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刑法 第163条(偽造有価証券行使等)

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  1. 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
  2. 2.前項の罪の未遂は、罰する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 163 条の偽造有価証券行使罪は、偽物と知って有価証券を行使・交付・輸入した者を三月以上十年以下の拘禁刑で処罰する。商品券や回数券も含まれ、未遂も罰せられる。

Q · 自分で偽造していない商品券でも、偽物と知って使ったら罪になるの?

なります。知って使えば作っていなくても処罰されます

刑法 163 条の偽造有価証券行使罪は、偽造・変造または虚偽記入のある有価証券を、偽物と知りながら行使・交付・輸入した者を三月以上十年以下の拘禁刑で処罰します。自ら偽造していなくても、偽造犯(162 条)とは別個に独立して成立します。商品券・図書カード・回数券・宝くじも有価証券に含まれ、相手が騙されなくても流通させた時点で犯罪は完成し、未遂も罰せられます。

解説

金券ショップで安く手に入れた商品券をレジに出したら「これ、偽造です」と止められた。あなたが作ったわけではない。それでも、もし偽物だと知りながら使えば、刑法163条の偽造有価証券行使罪が成立する。三月以上十年以下の拘禁刑、しかも未遂でも罰せられる重い罪だ。多くの人が誤解しているのは二点。第一に、有価証券は手形・小切手・株券だけではない。商品券、図書カード、プリペイドカード、回数券、宝くじ、これらすべてが含まれる。第二に、この罪を分けるのは「知っていたか」だ。本物だと信じて使ったなら罪にならないが、偽物と分かった瞬間から先に進めば、たとえ作ったのが他人でも、あなた自身が独立した犯罪者になる。偽造した者(162条)と、それを世に流した者(163条)は、別々に処罰される。

法的な位置づけ

刑法 163 条の偽造有価証券行使罪は、偽造・変造または虚偽記入のある有価証券を行使し、行使の目的で交付・輸入する行為を処罰する罪である。有価証券制度に対する社会の信用を保護法益とする抽象的危険犯であり、偽造者(162 条)と行使者は別個に処罰される。法定刑は三月以上十年以下の拘禁刑で、未遂も罰せられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1偽造有価証券行使罪とは?

偽造・変造または虚偽記入のある有価証券を、偽物と知りながら行使・交付・輸入する罪です(刑法 163 条)。偽造犯とは別個に成立し、三月以上十年以下の拘禁刑、未遂も処罰されます。

Q2刑法 163 条の刑罰は?

三月以上十年以下の拘禁刑です。2022 年改正で従来の「懲役」が「拘禁刑」に統合され、2025 年 6 月 1 日施行で現在の文言になりました。罰金刑はなく、重い罪に位置づけられます。

Q3有価証券にギフトカードは含まれる?

含まれます。有価証券は手形・小切手・株券に限らず、商品券・図書カード・プリペイドカード・回数券・宝くじなど財産権が化体した証券を広く含むと解されています。

Q4偽造有価証券行使罪の時効は?

公訴時効は 7 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項 4 号、長期 10 年の拘禁刑にあたる罪)。起算点は行使など犯罪行為が終わった時点です(最新の改正状況をご確認ください)。

Q5偽造小切手を換金したら何罪?

偽物と知って換金すれば 163 条の行使罪が成立し、換金で金銭を得れば詐欺罪(246 条)も成立します。両者は牽連犯として重い方の刑で処断されます。

Q6偽造有価証券行使罪は未遂でも罰せられる?

罰せられます。163 条 2 項が未遂処罰を明記しています。行使に着手した時点で未遂が成立し、相手が受け取りを拒んでも処罰対象になります。

Q7162 条と 163 条の違いは?

162 条は有価証券を偽造・変造・虚偽記入する「製造」段階の罪、163 条はそれを行使・交付・輸入する「流通」段階の罪です。別人格として別個に処罰されます。

Q8偽造商品券を使うと詐欺罪にもなる?

