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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

刑法 第130条(住居侵入等)

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正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 130 条は、正当な理由なく他人の住居等に侵入する行為と、退去要求を受けても退去しない行為を、三年以下の拘禁刑または十万円以下の罰金で処罰する規定である。

Q · 鍵を壊さず、塀も越えていないのに住居侵入になることはあるの?

鍵の有無ではなく、住む人の意思に反するかで決まります

刑法 130 条の「侵入」とは、判例上「住居権者・管理権者の意思に反する立入り」を意味します。ドアが開いていても、施錠されていなくても、住人が拒む立入りであれば侵入が成立しえます。さらに後段は、最初は適法に入った人でも退去要求を無視して居座れば不退去罪になると定めます。物理的な突破は要件ではなく、境界線を引いているのは目に見えない「住む人の意思」です。法定刑は三年以下の拘禁刑または十万円以下の罰金です。

解説

玄関先で居座る訪問販売員に「お引き取りください」と告げた。それでも相手は動かない。この瞬間、相手は刑法 130 条後段の不退去罪を犯している。多くの人は「住居侵入=勝手に他人の家に押し入ること」だと思い込んでいるが、この条文は二つの犯罪を抱えている。前段は「侵入」、後段は「退去しなかった」。後者は、最初は適法に入った人物でも、退去要求を無視した瞬間に犯罪者へ転じることを意味する。さらに「侵入」の意味も誤解されやすい。判例は「管理者の意思に反する立入り」と捉える。だから鍵を壊さなくても、ドアが開いていても、住む人が嫌がる立入りは侵入になりうる。あなたの自宅、マンションの共用廊下、会社のオフィス、そのすべてをこの条文が守っている。逆にあなたが他人の敷地に一歩踏み込むとき、その一歩が「正当な理由」を欠けば、三年以下の拘禁刑が視野に入る。

法的な位置づけ

刑法 130 条は住居侵入罪および不退去罪を規定する条文であり、正当な理由のない他人の住居・邸宅・建造物・艦船への侵入と、退去要求後の不退去を処罰対象とする。保護法益は住居等の事実上の平穏、および管理権者が誰の立入りを許すかを決する自由であると解されている。前段が侵入、後段が不退去の二類型を含む。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1住居侵入罪とは何ですか?

正当な理由なく他人の住居・邸宅・建造物・艦船に立ち入る犯罪です(刑法 130 条前段)。判例は「侵入」を管理権者の意思に反する立入りと解し、鍵の破壊や塀越えは要件ではありません。

Q2不退去罪の成立要件は?

適法に入った人でも、住人から退去を要求されたのに退去しなければ成立します(刑法 130 条後段)。退去要求が出された事実と、その後も居座った事実が要件です。

Q3住居侵入罪の時効は何年ですか?

公訴時効は 3 年です。法定刑が長期 5 年未満の拘禁刑のため、刑事訴訟法 250 条 2 項により 3 年とされます。起算点は犯罪行為が終わった時です。

Q4マンションの共用廊下に入ると住居侵入になりますか?

なりえます。共用廊下も「人の看守する建造物」にあたり、管理組合の意思に反するビラ配布や立入りは住居侵入に問われえます。最高裁が有罪を是認した例もあります。

Q5住居侵入罪の初犯はどのくらいの罰になりますか?

法定刑は三年以下の拘禁刑または十万円以下の罰金です。初犯で被害が軽く示談が成立すれば、起訴猶予や罰金で済む例も多くあります。

Q6「邸宅」と「建造物」はどう違うのですか?

邸宅は住居に準じる建物で人が起居しないもの(空き家など)、建造物は住居・邸宅以外の屋根と壁のある工作物(オフィス・倉庫など)を指します。

Q7正当な理由があれば住居侵入にならないのですか?

なりません。業務上の立入り、管理者の承諾、緊急避難的な状況などは「正当な理由」または正当行為(刑法 35 条)として違法性が否定されえます。

Q8住居侵入の犯人を現行犯逮捕できますか?

できます。現行犯であれば私人でも逮捕が可能です(刑訴 213 条)。ただし過剰な実力行使は避け、速やかに警察へ引き渡すことが必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問販売員が玄関先で帰ってくれません。これって犯罪にできますか?

