正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
要点刑法 130 条は、正当な理由なく他人の住居等に侵入する行為と、退去要求を受けても退去しない行為を、三年以下の拘禁刑または十万円以下の罰金で処罰する規定である。
Q · 鍵を壊さず、塀も越えていないのに住居侵入になることはあるの?
鍵の有無ではなく、住む人の意思に反するかで決まります
刑法 130 条の「侵入」とは、判例上「住居権者・管理権者の意思に反する立入り」を意味します。ドアが開いていても、施錠されていなくても、住人が拒む立入りであれば侵入が成立しえます。さらに後段は、最初は適法に入った人でも退去要求を無視して居座れば不退去罪になると定めます。物理的な突破は要件ではなく、境界線を引いているのは目に見えない「住む人の意思」です。法定刑は三年以下の拘禁刑または十万円以下の罰金です。
玄関先で居座る訪問販売員に「お引き取りください」と告げた。それでも相手は動かない。この瞬間、相手は刑法 130 条後段の不退去罪を犯している。多くの人は「住居侵入=勝手に他人の家に押し入ること」だと思い込んでいるが、この条文は二つの犯罪を抱えている。前段は「侵入」、後段は「退去しなかった」。後者は、最初は適法に入った人物でも、退去要求を無視した瞬間に犯罪者へ転じることを意味する。さらに「侵入」の意味も誤解されやすい。判例は「管理者の意思に反する立入り」と捉える。だから鍵を壊さなくても、ドアが開いていても、住む人が嫌がる立入りは侵入になりうる。あなたの自宅、マンションの共用廊下、会社のオフィス、そのすべてをこの条文が守っている。逆にあなたが他人の敷地に一歩踏み込むとき、その一歩が「正当な理由」を欠けば、三年以下の拘禁刑が視野に入る。
刑法 130 条は住居侵入罪および不退去罪を規定する条文であり、正当な理由のない他人の住居・邸宅・建造物・艦船への侵入と、退去要求後の不退去を処罰対象とする。保護法益は住居等の事実上の平穏、および管理権者が誰の立入りを許すかを決する自由であると解されている。前段が侵入、後段が不退去の二類型を含む。
AI 輔助整理,以條文原文為準
正当な理由なく他人の住居・邸宅・建造物・艦船に立ち入る犯罪です(刑法 130 条前段)。判例は「侵入」を管理権者の意思に反する立入りと解し、鍵の破壊や塀越えは要件ではありません。
適法に入った人でも、住人から退去を要求されたのに退去しなければ成立します(刑法 130 条後段)。退去要求が出された事実と、その後も居座った事実が要件です。
公訴時効は 3 年です。法定刑が長期 5 年未満の拘禁刑のため、刑事訴訟法 250 条 2 項により 3 年とされます。起算点は犯罪行為が終わった時です。
なりえます。共用廊下も「人の看守する建造物」にあたり、管理組合の意思に反するビラ配布や立入りは住居侵入に問われえます。最高裁が有罪を是認した例もあります。
法定刑は三年以下の拘禁刑または十万円以下の罰金です。初犯で被害が軽く示談が成立すれば、起訴猶予や罰金で済む例も多くあります。
邸宅は住居に準じる建物で人が起居しないもの(空き家など)、建造物は住居・邸宅以外の屋根と壁のある工作物(オフィス・倉庫など)を指します。
なりません。業務上の立入り、管理者の承諾、緊急避難的な状況などは「正当な理由」または正当行為(刑法 35 条)として違法性が否定されえます。
できます。現行犯であれば私人でも逮捕が可能です(刑訴 213 条)。ただし過剰な実力行使は避け、速やかに警察へ引き渡すことが必要です。
できます。あなたが「退去してください」と明確に告げたのに居座れば、刑法 130 条後段の不退去罪が成立します。最初は適法に呼んだ相手でも、退去要求を無視した瞬間に犯罪に転じます。業界裏話ヒント:警察は『言った言わない』の状態だと民事不介入を盾に動きたがりません。退去要求の場面を録音・録画して時刻を残しておくと、不退去罪の現行犯として扱ってもらいやすくなる。証拠の有無で警察の腰の重さがまるで違う
あります。判例は『侵入』を物理的な突破ではなく『住居権者の意思に反する立入り』と捉えます(刑法 130 条前段)。ドアが開いていても、住人が嫌がる立入りなら侵入です。業界裏話ヒント:オートロックのマンション共用廊下への政治ビラ配布で住居侵入罪の有罪が確定した最高裁判例があります(最判平成 21.11.30)。『公共スペースだから自由』という思い込みは危険。管理者の意思が境界線を引いている
状況次第です。あなたが現に住居権を共有している、または共同生活の実態が残っていれば侵入にあたらない場合があります。逆に、退去して権利関係が清算済みなら、住人の意思に反する立入りとして 130 条の侵入になります。業界裏話ヒント:住居侵入が成立するかは『誰がその空間の住居権者か』で決まります。離婚・別居の経緯、住民票、鍵の所持、生活実態が判断材料。元恋人・元配偶者がらみは、ストーカー規制法が重なると刑が一気に積み上がるので、入る前に権利関係を確認するのが鉄則
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 成立の核心 | 刑法 130 条:意思に反する侵入/退去要求後の不退去 | — |
| 法定刑 | 三年以下の拘禁刑または十万円以下の罰金 | — |
| 未遂処罰 | あり(刑法 132 条で未遂を処罰) | — |
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