第4項で明文処罰されます。不正データをサーバーにアップロードしたが処理前に止まった段階でも立件されうるため、注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1上司に言われて会社のデータを書き換えただけでも、自分が捕まるんですか?

実行したあなた自身が私電磁的記録不正作出(161条の2第1項)の実行者になりえます。指示した上司も共犯または共同正犯として責任を負いますが、それであなたの実行行為が消えるわけではありません。業界裏話ヒント:実務では「指示の記録があるか」で立場が大きく変わる。指示メールを残していれば、量刑で従属的役割と評価され、起訴猶予になることもある。逆に口頭指示だけで証拠がないと、あなた一人が矢面に立たされる。頼まれた仕事ほど記録を残すのが鉄則

Q2他人が改ざんしたデータを、知らずに業務で使ってしまったら罪になりますか?

なりません。第三項の供用罪は「不正に作られた電磁的記録であることを知りながら」使った場合に限られ、しかも『人の事務処理を誤らせる目的』が必要な目的犯です。知らずに使えば、その目的も故意もないので不可罰です。業界裏話ヒント:問題は「知っていた」の立証。受け取ったデータに不審点があり、それを認識しながら使い続けた事実がログやメールに残ると、未必の故意が認定されうる。怪しいと思った時点で確認・指摘した記録を残すことが、自分を守る

Q3社内システムの自分の評価データを、正しい数字に直すのも犯罪ですか?

権限のある人が、正当な根拠に基づいて誤りを訂正するのは「不正に作る」にあたらず、犯罪になりません。罪の核心は『人の事務処理を誤らせる目的』で、真実に反するデータを作る点にあります。業界裏話ヒント:ただし自分に有利なように、権限なく、根拠なく書き換えれば一発でアウト。境界線は『真実か虚偽か』と『正当な権限と目的があるか』の二つ。正当な訂正なら、その根拠資料を必ず添付・保存しておくと、後で疑われても説明がつく

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「データの改ざんは偽造より軽い、せいぜい社内処分」と思われがちだが、逆のことがある。役所が作るべき電磁的記録(公電磁的記録)の不正作出は十年以下の拘禁刑で、紙の私文書偽造(159条、五年以下)より重い。デジタルだから軽い、という直感は法律には通用しない
  • 多くの人は「自分で偽データを作らなければ大丈夫」と考えているが、第三項を見落としている。不正に作られたデータと知りながら、それをシステムに通して使う「供用」だけで、作った本人と同じ刑になる。他人が改ざんしたデータを業務で使い回す行為が、すでに犯罪の実行だ
  • 「未遂なら罰されないだろう」という前提自体が誤っている。第四項は供用罪の未遂を明文で処罰する。不正データをサーバーにアップロードしたが処理される前に止まった、という段階でも、立件されうる
dimensionthisArticlealternatives
対象(客体)電磁的記録(電子データ):会計・勤怠・残高データ等
保護法益電磁的記録に対する公共の信用
成立の核心人の事務処理を誤らせる目的で真実に反する記録を作出
法定刑(基本)五年以下の拘禁刑(公的記録は十年以下)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが派遣社員で、正社員から「タイムカードの打刻データ、僕の分も残業つけといて」と頼まれてシステムを操作したら? その瞬間、頼んだ側だけでなく、データを書き換えたあなた自身が私電磁的記録不正作出の実行者になる。「言われてやっただけ」は実行行為を消さない
  • あなたが小さな EC サイトを運営していて、在庫管理データを書き換えて「残りわずか」と偽装表示した。これは事実証明に関する電磁的記録の不正作出にあたりうる。さらに表示で客を誤認させれば景品表示法、決済を絡めれば電子計算機使用詐欺(刑法246条の2)まで連鎖する
  • 退職した社員が、在職中に自分の人事評価データベースを書き換えていたことが発覚した。会社は損害賠償だけでなく刑事告訴も検討する。電磁的記録の罪は親告罪ではないので、被害者の告訴がなくても起訴できる
  • あと三日で外部監査が入る。改ざんした原価データを元に戻すべきか、それとも辻褄を合わせてさらに書き換えるか。後者を選んだ瞬間、あなたは新たな不正作出を重ね、しかもそれを監査資料として供用すれば第三項の罪が加わる。傷を浅くする唯一の道は、これ以上いじらないことだ
  • 友人が「会社の経費精算システム、領収書の電子データを差し替えれば簡単に通る」と相談してきた。あなたが「それ犯罪だよ」と言えるかどうかで、友人が前科者になるか踏みとどまるかが分かれる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

刑法の全文に戻る所属する編章節を開く:第十七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第161条の2の条文原文は「人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する…」で始まります。
  3. 刑法第161条の2は第十七章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第161条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。