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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

戸籍法 第39条

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届書に関する規定は、第三十七条第二項及び前条第一項の書面にこれを準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第39条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第39条の条文原文は「届書に関する規定は、第三十七条第二項及び前条第一項の書面にこれを準用する。」で始まります。
  3. 戸籍法第39条は第一節 通則に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第39条の前の条は戸籍法第38条です。
  7. 戸籍法第39条の次の条は戸籍法第40条です。
  8. 戸籍法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/39

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法39条は、口頭届出の筆記書面(37条2項)と同意・承諾書面(38条1項)に届書に関する規定を準用する。記載事項や署名の要件が同じく及ぶ。

Q · 窓口で話して職員に書いてもらった届出も、自分で書いた届書と同じ扱いになるの?

はい。筆記書面も同意書も届書と同じ要件が及びます

戸籍法27条により届出は口頭でもでき、その場合は市町村長が届出人の陳述を筆記し、読み聞かせたうえで署名させます(37条2項)。戸籍法39条は、この筆記書面と、届出に必要な同意・承諾を証する書面(38条1項)に届書の規定を準用します。そのため記載事項や署名の要件、不備があるときの扱いも届書と同じになり、読み聞かせ後に署名した内容は正式な届出として扱われます。

解説

戸籍の届出はペンを握れる人だけの手続ではない。戸籍法27条は、届出は書面でも口頭でもできると定める。口頭の場合は、あなたが窓口で内容を話し、職員がそれを書き取り、読み聞かせ、あなたが署名する(37条2項)。本条は、その「職員が書き取った紙」を届書(役所に出す届出の書類)と同じ扱いにする。書くべき事項も、記載の不備があるときの扱いも、届書のルールがそのまま及ぶということだ。もう一つの対象は、届出に必要な他人の同意書や承諾書である(38条1項)。成年の子を認知する場合の子の承諾書などがこれに当たる。この紙にも届書と同じ厳しさが求められる。口頭で済ませても、同意を別紙にしても、手続の水準は下がらない。逆に言えば、読み聞かされた内容に一字の誤りがあるまま署名すれば、それが正式な記録になる。署名の前に止める権利を使えるのは、あなただけだ

法的な位置づけ

戸籍法第39条は、届書に関する規定の準用を定める規定である。口頭届出において市町村長が届出人の陳述を筆記した書面(37条2項)、および届出事件に必要な父母その他の者の同意又は承諾を証する書面(38条1項)について、届書の記載事項・署名等に関する規定が同様に適用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.届出の種類と必要な同意・承諾を確認 出生・死亡・認知など届出の種類を特定し、父母その他の者の同意や承諾が必要か(戸籍法38条1項)を市区町村窓口や法務省の案内で確認する。成年の子の認知なら子本人の承諾が要る
  2. 2.同意書・承諾書を届書と同じ水準で準備 同意者・承諾者に、届書と同じ事項(届出事件・当事者の氏名・本籍・日付など)を記載し署名してもらう。別紙が難しければ、届書の欄に付記署名してもらう方法(38条1項ただし書)を選ぶ
  3. 3.窓口に出頭し口頭で陳述する 書面を書くことが難しい場合は、届出人本人が役所の窓口に出頭し、届出の内容を口頭で述べる(27条・37条1項)。本人確認書類を持参する
  4. 4.読み聞かせで一語ずつ確認してから署名 職員が筆記内容を読み聞かせる段階で、氏名の漢字・生年月日・本籍などを声に出して確認し、誤りがあればその場で直してもらう。確認後に署名する(37条2項)。署名後の誤りは戸籍訂正手続になりうる

よくある質問 AI による整理

Q1戸籍法39条とは何ですか?

口頭届出を職員が筆記した書面と、届出に必要な同意書・承諾書に、届書と同じ規定を当てはめる準用規定です。書き方や署名の要件が共通になります。

Q2戸籍の口頭届出はどこでできますか?

届出人が市役所・区役所・町村役場に出頭して行います(戸籍法37条1項)。電話や郵送での口頭届出はできず、本人が窓口に行く必要があります。

Q3口頭届出に本人確認書類は必要ですか?

窓口では届出人の本人確認が行われるのが通常です。運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの書類を持参すると手続が円滑に進みます。

Q4口頭届出で署名できない場合はどうなる?

署名ができない事情があるときの扱いは戸籍法の関連規定や施行規則に定めがあります。事前に本籍地や届出先の市区町村窓口に確認しておくと安心です。

Q5認知届の承諾書に決まった様式はありますか?

法定の専用用紙はありませんが、戸籍法39条により届書の規定が準用されるため、必要事項と承諾者の署名が必要です。届書の欄に付記署名する方法もあります。

Q6同意書を別紙にせず届書に書いてもらえますか?

できます。戸籍法38条1項ただし書により、同意・承諾をした人が届書にその旨を付記して署名すれば、別紙の添付は不要です。

Q7口頭届出の内容を後から間違いと気づいたら?

軽微な誤記は市区町村長の職権訂正の余地がありますが、内容次第では家庭裁判所の許可を得る戸籍訂正(113条・114条)が必要になります。

Q8口頭届出は代理人でもできますか?

