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刑法 第187条(富くじ発売等)

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  1. 富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  3. 3.前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法187条は富くじの発売を2年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金で罰する。富くじとは金銭を集め抽選で不均等に分配する仕組みで、取次ぎや授受も処罰される。

Q · 自分でくじを作って参加費を集めて当選者に配ったら、犯罪になるの?

原則違法。宝くじだけが特別法で合法化されています

刑法187条により、富くじを発売した者は2年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金に処せられます。富くじとは、参加者から金銭を集め、抽選という偶然で参加者の間に不均等な利益を配る仕組みです。宝くじやtotoが合法なのは、当せん金付証票法やスポーツ振興投票法という特別法が国や自治体の発売だけを適法化しているからにすぎません。営利目的でなくても、町内会や仲間内の企画でも、構造が同じなら成立します。取次ぎ(2項)や、ただ買って受け取った参加者(3項)も処罰対象です。

解説

宝くじを買うのは合法、totoも競馬も合法。ところが、あなたが仲間内で番号札を売って、集めた金を当たった人に配る『自作くじ』を企画した瞬間、それは犯罪になる。刑法187条が罰するのは富くじ、つまり発売者が参加者から金を集め、抽選という偶然で参加者の間に不平等な当たり金を分配する仕組みだ。なぜ宝くじだけが許されるのか。答えは当せん金付証票法という別の法律が、国や自治体の発売だけを特別に適法化しているからだ。法律一本の有無が、同じ行為を合法と犯罪に分ける。しかも罰せられるのは発売者だけではない。取次ぎをした者も、ただ買って受け取った者も、3項で罰金や科料の対象になる。『自分はただ参加しただけ』という言い訳は、この条文の前では通用しない。

法的な位置づけ

富くじとは、発売者が多数人から金銭を集め、抽選その他の偶然の方法により、参加者の間に不均等な利益を分配する仕組みをいう。刑法187条はその発売・取次ぎ・授受を処罰し、当せん金付証票法等の特別法による適法化がない限り、規模や営利目的の有無を問わず犯罪が成立する点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1富くじ罪とは何ですか?

参加者から金銭を集め抽選で不均等に分配する仕組み(富くじ)を、発売・取次ぎ・授受した者を罰する刑法187条の罪です。宝くじは特別法で適法化されています。

Q2富くじと賭博罪の違いは何ですか?

賭博(刑法185条)は当事者双方が財物を賭け勝敗で得喪が決まる関係。富くじは発売者が金を集め抽選で配る一方向の構造で、発売者がリスクを負わない点が異なります。

Q3オンラインの抽選企画は違法ですか?

参加に課金や購入を要し、集めた金から当選者へ配る構造なら富くじに該当しえます。完全無料応募や購入のおまけ(懸賞)は景品表示法の枠で扱われます。

Q4富くじと懸賞(景品表示法)の違いは?

懸賞は商品購入のおまけとして賞を出すもので景品表示法が規律。富くじは参加金そのものを当たりの対価として集め抽選で配る構造で、刑法187条の対象です。

Q5富くじ罪の時効は何年ですか?

発売罪・取次ぎ罪の公訴時効は3年(刑訴法250条2項6号)。授受罪は罰金で3年、科料のみなら1年です。起算点は犯罪行為が終わった時です。

Q6富くじの取次ぎとは何ですか?

発売者と参加者の間に立ち、富くじの販売や購入を仲介する行為です。刑法187条2項により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象になります。

Q7富くじ罪の罰則はどのくらいですか?

発売は2年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金(1項)、取次ぎは1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(2項)、授受は20万円以下の罰金又は科料(3項)です。

Q8SNSの現金プレゼント企画は富くじ罪になりますか?

参加に購入や課金が必要で、集めた金から当選者に現金を配る構造に寄ると富くじの領域に入ります。完全無料・購入不要のフォロー応募なら原則該当しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宝くじは合法なのに、なんで自分でくじを作ると犯罪なんですか?

