戸籍法 第22条
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父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第22条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第22条の条文原文は「父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。」で始まります。
- 戸籍法第22条は第三章 戸籍の記載に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第22条の前の条は戸籍法第21条です。
- 戸籍法第22条の次の条は戸籍法第23条です。
- 戸籍法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法22条は、戸籍に記載がない者をあらたに戸籍に記載するとき、父または母の戸籍に入る者を除き、その者について新戸籍を編製すると定める。
Q · 戸籍がない人が戸籍に載るとき、親の戸籍に入るの?それとも自分だけの戸籍ができるの?
親の戸籍に入れる人は親の戸籍、それ以外は新戸籍
戸籍法22条によれば、戸籍に記載がない者をあらたに戸籍に記載するときは、父または母の戸籍に入る者を除き、新戸籍を編製します。親子関係を確定させて出生届を出す無戸籍の子は親の戸籍に入るため新戸籍はつくられません。一方、親が不明または親の戸籍に入れない人は、家庭裁判所の就籍許可を得て就籍届を出し(同法110条)、自分を筆頭者とする新戸籍を持ちます。帰化者も原則として新戸籍が編製されます。
解説
日本国籍を持っているのに、戸籍に一行も載っていない人がいる。法務省が把握しているだけでも数百人規模で、実際はもっと多いと言われる。戸籍法22条は、そうした「どこの戸籍にも載っていない人」をどう扱うかを決めた条文だ。原則は明快で、父または母の戸籍に入る人を除き、あらたに戸籍に載せる人については、その人を筆頭とする新しい戸籍(新戸籍)をつくる。ここで重要なのが「父又は母の戸籍に入る者を除く」という一句である。無戸籍の子が親子関係を確定させてから出生届を出す場合は親の戸籍に入るので、新戸籍はつくられない。一方、親が分からない人や親の戸籍に入れない人は、家庭裁判所の許可を得て「就籍」し、自分一人の戸籍を持つことになる。どちらのルートかで、必要な書類、裁判所の手続、かかる時間がまるで違う。入口を見誤ると、窓口で何か月も足止めされる。
法的な位置づけ
戸籍法22条は、戸籍に記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべき場合の編製方法を定める規定である。父または母の戸籍に入る者を除き、その者について新戸籍を編製することを原則とし、就籍、帰化、棄児の記載など、既存の戸籍を前提としない記載の受け皿として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.法務局の無戸籍相談窓口に相談する 本人または子が無戸籍であれば、まず法務局または住所地の市区町村の窓口に相談し、親の戸籍に入るルートか、就籍による新戸籍のルートかの見通しを立てる
- 2.親の戸籍に入れるかを確認する 母の戸籍に入る見込みがあるかを確認する。前夫との嫡出推定が障害であれば、嫡出否認や親子関係不存在確認の調停を家庭裁判所に申し立て、親子関係を確定させたうえで出生届を出す
- 3.親の戸籍に入れない場合は就籍許可を申し立てる 親が不明、または親の戸籍に入れない事情があれば、家庭裁判所に就籍許可の審判を申し立てる。日本国籍を持つことの立証が焦点となるため、生活歴を示す資料を集める
- 4.審判確定から10日以内に就籍届を出す 就籍許可の審判が確定したら、10日以内に市区町村へ就籍届を出す(戸籍法110条)。これにより本人を筆頭者とする新戸籍が編製される
- 5.住民票・マイナンバー・パスポートの手続を連鎖させる 新戸籍の編製後、住民票の記載、マイナンバーの付番、健康保険、パスポート申請を順に進める。戸籍謄本を複数通取得しておくと手続が滞らない
よくある質問 AI による整理
Q1新戸籍の編製とは何ですか?
ある人を筆頭者とする新しい戸籍を一からつくることです。戸籍法22条は、戸籍に記載がなく親の戸籍にも入らない人について新戸籍を編製すると定めています。
Q2就籍とはどういう手続ですか?
