賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。
要点刑法 185 条は単純賭博罪を定め、賭博をした者を 50 万円以下の罰金又は科料に処する。一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合のみ処罰されず、金銭は原則これに当たらない。
Q · 友達との賭け麻雀やオンラインカジノって、本当に罪になるの?
少額でも成立しうる。海外カジノでも日本で賭ければ違法
刑法 185 条の賭博罪は、偶然の勝敗によって財物の得喪を争う行為を処罰し、賭博をした者を 50 万円以下の罰金又は科料に処します。成立は金額の多寡ではなく行為それ自体で判断され、「一時の娯楽に供する物」を賭けたにとどまる場合のみ除外されますが、金銭は原則これに当たりません。海外で適法に運営されるオンラインカジノでも、賭けた場所はあなたがいる日本国内とされ、利用者本人が日本の賭博罪で処罰されえます。
会社の同僚との賭けマージャン、海外で合法とされるオンラインカジノに日本の自宅からアクセスする行為、サッカーの試合結果に金を賭けるブックメーカー。これらに共通するのは、すべて刑法 185 条の賭博罪に当たりうるという事実だ。条文はこう定める。賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。あなたが押さえておくべきは二点。第一に、勝っても負けても、偶然の勝敗に財物を賭けて参加した時点で罪は成立する。第二に、ただし書の「一時の娯楽に供する物」とは、その場で消費する飲食物程度を指し、金銭は原則として除外される。少額だから大丈夫、という世間の常識は、条文の文言上は通用しない。さらに、運営側が海外で適法でも、賭けた場所はあなたがいる日本国内とされ、日本の賭博罪が適用される。この線引きを知っているかどうかで、何が安全で何が一線を越えるかの判断が変わる。
刑法 185 条の賭博罪は、偶然の勝敗によって財物の得喪を争う行為を処罰する規定である。勝敗が当事者の任意に支配し得ない偶然に係り、財物その他の財産上の利益を賭けることを要件とする。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合は、可罰的違法性を欠き処罰されない。
偶然の勝敗で財物の得喪を争う行為を処罰する犯罪です。刑法 185 条が根拠で、勝っても負けても、賭けて参加した時点で成立します。
風営法の規制下で景品を現金に直接交換しない建前を取り、いわゆる三店方式で運用されるため、刑法上の賭博とは別枠の遊技として扱われています。
競馬法や当せん金付証票法などの特別法が違法性を阻却するためです。国が特別に許可した射幸行為のみが例外的に適法とされます。
金額の線引きで成立するのではありません。金銭を賭ければ少額でも文言上は成立しえます。除外されるのはその場で消費する飲食物程度に限られます。
単純賭博罪として 50 万円以下の罰金又は科料の対象です。決済代行業者の摘発から利用者へ捜査が及び、略式起訴される事例が相次いでいます。
50 万円以下の罰金又は科料です。拘禁刑はありません。ただし常習性が認められると 186 条の常習賭博罪に格上げされ、拘禁刑の射程に入ります。
賭博契約は公序良俗違反で無効(民法 90 条)、支払った金も不法原因給付(民法 708 条)として原則返還請求できず、賭けの借金にも法的支払義務はありません。
単純賭博罪は罰金・科料のため公訴時効は 3 年(刑訴 250 条 2 項)。常習賭博罪・賭博場開張図利は拘禁刑のため時効はより長くなります。
形式的には参加者全員が単純賭博罪(185 条)に当たります。ただし点ピン程度の単発を、それ単独で立件するのは実務上まれです。問題は、別事件の捜査や通報をきっかけに発覚するケース。業界裏話ヒント:賭けマージャンは「それだけ」で捜査が始まることは少なく、別件の家宅捜索やトラブルの告発から芋づる式に発覚するのが典型。だからこそ送金記録や LINE のやり取りが残っていると、常習性まで一気に立証されてしまう
大丈夫ではありません。賭けた場所はあなたがいる日本国内とされ、運営側が海外で適法でも、利用者本人が日本の賭博罪で処罰されえます。業界裏話ヒント:かつて「胴元が海外で合法なら賭けた客は無罪」という主張がありましたが、裁判例・実務はこれを退けています。決済代行業者が摘発されると、そこから利用者リストが押収され、個別の利用者へ捜査が及ぶ流れができている。広告で「合法」と謳っていても、それは運営国の話で、あなたの行為とは別問題
通常の賭博で負けた金は、不法原因給付(民法 708 条)として原則返還請求できません。ただしイカサマ、つまり最初から勝てない仕掛けで金を巻き上げたなら、それは賭博ではなく詐欺罪(刑法 246 条)の被害として告訴できます。業界裏話ヒント:賭博の借金は法的に無効なので「払う義務はない」と突っぱねられる一方、相手が暴力的に取り立てれば恐喝・脅迫で逆に相手を追い込める。負けた側が必ずしも弱い立場とは限らない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 行為類型 | 185 条:一回的な賭博への参加(単純賭博) | — |
| 法定刑 | 50 万円以下の罰金又は科料 | — |
| 成立の鍵 | 偶然の勝敗で財物を賭けて参加すること | — |
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