宝くじが合法なのは道徳的に特別だからではなく、当せん金付証票法という法律が国と都道府県・指定都市の発売だけを適法化しているからです。その特別法の傘の外にある民間のくじは、刑法187条の富くじ罪に直行します。業界裏話ヒント:『賞金じゃなく賞品なら富くじじゃない』という説明をよく見るが誤り。判断は金品の種類ではなく『参加者から金を集めて偶然で分配する構造』を見る。物品の景品でも、参加対価を取れば危ない

Q2営利目的じゃなくて、町内会の福引なら大丈夫ですよね?

営利目的は富くじ罪の成立要件ではありません。町内会や学校行事でも、参加者から金を集めて抽選で配る構造なら刑法187条に触れえます。合法に寄せるなら、参加無料にするか、商品購入のおまけとしての懸賞(景品表示法の枠内)に設計し直すのが定石です。業界裏話ヒント:実務では小規模・善意の福引が立件されることは稀だが、『立件されにくい』と『合法』は別物。SNSで規模が膨らんだ瞬間にリスクが跳ね上がる

Q3参加して当たっただけでも捕まるんですか?

対象になりえます。刑法187条3項は、発売や取次ぎをしていなくても『富くじを授受した者』を二十万円以下の罰金又は科料に処すると定めています。買って受け取る行為そのものが処罰対象です。業界裏話ヒント:とはいえ実務上、末端の購入者だけを単独で起訴するのは稀で、捜査の主眼は発売者と取次ぎ役に向かう。誘われた段階で構造に気付いて降りれば、授受にすら至らず最も安全

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「くじは現金の賞金さえ出さなければ合法」と思われているが、富くじの本質は賞品の種類ではなく『参加者から金を集めて偶然で分配する構造』にある。当たりが現金でも物品でも、参加者がその当たりのために金を払っていれば富くじに該当しうる
  • 富くじ罪は発売した主催者だけが罰せられると軽く考えられているが、深刻なのはその射程の広さだ。取次ぎをした者(2項)も、ただ買って受け取っただけの参加者(3項)も処罰対象になる。『主催者じゃないから大丈夫』は通用しない
  • 「これは違法な富くじか、それとも合法な懸賞か」と問う前に、もっと手前の問いがある。参加者が払う金は『くじの当たりそのもの』への対価なのか、それとも『商品購入のおまけ』なのか。この区別を立てずに企画すると、富くじ罪と景品表示法のどちらに触れるかすら分からないまま走り出すことになる
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行為の構造富くじ罪(187条):発売者が金を集め抽選で参加者に不均等分配
発売者・主催者のリスク発売者は原則リスクを負わず手数料等を得る一方向構造
法定刑発売2年以下拘禁刑/150万円以下罰金、授受は20万円以下罰金又は科料
適法化の有無当せん金付証票法・スポーツ振興投票法で公的発売のみ適法

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが町内会の祭りで『一口500円、当たれば現金1万円』のくじを企画したら? 善意の運営でも、参加者から金を集めて抽選で配る構造そのものが富くじに該当しうる。営利目的でなくても罪は成立する
  • あなたがインフルエンサーで、『この有料オンラインサロンに入った人の中から抽選で10万円』という集客企画を打った。入会費という形で参加者から金を集め、その中から当選金を配る。集客のつもりが、発売者として2年以下の拘禁刑の射程に入る
  • 知人が番号札を1枚千円で売り歩き、集めた金の一部を当選者に配るくじを始めた。あなたはそれを1枚買っただけ。それでも3項の授受罪で罰金の対象になりうる
  • 発売したくじが警察の知るところとなり、任意の事情聴取の連絡が来た。出頭までの数日が勝負。賭博なのか富くじなのか、参加者への金の流れがどうだったかを弁護士と整理しておかないと、供述で自分に不利な前提を作ってしまう
  • あなたが運営するECサイトで、出店者が『購入者に抽選券を買わせて集めた金を山分け』する販促を始めた。プラットフォーム提供者として、富くじ発売の取次ぎ(2項)に問われるリスクが生まれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第187条(富くじ発売等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第187条の条文原文は「富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 刑法第187条は第二十三章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第187条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。