戸籍法 第23条
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第十六条乃至第二十一条の規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第23条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第23条の条文原文は「第十六条乃至第二十一条の規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。」で始まります。
- 戸籍法第23条は第三章 戸籍の記載に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第23条の前の条は戸籍法第22条です。
- 戸籍法第23条の次の条は戸籍法第24条です。
- 戸籍法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法23条は、婚姻・分籍などで新戸籍が作られるか他の戸籍に入る者と、死亡・失踪宣告・国籍喪失の者を、従前の戸籍から除籍すると定める。記録は消えずに残る。
Q · 戸籍の「除籍」って、亡くなった人だけのこと?
いいえ。結婚や分籍で戸籍を出る場合も除籍です
戸籍法23条によれば、除籍の原因は二種類あります。一つは、婚姻(16条)、分籍(21条)、離婚による復籍(19条)など、16条から21条までの規定により新戸籍を作るか他の戸籍に入る場合です。もう一つは、死亡、失踪宣告、国籍喪失です。どちらの場合も、元の戸籍には除籍の事実と移転先が記録として残ります。
解説
「除籍」という言葉を聞くと、多くの人は死亡を連想する。だが戸籍法23条を読むと、除籍の原因は死亡だけではない。結婚して新しい戸籍を作ったとき(16条)、成人が親の戸籍から分籍したとき(21条)、離婚して元の戸籍に戻るときや新戸籍を作るとき(19条)も、元の戸籍からは除籍される。失踪宣告を受けた人や、日本国籍を失った人も同じ扱いになる。押さえておくべき点は、除籍されても記録は消えないということだ。元の戸籍には、あなたがいつ、どんな理由でその戸籍から出たかが残る。全員が抜けた戸籍は「除籍簿」に移り、現在は150年間保存される。親が亡くなって銀行や法務局で「出生から死亡までの戸籍をすべて出してください」と言われたとき、集めることになるのはこの除籍の連なりである。仕組みを知っていれば、どの役所に何通請求すればよいかを自分で逆算できる
法的な位置づけ
戸籍法23条は除籍の原因を定める規定である。同法16条から21条までの規定により新戸籍を編製され、または他の戸籍に入る者と、死亡・失踪宣告・国籍喪失に該当する者は、従前の戸籍から除かれる。除籍は記録の抹消ではなく、従前の戸籍に除籍事由を記載する処理であり、在籍者全員が除籍された戸籍は除籍簿に移される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.被相続人の最後の戸籍(除籍)謄本を取得する 亡くなった人の最後の本籍地で、死亡による除籍の記載がある戸籍(全員が除籍されている場合は除籍謄本)を取得する。これが遡る作業の出発点になる。
- 2.記載された「従前戸籍」をたどって一つ前の戸籍を請求する 戸籍の身分事項欄にある「従前戸籍」や入籍の記載から、一つ前の本籍と筆頭者を特定する。そのうえで、その戸籍(除籍・改製原戸籍)を請求する。出生の記載に行き着くまで、この作業を繰り返す。
- 3.相続人全員の現在戸籍を集める 被相続人の除籍をたどるなかで判明した子(前婚の子を含む)について、現在の戸籍を取得し、相続人の範囲を確定させる。子が結婚で除籍されている場合は、除籍欄に記載された移転先の本籍を手がかりにする。
- 4.滅失・廃棄された戸籍は証明書で代替する 戦災や保存期間の経過で一部の除籍が存在しない場合は、市区町村から廃棄証明書や告知書を取得して、欠けている箇所の代わりに提出する。
- 5.法定相続情報一覧図を法務局で作成する 集めた戸籍・除籍の一式と相続関係を記した一覧図を法務局に提出し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付してもらう。銀行、証券会社、登記の手続を並行して進められるようになる。
よくある質問 AI による整理
Q1除籍とは何ですか?
ある人が戸籍から除かれることです。戸籍法23条により、婚姻・分籍・離婚復籍などで戸籍を移る場合や、死亡・失踪宣告・国籍喪失の場合に行われます。
Q2結婚すると親の戸籍から除籍されますか?
はい。婚姻で夫婦の新戸籍が編製されると(戸籍法16条)、親の戸籍からは除籍されます。親の戸籍謄本では、除籍欄に移転先の本籍が記載されます。
Q3除籍謄本はどこで取れますか?
