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刑法 第184条(重婚)

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配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 184 条は、配偶者のある者が重ねて婚姻をすると二年以下の拘禁刑に処する重婚罪を定める。罰せられるのは戸籍上の法律婚が二重になった場合に限られ、相手方も同様に処罰される。

Q · 愛人がいると重婚罪になるの?どんなときに本当に成立するの?

戸籍上の婚姻が二重になった場合のみ成立し、内縁は対象外です

刑法 184 条の重婚罪は、戸籍に登録される法律上の婚姻が二重に成立した場合にのみ成立します。婚姻届を出していない内縁や愛人関係は、何人いても対象外です。現実には、失踪宣告の取消し、離婚の無効、役所の登録ミス、母国に配偶者を残した国際結婚といった例外的場面で成立し、配偶者のいない相手方も「同様とする」として処罰対象になります。法定刑は二年以下の拘禁刑です。

解説

日本で二度目の婚姻届を出そうとしても、役所は受理しない。戸籍に「配偶者あり」と記録されているからだ。だから愛人を何人作ろうと、別世帯を構えようと、それ自体は重婚罪にならない。重婚罪が現実に成立するのは、もっと特殊な場面に限られる。配偶者が失踪宣告で死亡扱いになり、あなたが再婚した後、その人が生きて帰ってきて失踪宣告が取り消されたとき。協議離婚した相手が「離婚は無効だ」と争って勝ったとき。役所の登録ミスで婚姻が二重に成立してしまったとき。刑法 184 条は、こうした例外的状況で前の婚姻と後の婚姻が法律上重なってしまった者を、二年以下の拘禁刑で処する。そして見落とされがちなのが後段だ。あなたの再婚相手、つまり独身だった側も「同様とする」と書かれている。配偶者がいるのは片方だけでも、二人とも罰せられる構造になっている。

法的な位置づけ

刑法 184 条が定める重婚罪は、配偶者のある者が重ねて法律上の婚姻をする行為、およびその相手方となって婚姻をする行為を処罰する犯罪である。保護法益は一夫一婦制という婚姻秩序であり、内縁や事実上の愛人関係は含まれず、戸籍に登録される法律婚が二重に成立した場合にのみ成立する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1重婚罪とは何ですか?

配偶者のある者が重ねて法律上の婚姻をすると成立する犯罪です。刑法 184 条が根拠で、戸籍上の婚姻が二重になった場合に限られ、内縁や愛人関係は対象外です。

Q2重婚罪の刑罰はどのくらいですか?

二年以下の拘禁刑です。2022 年改正で従来の「二年以下の懲役」から拘禁刑に統合されました。相手方となって婚姻をした者も同じ刑罰の対象です。

Q3離婚届が偽造されていた場合も重婚になりますか?

なりえます。離婚届が相手の偽造で無効なら最初の婚姻は有効なまま、気付かぬうちに重婚状態が完成します。ただし故意がなければ刑事責任は問われにくいです。

Q4重婚した場合、後の結婚はどうなりますか?

後の婚姻は当然無効ではなく、取消しうる類型です(民法 744 条)。取消しの効力は将来に向かって生じ、それまでの子の地位や財産関係は別途処理されます。

Q5重婚罪の時効は何年ですか?

公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条)。ただし重婚罪は継続犯と解されるのが通説で、重婚状態が解消した時から時効が起算されると考えられています。

Q6重婚すると相手も罰せられますか?

罰せられます。刑法 184 条後段は「相手方となって婚姻をした者も、同様とする」と定め、配偶者がいるのは片方だけでも二人とも処罰対象になります。

Q7善意で再婚した場合も重婚罪になりますか?

重婚罪は故意犯なので、前婚の存在を知らずに再婚していれば故意がなく処罰されにくいです。ただし前婚を確認できる立場にいた事情から故意が推認されることもあります。

Q8重婚と内縁の違いは何ですか?

重婚は戸籍に登録される法律婚が二重になることで、刑法 184 条の対象です。内縁は婚姻届を出さない事実婚で、何組あっても重婚罪にはなりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1愛人と長年、二重生活を送っています。これって重婚罪になりませんか?

