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刑法 第188条(礼拝所不敬及び説教等妨害)

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  1. 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 188 条は、礼拝所への公然たる不敬行為(1 項)と、説教・礼拝・葬式の妨害(2 項)を処罰する。いずれも被害者の告訴を要しない非親告罪である。

Q · 葬式に怒鳴り込まれて中断したら、相手を刑事で訴えられますか?

はい、刑法 188 条 2 項の葬式妨害で、告訴なしでも立件できます。

説教・礼拝・葬式を妨害した者は、刑法 188 条 2 項により 1 年以下の拘禁刑又は 10 万円以下の罰金に処されます。読経をかき消す怒鳴り声など、暴力でなくても儀式の遂行を実際に妨げれば成立します。重要なのは、この罪が非親告罪である点です。被害者である遺族が「許す」と言っても、警察と検察は独自の判断で捜査・立件できます。物が壊れれば器物損壊罪(261 条)、葬儀社の業務なら威力業務妨害罪(234 条)も併せて問えます。

解説

親の葬儀の最中、借金取りか揉めている親族が突然怒鳴り込んできて、読経を中断させ、参列者が凍りついた。あなたは喪主として何もできず、ただ立ち尽くす。実はその瞬間、相手は刑法188条2項の犯罪を犯している。「説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する」。さらに1項は、神社・仏堂・墓所などの礼拝所に公然と不敬な行為をした者を、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金とする。多くの人が知らない決定的な事実が一つある。この罪は親告罪ではない。つまり被害者であるあなたや遺族が「もう許す」と言っても、警察と検察は独自の判断で立件できる。名誉毀損のように告訴の有無に縛られない。あなたが知っておくべきは、葬式や礼拝という、人生で最も無防備になる場面に、刑法が直接の盾を用意しているという点だ。

法的な位置づけ

刑法 188 条は礼拝所不敬罪および説教等妨害罪を定める規定であり、宗教的・追悼的な場の平穏を刑事的に保護する。1 項は礼拝所に対する公然たる不敬行為を、2 項は説教・礼拝・葬式という儀式の遂行妨害を処罰対象とする。両罪とも親告罪ではなく、被害者の意思に関わらず公訴を提起できる点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1礼拝所不敬罪とは何ですか?

神祠・仏堂・墓所などの礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者を罰する罪です(刑法 188 条 1 項)。法定刑は 6 月以下の拘禁刑又は 10 万円以下の罰金です。

Q2葬式妨害は何罪になりますか?

刑法 188 条 2 項の説教等妨害罪です。説教・礼拝・葬式を妨害した者が対象で、1 年以下の拘禁刑又は 10 万円以下の罰金に処されます。

Q3葬式妨害罪は親告罪ですか?

非親告罪です。被害者である遺族の告訴がなくても、警察と検察は独自の判断で捜査・立件できます。名誉毀損のような告訴の有無に縛られません。

Q4礼拝所不敬罪の時効は何年ですか?

188 条の罪は長期 1 年以下・6 月以下の拘禁刑にあたり、公訴時効は 3 年です(刑訴 250 条 2 項)。犯罪行為が終わった時から起算されます。

Q5他人の墓にいたずらをすると罪になりますか?

墓所への公然たる不敬行為は 188 条 1 項に、墓石を壊せば器物損壊罪(261 条)に、掘り起こせば墳墓発掘罪(189 条)に問われ得ます。

Q6葬式妨害で加害者は逮捕されますか?

妨害が現に進行している場合は現行犯逮捕の対象になり得ます。非親告罪なので、その場の 110 番で警察が臨場して対応できます。

Q7葬式妨害は示談で不起訴になりますか?

非親告罪でも、起訴前に遺族や宗教団体と示談が成立すれば、起訴猶予・不起訴の余地があります。起訴後の示談は量刑にしか効きません。

Q8神社や寺院への落書きは何罪ですか?

礼拝所への公然たる不敬行為として 188 条 1 項、建造物を汚損・損壊すれば器物損壊罪(261 条)が併せて成立し得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1葬式を邪魔されても、警察は『民事だから』って取り合ってくれないんじゃないですか?