日本国籍がありながら戸籍に記載のない人が、家庭裁判所の許可を得て戸籍に載る手続です。許可の確定から10日以内に就籍届を出します(戸籍法110条)。
Q3無戸籍の子は親の戸籍に入れますか?
親子関係が確定していれば、出生届により親の戸籍に入れます。この場合は22条の「除く」側に当たるため、新戸籍は編製されません。
Q4帰化すると戸籍はどうなりますか?
帰化届を出すと、原則として帰化者を筆頭者とする新戸籍が編製されます。日本人の配偶者の戸籍に入る場合など、例外もあります。
Q5無戸籍の相談はどこでできますか?
全国の法務局・地方法務局に無戸籍の相談窓口があり、住所地の市区町村でも相談を受け付けています。弁護士会の法律相談も利用できます。
Q6就籍許可の申立てに必要な書類は?
申立書のほか、日本国籍を持つことを示す資料が中心になります。母子手帳、出生時の医療記録、在学記録など、出生や生活歴を裏づける資料をできるだけ集めます。
Q7棄児の戸籍は誰がつくりますか?
棄児を発見したときは、市町村長が氏名をつけて本籍を定め、その旨を戸籍に記載します(戸籍法57条)。親の戸籍に入らないため新戸籍が編製されます。
Q8新戸籍の本籍地はどこにできますか?
日本国内で地番や住居表示のある場所であれば選べ、現住所である必要はありません。本籍地は戸籍謄本の請求先になるため、取得のしやすさも考えて決めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1新戸籍をつくるとき、本籍地って自分で好きに決められるんですか?
新戸籍を編製する場合、本籍は日本国内の地番や住居表示のある場所から選べます。現住所である必要はありません。就籍では審判や届出で、棄児の場合は市町村長が定めます(戸籍法57条)。実務のポイント:本籍地は戸籍謄本の請求先になります。遠方に置くと取り寄せは郵送になりますが、戸籍証明書の広域交付(2024年3月開始)で本籍地以外の窓口でも取得できるようになり、不便さはかなり減りました
Q2無戸籍のまま大人になっちゃったんですが、今から戸籍ってつくれますか?
つくれます。親が判明していて親の戸籍に入れるなら、親子関係を確定させたうえで出生届を出します。親が不明、または入れない場合は、家庭裁判所の就籍許可を得て、22条により自分を筆頭者とする新戸籍を編製します(戸籍法110条)。実務のポイント:就籍の審判では「日本国籍を持つこと」の立証が焦点になり、母子手帳、出生時の医療記録、学校の在籍記録などが決め手になります。捨てずに一枚でも多く集めておくことが、審判期間を短くします
間違えやすい点 AI による整理
- 「戸籍がない人は日本人ではない」という問い方そのものが間違っている。日本国籍の有無は国籍法が決め、戸籍はそれを公に証明する帳簿にすぎない。日本人の親から生まれていれば、戸籍がなくても日本国民である。だからこそ22条は「あらたに記載する」手続を用意している
- 無戸籍の解消は「家庭裁判所に行けば自分の戸籍がもらえる」と理解している人は多い。だが実務の主流は逆で、嫡出否認や親子関係不存在確認で親子関係を確定させ、そのうえで出生届を出して母の戸籍に入るルートである。こちらは22条の「除く」側に当たるので新戸籍はつくられない。就籍による新戸籍は親の戸籍に入れない場合の最終手段で、ルートを間違えると申立て自体が遠回りになる
- 当事者から見れば「紙一枚の話」でも、社会から見れば戸籍がないことは存在証明がないことを意味する。パスポートの申請には原則として戸籍謄本が必要で、婚姻届も相続手続も戸籍を前提に動く。無戸籍の期間が長引くほど、本人が失う機会は雪だるま式に増える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 戸籍法22条:戸籍に記載がない者をあらたに記載するときの編製方法 | 戸籍法18条:出生した子がどの戸籍に入るか 戸籍法110条:就籍許可後の就籍届 |
| 結果として入る戸籍 | 親の戸籍に入る者を除き、本人を筆頭者とする新戸籍 | 氏に応じて父母または母の戸籍 22条により編製される新戸籍(就籍者本人) |
