要点刑法187条は富くじの発売を2年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金で罰する。富くじとは金銭を集め抽選で不均等に分配する仕組みで、取次ぎや授受も処罰される。
Q · 自分でくじを作って参加費を集めて当選者に配ったら、犯罪になるの?
原則違法。宝くじだけが特別法で合法化されています
刑法187条により、富くじを発売した者は2年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金に処せられます。富くじとは、参加者から金銭を集め、抽選という偶然で参加者の間に不均等な利益を配る仕組みです。宝くじやtotoが合法なのは、当せん金付証票法やスポーツ振興投票法という特別法が国や自治体の発売だけを適法化しているからにすぎません。営利目的でなくても、町内会や仲間内の企画でも、構造が同じなら成立します。取次ぎ(2項)や、ただ買って受け取った参加者(3項)も処罰対象です。
宝くじを買うのは合法、totoも競馬も合法。ところが、あなたが仲間内で番号札を売って、集めた金を当たった人に配る『自作くじ』を企画した瞬間、それは犯罪になる。刑法187条が罰するのは富くじ、つまり発売者が参加者から金を集め、抽選という偶然で参加者の間に不平等な当たり金を分配する仕組みだ。なぜ宝くじだけが許されるのか。答えは当せん金付証票法という別の法律が、国や自治体の発売だけを特別に適法化しているからだ。法律一本の有無が、同じ行為を合法と犯罪に分ける。しかも罰せられるのは発売者だけではない。取次ぎをした者も、ただ買って受け取った者も、3項で罰金や科料の対象になる。『自分はただ参加しただけ』という言い訳は、この条文の前では通用しない。
富くじとは、発売者が多数人から金銭を集め、抽選その他の偶然の方法により、参加者の間に不均等な利益を分配する仕組みをいう。刑法187条はその発売・取次ぎ・授受を処罰し、当せん金付証票法等の特別法による適法化がない限り、規模や営利目的の有無を問わず犯罪が成立する点に特徴がある。
参加者から金銭を集め抽選で不均等に分配する仕組み(富くじ)を、発売・取次ぎ・授受した者を罰する刑法187条の罪です。宝くじは特別法で適法化されています。
賭博(刑法185条)は当事者双方が財物を賭け勝敗で得喪が決まる関係。富くじは発売者が金を集め抽選で配る一方向の構造で、発売者がリスクを負わない点が異なります。
参加に課金や購入を要し、集めた金から当選者へ配る構造なら富くじに該当しえます。完全無料応募や購入のおまけ(懸賞)は景品表示法の枠で扱われます。
懸賞は商品購入のおまけとして賞を出すもので景品表示法が規律。富くじは参加金そのものを当たりの対価として集め抽選で配る構造で、刑法187条の対象です。
発売罪・取次ぎ罪の公訴時効は3年(刑訴法250条2項6号)。授受罪は罰金で3年、科料のみなら1年です。起算点は犯罪行為が終わった時です。
発売者と参加者の間に立ち、富くじの販売や購入を仲介する行為です。刑法187条2項により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象になります。
発売は2年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金(1項)、取次ぎは1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(2項)、授受は20万円以下の罰金又は科料(3項)です。
参加に購入や課金が必要で、集めた金から当選者に現金を配る構造に寄ると富くじの領域に入ります。完全無料・購入不要のフォロー応募なら原則該当しません。
宝くじが合法なのは道徳的に特別だからではなく、当せん金付証票法という法律が国と都道府県・指定都市の発売だけを適法化しているからです。その特別法の傘の外にある民間のくじは、刑法187条の富くじ罪に直行します。業界裏話ヒント:『賞金じゃなく賞品なら富くじじゃない』という説明をよく見るが誤り。判断は金品の種類ではなく『参加者から金を集めて偶然で分配する構造』を見る。物品の景品でも、参加対価を取れば危ない
営利目的は富くじ罪の成立要件ではありません。町内会や学校行事でも、参加者から金を集めて抽選で配る構造なら刑法187条に触れえます。合法に寄せるなら、参加無料にするか、商品購入のおまけとしての懸賞(景品表示法の枠内)に設計し直すのが定石です。業界裏話ヒント:実務では小規模・善意の福引が立件されることは稀だが、『立件されにくい』と『合法』は別物。SNSで規模が膨らんだ瞬間にリスクが跳ね上がる
対象になりえます。刑法187条3項は、発売や取次ぎをしていなくても『富くじを授受した者』を二十万円以下の罰金又は科料に処すると定めています。買って受け取る行為そのものが処罰対象です。業界裏話ヒント:とはいえ実務上、末端の購入者だけを単独で起訴するのは稀で、捜査の主眼は発売者と取次ぎ役に向かう。誘われた段階で構造に気付いて降りれば、授受にすら至らず最も安全
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 行為の構造 | 富くじ罪(187条):発売者が金を集め抽選で参加者に不均等分配 | — |
| 発売者・主催者のリスク | 発売者は原則リスクを負わず手数料等を得る一方向構造 | — |
| 法定刑 | 発売2年以下拘禁刑/150万円以下罰金、授受は20万円以下罰金又は科料 | — |
| 適法化の有無 | 当せん金付証票法・スポーツ振興投票法で公的発売のみ適法 | — |
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