なります。偽造有価証券の行使で商品や釣銭を得れば 163 条に加え詐欺罪(246 条)が成立し、牽連犯として重い方の刑で処断されます。一つの行為が二罪を起動します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商品券やプリペイドカードの偽物も、本当に「有価証券」なんですか?

はい。判例上、有価証券とは財産上の権利が証券に表示され、その権利の行使や移転に証券を要するものを指し、商品券・図書カード・プリペイドカード・回数券・宝くじも含まれます(刑法163条)。手形や株券だけではありません。業界裏話ヒント:自作のコピー商品券を一枚使っただけでも、偽造(162条)と行使(163条)の両方が成立し、さらに詐欺罪まで重なる。「一枚くらい」が一気に三つの罪になる構造を、捜査側は最初から想定している。

Q2騙されて偽造小切手を受け取っただけなのに、なぜ私が疑われるんですか?

受け取った行為自体は犯罪ではありません。問題は、偽造と知った後に使ったり換金したりすると163条の行使になる点です。捜査では「いつ偽造を知ったか」が最大の争点になります。業界裏話ヒント:偽物だと薄々気づきながら「換金できればラッキー」と動くと、未必の故意が認定されやすい。怪しいと思った瞬間に使わず警察へ届け出た記録があるかどうかが、被害者か被疑者かを分ける決定的証拠になる。

Q3偽造手形を使ったけど相手が気づいて実害がなかった場合、罪になりませんか?

なります。163条は相手が騙されたかどうかを問わず、偽造有価証券を流通させた時点で成立し、未遂も処罰対象です(2項)。守っているのは個人の財産ではなく、有価証券制度への社会の信用だからです。業界裏話ヒント:「実害ゼロだから不起訴だろう」という見込みは危険。実害の有無は起訴判断や量刑の情状にはなるが、犯罪成立そのものは覆せない。早期の被害弁償と反省の記録づくりが、実務上は唯一効く防御になる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分で偽造したわけじゃないから無罪」と思い込んでいるが、163条は行使・交付・輸入を独立に処罰する。偽造犯と行使犯は別人格として裁かれ、作っていなくても十年以下の拘禁刑の対象になる。
  • 有価証券が手形や株券のことだと知っている人は多い。だがその範囲の広さを知らない。商品券、ビール券、図書カード、回数券、宝くじまで含まれ、これらを偽造して使えばすべて163条。「たかが金券」という感覚と法定刑の重さのギャップが、あなたを油断させる。
  • 「偽物を使ったが相手が気づかなかったから実害ゼロ、だから軽いはず」という問いの立て方そのものが誤っている。163条が守るのは個々の被害者ではなく、有価証券制度に対する社会の信用。誰も騙されなくても、流通させた事実だけで犯罪は完成する。
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行為類型163 条:行使・行使目的の交付・輸入(流通段階)
保護法益有価証券制度に対する社会の信用(抽象的危険犯)
法定刑三月以上十年以下の拘禁刑(未遂も処罰)
相互関係偽造犯(162 条)と別個に成立、詐欺とは牽連犯

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、ネットオークションで額面より安く買ったギフト券が偽造だったら? 知らずに使った分には罪はないが、出品者に問い合わせて「実は偽造」と判明した後も残りを使えば、その瞬間から163条の故意が認定される。
  • 知人に頼まれ「この小切手を換金してきて」と渡された。換金して手数料をもらった。知人が偽造犯なら、あなたは行使犯として独立に起訴されうる。
  • 取引先から受け取った約束手形が偽造の疑い。銀行の取立てまであと2日。今すぐ警察に届けて被害者側に立つか、黙って取り立てて行使側に転落するか、その分岐は今夜決まる。
  • あなたの会社が偽造商品券を大量に掴まされ、客に釣りの代わりに渡してしまった。客がそれを使えば客まで巻き込む。気づいた瞬間の回収と届出が、会社が刑事責任を負うか被害者で済むかの分水嶺になる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第163条(偽造有価証券行使等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第163条の条文原文は「偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第163条は第十八章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第163条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。