なりません。刑法 184 条が罰するのは、戸籍に登録される法律上の婚姻が二重になった場合だけです。婚姻届を出していない内縁関係や愛人関係は、何人いても重婚罪の対象外です。業界裏話ヒント:二重生活そのものは刑事罪になりませんが、配偶者への貞操義務違反として民法上の不法行為(民法 709 条)になり、慰謝料請求の対象になります。刑事は無罪でも民事で数百万円という構図はよくある話です

Q2失踪宣告で死亡扱いになった夫がいて、私は再婚しました。夫が生きて戻ってきたら、私は犯罪者ですか?

刑事責任を問われる可能性は低いです。重婚罪は故意犯で、前婚が復活すると知らず善意で再婚していれば故意がありません。民事でも、当事者全員が善意なら前婚は復活しないとされます(民法 32 条 1 項の趣旨)。業界裏話ヒント:鍵は全員が善意かどうかです。一人でも夫の生存を知っていたと認定されると前婚が復活し、後婚が重婚になる。失踪宣告の取消しが見えた段階で、早く弁護士に整理を相談するのが分かれ目です

Q3海外に妻がいる外国人と結婚しました。日本では独身扱いだったのに、これも重婚ですか?

相手の母国での婚姻が日本でも有効と認められれば、重婚に当たりえます。日本の戸籍上は独身に見えても、外国の婚姻が法律上有効なら二重婚姻が成立します。業界裏話ヒント:このパターンは偽装結婚の摘発と一緒に出てくることが多く、刑法 184 条だけでなく入管難民法違反や公正証書原本不実記載罪(刑法 157 条)も重なります。相手の婚姻歴は、母国の婚姻要件具備証明書で必ず確認してください

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「愛人がいたら重婚罪では」という問いの立て方そのものがずれている。重婚罪が罰するのは、戸籍に登録される法律上の婚姻が二重になることだ。婚姻届を出していない内縁・愛人関係は、何人いようと重婚罪の射程外。問うべきは「あなたの愛情の数」ではなく「戸籍が二重になっているか」である
  • 重婚は民事で婚姻取消しになる、ここまでは知られている。だが取消しの効力が将来に向かってのみ生じること、それまでに生まれた子の地位や財産関係が複雑に絡むことまでは見落とされがちだ。刑事の二年以下という刑罰より、民事の後始末のほうが人生に長く影を落とす
  • 「善意なら罪にならないから安心」と思われがちだが、重婚罪は故意犯であって、無罪を勝ち取るには「知らなかった」ことを示さねばならない。前婚の存在を確認できる立場にいた、という事情だけで故意が推認されることもある。善意は盾になるが、自動で開く盾ではない
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処罰される行為刑法 184 条:配偶者がある者の二重の法律婚(および相手方)
保護法益一夫一婦制という婚姻秩序
典型場面失踪宣告の取消し・離婚無効・国際結婚での二重婚

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 大震災で行方不明になった夫が失踪宣告で死亡扱いになり、あなたは数年後に再婚した。ところがある日、記憶を失っていた夫が見つかり、失踪宣告が取り消される。この瞬間、前の婚姻が復活し、あなたの再婚は重婚状態に変わる。善意であっても婚姻取消し(民法 744 条)の対象になり、理論上は刑事責任の射程にも入ってくる
  • もし、あなたが提出したはずの離婚届が、実は相手の偽造だったと後で判明したら? あなたは離婚したつもりで再婚したのに、最初の婚姻は有効なまま。気付かぬうちに重婚状態が完成している。誰も望んでいないのに、戸籍の上では犯罪が立ち上がりうる
  • 母国に妻を残したまま来日した外国籍の相手が、その事実を伏せてあなたと婚姻届を出した。相手国の婚姻が日本でも有効と認められれば、これは典型的な重婚。在留資格目的の偽装結婚と絡むと、入管難民法違反まで同じ捜査線上に並ぶ
  • 結婚相談所で出会った相手が、実は別の県で婚姻中だった。あなたは何も知らずに婚姻届を出した。相手は重婚罪、あなたは被害者でありながら後段の処罰対象という、宙づりの立場に置かれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第184条(重婚)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第184条の条文原文は「配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第184条は第二十二章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第184条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。