できます。あなたが「退去してください」と明確に告げたのに居座れば、刑法 130 条後段の不退去罪が成立します。最初は適法に呼んだ相手でも、退去要求を無視した瞬間に犯罪に転じます。業界裏話ヒント:警察は『言った言わない』の状態だと民事不介入を盾に動きたがりません。退去要求の場面を録音・録画して時刻を残しておくと、不退去罪の現行犯として扱ってもらいやすくなる。証拠の有無で警察の腰の重さがまるで違う

Q2塀も乗り越えていないし鍵も壊していないのに、住居侵入で捕まることなんてあるんですか?

あります。判例は『侵入』を物理的な突破ではなく『住居権者の意思に反する立入り』と捉えます(刑法 130 条前段)。ドアが開いていても、住人が嫌がる立入りなら侵入です。業界裏話ヒント:オートロックのマンション共用廊下への政治ビラ配布で住居侵入罪の有罪が確定した最高裁判例があります(最判平成 21.11.30)。『公共スペースだから自由』という思い込みは危険。管理者の意思が境界線を引いている

Q3別れた相手の家に入ったら住居侵入になりますか。元は自分も住んでいた家なんですが。

状況次第です。あなたが現に住居権を共有している、または共同生活の実態が残っていれば侵入にあたらない場合があります。逆に、退去して権利関係が清算済みなら、住人の意思に反する立入りとして 130 条の侵入になります。業界裏話ヒント:住居侵入が成立するかは『誰がその空間の住居権者か』で決まります。離婚・別居の経緯、住民票、鍵の所持、生活実態が判断材料。元恋人・元配偶者がらみは、ストーカー規制法が重なると刑が一気に積み上がるので、入る前に権利関係を確認するのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「鍵をこじ開けたり塀を乗り越えたりしなければ住居侵入にはならない」と思われがちだが、判例は侵入を「住居権者の意思に反する立入り」と解する。ドアが開いていても、招かれざる客として入れば侵入になりうる。物理的な突破は要件ではない
  • 不退去罪の存在は知っていても、その「退去要求」をどう証明するかの重さを知らない人が多い。口頭で「帰って」と言っただけでは、後から「言われていない」と争われる。録音・録画・第三者の立会いがなければ、犯罪は成立していても立証で崩れる。知っていることと、使えることは別だ
  • 「自分の家に元配偶者が無断で入ってきた、これは犯罪だ」と訴えようとする人がいるが、問いの立て方そのものがずれていることがある。離婚後も共同生活の実態が残っていたり、住居権を共有していたりすると、相手も「住居権者」の一人と評価され、侵入罪が成立しない場合がある。誰がその空間の権利者かを先に確定しなければ、話は前に進まない
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成立の核心刑法 130 条:意思に反する侵入/退去要求後の不退去
法定刑三年以下の拘禁刑または十万円以下の罰金
未遂処罰あり(刑法 132 条で未遂を処罰)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、しつこい勧誘員が玄関に居座って何度言っても帰らなかったら、どうなる? あなたが「退去してください」と明確に告げた時点から、相手は不退去罪を犯している。110 番通報して現行犯として扱われる可能性すらある。鍵は、退去要求を出したという事実を証拠化できるかどうか
  • あなたが酔った勢いで、別れた恋人のマンションのオートロックを住人の後ろからすり抜けて入った。本人に会いたかっただけのつもりでも、これは住居侵入罪。さらに何度も繰り返せばストーカー規制法も重なり、刑が積み上がる。「会いに行っただけ」は通用しない
  • 深夜、隣家の物音が気になって、無施錠の勝手口から様子を見に入った。善意のつもりが侵入罪。住人の意思に反する立入りである以上、動機の善し悪しは構成要件の成否を左右しない
  • 窃盗目的で他人の家に入った場合、住居侵入罪と窃盗罪が牽連犯として一体で処理される。逮捕後 48 時間以内に検察官送致、その後の勾留請求まで時間との戦い。最初の弁解と証拠保全をどう組むかで、起訴か不起訴かが分かれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第130条(住居侵入等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第130条の条文原文は「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の…」で始まります。
  3. 刑法第130条は第十二章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第130条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。