原則として除籍された戸籍の本籍地の市区町村で取得します。2024年3月からは、本人や直系親族の分であれば最寄りの市区町村で請求できます(広域交付、一部例外あり)。
Q4除籍簿はいつまで保存されますか?
戸籍法施行規則5条4項により、除籍簿の保存期間は150年です。以前は80年でしたが延長されています。古いものは廃棄済みの場合があります。
Q5失踪宣告を受けたら戸籍はどうなりますか?
失踪宣告の確定後、10日以内に失踪届を出すと、その人は戸籍から除籍されます(戸籍法94条・63条準用)。民法31条により死亡したものとみなされます。
Q6外国籍を取ったら戸籍から消えますか?
国籍法11条により、自分の意思で外国籍を取得した時点で日本国籍は失われます。国籍喪失届(戸籍法103条)が出されると、戸籍から除籍されます。
Q7除籍と転籍の違いは何ですか?
除籍は個人が戸籍から抜けることです。転籍は本籍地を移すことで、戸籍全体が移動します。他の市区町村へ転籍すると、元の戸籍は全体が除籍簿に移ります。
Q8除籍された戸籍の記載は削除できますか?
できません。除籍は記録の抹消ではなく、移動の記載です。記載内容に誤りがある場合に限り、戸籍訂正の手続(戸籍法113条以下)で直すことができます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親の戸籍を見たら、自分のところに「除籍」って書いてあって焦ったんですけど、何かまずいことになってます?
まずいことは何も起きていない。戸籍法23条により、結婚して新しい戸籍を作った時点で親の戸籍からは除籍される。あなたの現在の戸籍は、配偶者と作った新しい戸籍である。実務のポイント:除籍欄にはあなたの移転先の本籍が書かれている。これが、将来の相続手続で親族が戸籍をたどるときの道しるべになる
Q2本籍を移したら、前の離婚の記録って消えますか?
新しい戸籍には離婚事項が移記されないため、現在の戸籍謄本だけを見れば記載はない。ただし元の戸籍は除籍簿として150年保存され、あなたの相続では必ず取り寄せられる。実務のポイント:いわゆる「戸籍ロンダリング」で隠せるのは、見る人が現在の戸籍しか確認しない場面に限られる。婚約者に隠しても、相続の場面で前婚の子の存在が明らかになり、遺産分割が一からやり直しになる例もある
間違えやすい点 AI による整理
- 「除籍=死亡」と思われがちだが、実際には結婚によって親の戸籍から抜けることも除籍である。親の戸籍謄本で自分の欄に「除籍」とあっても、それはあなたが結婚や分籍で新しい戸籍に移ったという意味にすぎない。驚く必要はない
- 筆頭者が亡くなると、戸籍の筆頭者が配偶者や長男に切り替わると考える人は多い。これはそもそも問いの立て方が誤っている。筆頭者は戸籍の見出しにすぎないため、死亡して除籍されても戸籍は筆頭者の名前のまま続く。「家長」を引き継ぐ制度は、戦後の戸籍法にはもともと存在しない
- 本人から見れば、分籍や転籍は過去を清算する手段に思える。しかし戸籍の制度から見ると、それは新しいページを一枚加えているにすぎず、古いページは除籍簿として150年保存される。消えたと思っている記録が、相続の場面で親族全員の前に出てくることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 戸籍法23条:従前の戸籍から除く効果(除籍)を定める | 戸籍法16条:婚姻による夫婦の新戸籍の編製 戸籍法21条:成年者の分籍による新戸籍の編製 |
| 発生のきっかけ | 16条から21条による移動、または死亡・失踪宣告・国籍喪失 | 婚姻届(筆頭者でない者同士が婚姻する場合など) 本人の分籍届(成年に限る、筆頭者・配偶者は不可) |
| 記録の行方 | 従前の戸籍に除籍事由と移転先が記載され、全員が除籍されれば除籍簿へ | 新戸籍に婚姻事項が記載される 新戸籍に分籍事項が記載される |
| 関連する保存ルール | 戸籍法12条により全員除籍の戸籍は除籍簿に移る(保存150年) | 現在戸籍として継続管理 現在戸籍として継続管理 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は戸を単位とする登録制度で、死亡・死亡宣告登記や遷出登記によって戸籍から除かれる。日本の戸籍制度の影響を受けつつ、住所地主義を採っている。