| 裁判所の関与 | 本条自体は不要(就籍ルートでは家庭裁判所の許可が前提) | 原則不要(嫡出推定が障害なら調停・訴えが先行) 家庭裁判所の就籍許可審判が必要 |
| 期限 | 本条自体に期限なし | 出生届は出生から14日以内(同法49条) 審判確定から10日以内 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は世帯単位の戸籍を維持しつつ、国内に戸籍のない者について初設戸籍登記の手続を設けている
韓国は2008年に戸籍制度を廃止し、個人単位の家族関係登録簿へ移行した。登録のない者は家庭法院の許可を得て登録を創設する
ドイツには家族単位の戸籍がなく、出生・婚姻などの出来事ごとの身分登録簿で管理する
米国は州ごとの出生証明書制度で、家族単位の登録簿は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 前夫と離婚が成立しないまま別の男性との子を産んだ。出生届を出せば子は前夫の子として前夫の戸籍に載ってしまう。それが嫌で届を出さずにいたら、子どもは小学校入学を目前にして戸籍がないままだ。新戸籍をつくるのか、嫡出否認を経て母の戸籍に入れるのか、ルート選びから始まる
- もし、帰化の許可が官報に載ったら何が起きる? 1か月以内に帰化届を出すと、あなたを筆頭者とする新戸籍が生まれる。申請時に選んだ新しい氏名が、その戸籍の一行目になる
- 市役所の戸籍担当として働くあなたのもとに、警察から棄児発見の連絡が来た。名前も本籍も決まっていない赤ちゃんについて、氏名をつけ、本籍を定め、新戸籍を編製するのは市町村長の仕事だ。調書の作成には期限がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 本人または子が無戸籍なら、まず法務局の戸籍相談窓口に行く。住所地の市区町村でも無戸籍者の相談を受け付けている2. 母の戸籍に入れる見込みがあるか確認する。前夫との嫡出推定が障害なら、嫡出否認や親子関係不存在確認の調停を家庭裁判所に申し立てる3. 親の戸籍に入れない事情があれば、就籍許可の審判を申し立てる(戸籍法110条) 4. 手続中も住民票の記載、就学、健康保険は運用で認められる場合があるので、並行して市区町村に相談する
訴えられた側:届出を怠った親の立場なら:1. 出生届を期限(14日)内に出していないこと自体は過料の対象になりうるが、先に子の戸籍を整えることを優先する2. 前夫に知られたくない事情があっても、2024年の民法改正で母からの嫡出否認が可能になった点を弁護士に確認する3. DV が背景なら、調停での住所秘匿の手当てを申立て時に求める
時効(請求できる期限):22条自体に特定の時効はない。関連期限:就籍届は許可審判確定から10日以内(戸籍法110条)、帰化届は官報告示の日から1か月以内(同102条の2)、出生届は出生から14日以内(同49条)。嫡出否認の訴えは原則として出生(夫は出生を知った時)から3年(民法777条)。届出の遅延は5万円以下の過料(同137条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
実務の運用:無戸籍の解消は、親子関係を確定させて親の戸籍に入るルートが優先され、就籍による新戸籍の編製は親の戸籍に入れない場合の補完的手段と位置づけられている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に伴い、家制度を前提とする旧戸籍法に代えて現行戸籍法が制定され、夫婦と子を単位とする編製原則のもとで本条が置かれた
- 戸籍法 第6条夫婦と子を単位とする編製原則
- 戸籍法 第18条子が父母の戸籍に入る基準
- 戸籍法 第57条棄児の氏名・本籍の決定と記載
- 戸籍法 第102条の2帰化届と新戸籍編製の契機
- 戸籍法 第110条就籍許可後の就籍届
- 国籍法 第2条出生による国籍取得の要件
- 民法 第772条嫡出推定、無戸籍発生の主因
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