要点刑法 186 条は、常習として賭博をした者を 3 年以下の拘禁刑、賭博場を開張し又は博徒を結合して利益を図った者を 3 月以上 5 年以下の拘禁刑に処する。
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オンラインカジノは海外で運営されていても、日本国内から接続して賭ければ賭博行為地は日本であり、賭けた人は単純賭博罪(185 条)、反復すれば常習賭博罪(186 条 1 項・3 年以下の拘禁刑)に問われます。運営や客の斡旋・アフィリエイトをすれば賭博場開張等図利罪(186 条 2 項・3 月以上 5 年以下の拘禁刑)の射程に入ります。サーバーの所在地は処罰の有無を左右しません。
賭けても罰金で済む人と、前科のつく拘禁刑になる人。同じ賭博なのに、刑法はこの二つを別の条文で扱う。185条は単純賭博で五十万円以下の罰金。186条はそこから二段重い。1項は常習として賭博をした者、つまり反復・継続して賭ける人を3年以下の拘禁刑に。2項は賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者、つまり場を仕切って寺銭や手数料で儲ける胴元を3月以上5年以下の拘禁刑にする。ここで多くの人が踏み外す。オンラインカジノは海外サーバーだから日本の法律は及ばない、と。違う。日本から接続して賭ければあなたの行為地は日本、運営や客集めをすれば2項の射程に入る。サーバーの場所は、あなたが安全かどうかを決めない
刑法 186 条は賭博罪の加重類型を定める規定であり、1 項で常習として賭博をした者を 3 年以下の拘禁刑に、2 項で賭博場を開張し又は博徒を結合して利益を図った者を 3 月以上 5 年以下の拘禁刑に処する。単純賭博罪(185 条)を基本類型とし、常習性と営利目的の場の開設を重い処罰対象として区別する。
賭博を反復・継続して行うことを常習賭博といい、刑法 186 条 1 項で 3 年以下の拘禁刑に処されます。一回の金額ではなく、繰り返したという事実が単純賭博との分かれ目です。
単純賭博(185 条)は 50 万円以下の罰金で済みますが、常習賭博(186 条 1 項)は 3 年以下の拘禁刑です。反復・継続性の有無で、罰金事件が前科のつく身柄事件に変わります。
賭博場を開いたり博徒を結合させて利益を図る、いわゆる胴元の罪です(186 条 2 項)。3 月以上 5 年以下の拘禁刑で、寺銭や手数料で儲ける営業形態が成立の鍵になります。
招待コードを配り登録報酬を受け取る行為は、賭博場開張等図利の幇助に問われうります。運営が海外でも、日本国内で客を集めれば国内犯となり、広告塔が先に摘発される例もあります。
常習賭博(186 条 1 項)の公訴時効は 3 年、賭博場開張等図利(2 項)は 5 年です(刑訴 250 条 2 項)。起算点は犯罪行為が終わった時で、常習犯は最後の賭博行為時から進行します。
初犯の単純賭博なら起訴猶予や略式罰金で終わる可能性がありますが、常習・開張側は実刑リスクが上がります。押収されたスマホの記録が常習性の証拠になるため、供述は弁護士と整合させるべきです。
建前がノーレートでも、チップを裏で現金化していれば賭博場開張等図利に当たります(186 条 2 項)。営業形態が一線を越えた瞬間、客の娯楽が経営者の犯罪に変わります。
賭けた回数・継続性・金額・前科などを総合して評価されます。一回の金額の大小ではなく、反復したという事実が常習性を基礎づけ、186 条 1 項の立件ラインを決めます。
金銭を賭ければ賭博罪(185条)、反復・継続していれば常習賭博(186条1項)です。その場で消費する飲食程度の一時の娯楽に供する物にとどまれば不成立ですが、金銭はこれに当たらないとされています。業界裏話ヒント。実務上、少額の賭けマージャン単独で立件されることは稀ですが、別件捜査でLINEや送金の証拠が出ると一気に動きます。2020年の検察幹部の事件がまさにそれ。捕まらない人は隠すのが上手いのではなく、別件に巻き込まれていないだけです
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三店方式という、景品交換を別法人が行う仕組みで賭博罪の構成要件該当を回避している、というのが建前で、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の規制下で運営されています。業界裏話ヒント。法的にはグレーゾーンで、学説では賭博罪該当との指摘も根強く残っています。合法だと確定しているのではなく、警察の運用と形式の上に成り立つ均衡だという点は知っておくべきです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象者 | 186 条 1 項:常習として賭博をした者 | — |
| 法定刑 | 3 年以下の拘禁刑 | — |
| 前科の重み | 拘禁刑で前科がつく | — |
| 成立の鍵 | 反復・継続性(常習性) | — |
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