韓国は2008年に戸主制・戸籍制度を廃止し、個人単位の家族関係登録簿に移行した。旧戸籍は제적부として保存される。
ドイツは出生・婚姻・死亡を個別の身分登録簿に記録する方式で、家族単位の戸籍やそこからの除籍という概念はない。
米国には全国的な家族登録制度がない。出生・死亡・婚姻の証明書は州ごとに発行される。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が亡くなり、銀行で「出生から死亡までの連続した戸籍」を求められた。父は結婚で一度除籍され、転籍も二回している。つまり最低でも三つか四つの戸籍をたどる必要がある。除籍の記載に書かれた「どこへ移ったか」が次の請求先を示す案内図になる
- アメリカで市民権を取った叔父が、日本のパスポートを更新しようとしている。これは問題ないのか? 国籍法11条により、自分の意思で外国籍を取った時点で日本国籍は失われている。戸籍に残っているのは国籍喪失届(戸籍法103条)が出されていないからにすぎない。家族が事情を知りながら黙っていても、叔父の法的な立場は変わらない
- 7年前から行方不明の兄について、家庭裁判所の失踪宣告が確定した。届出期限は確定日から10日しかない。この届出によって兄は戸籍から除籍され、相続が開始したものとして手続が動き出す
- あなたは再婚相手に離婚歴を知られたくないため、本籍を移せば記録が消えると考えている。確かに転籍後の新しい戸籍には、過去の離婚事項は移記されない。しかし元の戸籍は除籍簿として残り、相続などの場面では必ず取り寄せられる。記録を完全に消す方法はない
取るべき行動
被害を受けた側:家族の死亡や失踪で手続を担う立場になった場合:1. 死亡届は死亡を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内、戸籍法86条)に提出する2. 最後の戸籍から、除籍や転籍の記載を手がかりに一つ前の戸籍を順に取り寄せ、出生までたどる。広域交付の窓口を使えば請求先を一か所にまとめられる3. そろった束を使い、法務局で法定相続情報一覧図を作成してもらう4. 途中の戸籍が滅失している場合は、役所の「廃棄証明」や「告知書」を取得して代わりに提出する
訴えられた側:届出をしていないことを指摘される側に立った場合:1. 外国籍を取った事実があるなら、国籍喪失届(103条)を速やかに出す。届出を先延ばしにしても日本国籍は戻らない2. 期限を過ぎた届出には、正当な理由がなければ5万円以下の過料が科される可能性がある(137条)。それでも届け出ないまま放置するより、遅れてでも出したほうが処理は早い3. 除籍の記載に誤りを見つけたときは、市区町村に相談したうえで、戸籍訂正の手続(113条以下、家庭裁判所の許可を要する場合あり)を検討する
時効(請求できる期限):除籍そのものに時効はない。除籍の原因となる届出には期限がある。死亡届は死亡を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内、86条)、失踪届は失踪宣告の確定日から10日以内(94条・63条準用)、国籍喪失届は喪失の事実を知った日から1か月以内(国外にいる場合は3か月以内、103条)である。除籍簿の保存期間は150年(戸籍法施行規則5条4項)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
実務の一般的理解:除籍は身分関係を変動させる効果を持たず、婚姻・死亡などの身分変動や国籍喪失を戸籍に反映させる記録上の処理にすぎない。身分関係そのものは民法や国籍法によって定まる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定に伴い新設された。家制度を廃止し、夫婦と未婚の子を単位とする戸籍を前提に、除籍の原因を規定した。
- 戸籍法 第12条全員除籍された戸籍の除籍簿への移管
- 戸籍法 第16条婚姻による新戸籍編製、除籍の原因
- 戸籍法 第21条分籍による新戸籍編製、除籍の原因
- 戸籍法 第86条死亡届の期限、死亡による除籍の起点
- 戸籍法 第103条国籍喪失届の期限と届出義務者
- 民法 第31条失踪宣告による死亡擬制の効果
- 国籍法 第11条外国籍の自己志望取得による国籍喪失
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