戸籍法37条3項は、届出人が疾病その他の事故で出頭できないとき、代理人による口頭届出を認めています。ただし一部の届出は代理が認められません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1字を書くのがつらいんですが、窓口で話すだけで届出できますか?

できます。戸籍法27条により届出は口頭でもよく、職員が内容を筆記し、読み聞かせたうえで署名します(37条2項)。その書面は本条により届書と同じ扱いになります。実務のポイント:口頭届出は、家族の代筆に比べて「本人の意思」が記録上はっきり残る。後で相続などで親族ともめたとき、この差が効いてくることがある

Q2同意書って、便せんに一筆書いてもらえば足りますか?

足りないことが多いです。38条1項の同意書や承諾書にも、本条により届書の規定が準用されるため、必要な事項と署名が揃っていないと受理されません。実務のポイント:38条1項ただし書により、同意する人が届書そのものに同意の旨を付記して署名すれば、別紙はいらない。相手に届書の欄に直接書いてもらう方が、差し戻しの危険は小さい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「口頭で言っただけだから、後で違っていても言い直せる」と思いがちだが、筆記された書面は本条により届書と同じ扱いになる。読み聞かせのうえで署名した以上、それは自分で書いた届書と同じ重さを持つ
  • 同意書が必要なのは知っていても、同意書そのものに届書並みの形式が求められることは知られていない。日付や署名が欠けた「一筆」では足りず、窓口で差し戻される原因になる
  • 「字が書けない人は届出ができない」という問いの立て方自体が誤っている。戸籍法は最初から口頭届出を想定しており、本条はその筆記書面に届書と同じ効力を持たせる仕組みである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割戸籍法39条:筆記書面と同意・承諾書面に届書規定を準用戸籍法37条:口頭届出の手続(出頭・筆記・読み聞かせ・署名)
戸籍法38条:同意・承諾書面の添付義務と付記署名
対象となる書面37条2項の筆記書面、38条1項の同意・承諾書面市町村長が作成する陳述の筆記
同意・承諾を証する書面、または届書への付記
書面を作る人作成者を問わず届書の規定が及ぶ市町村長(実務上は窓口職員)が筆記し届出人が署名
同意者・承諾者本人が作成または付記署名

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国戸籍法 第四章「登記之申請」

台湾の戸籍登記は申請人が戸政事務所で申請する方式が基本で、書面様式が中心。日本のように口頭陳述の筆記を届書と同視する明文構造かは要確認

韓国
가족관계의 등록 등에 관한 법률

韓国の家族関係登録法も書面と口頭による申告を認めており、日本の戸籍法と構造が近い

ドイツ
Personenstandsgesetz(PStG)

ドイツでは身分登録局(Standesamt)への届出が中心で、戸籍という家単位の登録制度は存在しない

アメリカ
Model State Vital Statistics Act

米国は州ごとの出生・死亡登録制度で、家族単位の身分登録簿はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 視力が落ちた祖母が、祖父の死亡届を自分で出したいと言う。書けなくても窓口で話せば職員が筆記する。ただし読み聞かせの段階で生年月日や本籍が違っていないか、付き添うあなたが耳で確認しないと、その誤りが戸籍に残る
  • もし30年前に生まれた子を今になって認知しようとしたら、何が要る? 成年の子の認知には本人の承諾が必要で(民法782条)、その承諾書にも届書と同じ記載と署名の要件がかかる
  • あなたは家族に頼まれ、承諾書の署名欄に本人の代わりに名前を書いた。善意でも、他人名義の署名は私文書偽造の疑いを招き、それに基づく虚偽の記載は刑法157条の問題になりうる
  • 出生届の期限まであと3日、夫は利き手を骨折している。口頭届出という道があることを知っていれば、慌てて誰かに代筆させる必要はない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の知らない同意書や承諾書で届出がされていた疑いがあれば、まず本籍地の市区町村で戸籍謄本と届書の記載事項証明を請求し、中身を確かめる2. 署名が偽造であれば、家庭裁判所の戸籍訂正許可(戸籍法114条)や、身分関係の無効確認の手続を検討する3. 事案に応じて警察への相談も視野に入れ、弁護士や司法書士に早めに相談する

訴えられた側:1. 口頭届出の内容に誤りがあると指摘されたら、読み聞かせ後に署名した事実は重いと認識し、誤記の経緯を記録にまとめる2. 単純な誤記であれば、市区町村長の職権訂正や戸籍訂正の手続(113条)で直せる余地がある3. 他人の署名を代わりに書いていた場合は、本人の真意を示す書面を改めて取り直し、事情を弁護士に説明して対応を決める

時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。ただし基になる届出には期限がある。出生届は14日以内(49条)、死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内(86条)。正当な理由なく期間を過ぎると5万円以下の過料(137条)の対象となる(最新の改正状況をご確認ください)。認知届など創設的届出には期限はない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定に伴い設けられた。口頭届出の筆記書面と同意・承諾書面に届書規定を準用する構造は制定時から維持されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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