それは誤解です。葬式妨害は刑法188条2項の刑事犯罪で、しかも親告罪ではないため、被害者の告訴がなくても警察は捜査・立件できます。業界裏話ヒント:現場の警察官が刑法188条をすぐ思い浮かべないことは実際あります。通報時に「これは葬式妨害で刑法188条にあたる、非親告罪だ」と一言添えると、対応のギアが変わる。条文番号を言える被害者と言えない被害者では、初動が違ってくる

Q2無宗教のお別れ会や、家族だけの偲ぶ会も『葬式』として守られますか?

判例・通説は、宗教的な儀式に限らず、死者を弔うために行われる儀式であれば宗教性の有無を問わず188条2項の『葬式』に含めて保護する方向です。無宗教葬や音楽葬も対象になりうる。業界裏話ヒント:逆に、すでに散会した後の単なる会食や、弔いの実質を欠く集まりは『葬式』と認められにくい。儀式の進行中かどうかが分水嶺なので、妨害を受けた時刻と式の進行状況を記録しておくと立証で効く

Q3お焼香の順番でもめて、つい大声を出してしまっただけでも罪になりますか?

一時的な言い争いや声の大きさだけでは、儀式の遂行を妨げる『妨害』とまでは評価されにくく、程度問題です。読経や式進行を実際に止めた、繰り返し怒鳴って続行不能にした、といった水準で初めて188条2項に乗ります。業界裏話ヒント:検察は『妨害の程度』と『故意』を重視する。その場の感情的な一声と、式を潰す意図での執拗な妨害は、同じ怒鳴り声でも扱いが天と地ほど違う。揉めても式の進行を止めない、これが刑事リスクの境界線

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「葬式を邪魔されても、しょせんマナーの問題で警察は動かない」と諦めている人が多い。実は188条2項は明確な刑事犯罪で、警察は被害届や告訴がなくても捜査できる。葬式妨害が刑罰の対象だと知っているだけで、現場での対応がまるで変わる
  • 「不敬罪は戦前の遺物で、今は使われない死文だ」と思われがちだが、188条1項の礼拝所不敬罪は現役の条文で、墓地荒らしや神社・寺院への器物損壊事件で今も適用される。条文の存在自体を知らないと、被害に遭っても刑事の選択肢が頭に浮かばない
  • あなたは「妨害」を物理的な暴力や器物の破壊だとイメージしているかもしれないが、法律から見れば違う。読経をかき消す怒鳴り声、進行を止める威迫的な言動でも、儀式の円滑な遂行を実際に妨げれば「妨害」になる。手を出していないから大丈夫という前提そのものが崩れている
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保護法益・行為188 条:礼拝所の平穏/儀式の遂行(不敬行為・妨害)
法定刑(上限)1 項 6 月以下/2 項 1 年以下の拘禁刑、又は 10 万円以下の罰金
典型場面葬式への怒鳴り込み、神社・墓所への不敬行為

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、家族の葬儀に絶縁状態の親族が乗り込んできて、棺の前で「金を返せ」と怒鳴り続けたら? 参列者が動揺し焼香が中断したなら、それは188条2項の葬式妨害。その場で110番すれば、警察は現行犯的に動ける。被害者の告訴は要らない
  • 酔った近隣住民が深夜の通夜会場に押し入り、僧侶の読経を遮って椅子を蹴り倒した。妨害行為が物理的なら器物損壊罪(刑法261条)も重なり、複数罪で処理される。妨害は一つの怒鳴り声でも成立する、暴力までは要らないと知らない人が多い
  • あなたが宗教団体への抗議活動として、礼拝中の会堂に侵入しシュプレヒコールを上げた。正当な批判のつもりでも、礼拝の進行を実際に妨げれば188条2項に該当しうる。さらに建造物侵入罪(刑法130条)も同時に問われる。あと数日で在宅起訴か不起訴かが検察の机の上で決まる
  • 深夜、酔った勢いで他人の墓石に小便をかけ、その様子を撮ってSNSに上げた。墓所に対する公然の不敬行為として188条1項、墓石を傷つければ189条・261条も。「誰も見ていない」と思っても、公然性は不特定多数が認識しうる状態で足りる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第188条(礼拝所不敬及び説教等妨害)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第188条の条文原文は「神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 刑法第188条は第二十四章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第188条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。