国会法 第102条の18
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各議院の情報監視審査会の事務は、その議院の議長が別に法律で定めるところにより実施する適性評価(情報監視審査会の事務を行つた場合に特定秘密及び重要経済安保情報を漏らすおそれがないことについての職員又は職員になることが見込まれる者に係る評価をいう。)においてその事務を行つた場合に特定秘密及び重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行つてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第102条の18は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第102条の18の条文原文は「各議院の情報監視審査会の事務は、その議院の議長が別に法律で定めるところにより実施する適性評価(情報監視審査会の事務を行つた場合に特定秘密及び重要経済安保情報を漏…」で始まります。
- 国会法第102条の18は第十一章の四に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第102条の18の前の条は国会法第102条の17です。
- 国会法第102条の18の次の条は国会法第102条の19です。
- 国会法第102条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/102_18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法第102条の18は、情報監視審査会の事務を、議長が実施する適性評価で特定秘密等を漏らすおそれがないと認められた職員に限る規定。委員の議員は対象外。
Q · 情報監視審査会で機密を扱う人は、全員身辺調査を受けているの?
いいえ。対象は事務を担う職員で、委員の議員は対象外です
国会法第102条の18は、情報監視審査会の事務を担当できる者を、議長が実施する適性評価で特定秘密および重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認められた職員(または職員になる見込みの者)に限っています。評価を行うのは政府ではなく各議院の議長です。一方、審査会の委員である国会議員はこの適性評価の対象になっていません。議員側の漏えいについては、議院の懲罰制度などで対応する仕組みです。
解説
国家の最高機密を読む部屋に入れるのは誰か。答えは意外で、身辺調査を受けるのは国会議員ではなく、その横で資料をそろえ、議事を記録する職員の側である。国会法102条の18は、衆参両院に置かれた情報監視審査会(政府が特定秘密や重要経済安保情報を適切に扱っているかを国会がチェックする常設機関)の事務について、「適性評価」で漏えいのおそれがないと認められた者しか担当できないと定める。適性評価とは、本人の経歴、犯罪歴、借金の状況、飲酒の節度、家族の国籍などを調べ、秘密を任せても大丈夫かを判定する手続である。評価を実施するのは政府ではなく、その議院の議長だ。行政の秘密を監視する職員を行政に審査させれば、監視される側が監視する人を選ぶことになる。だから議長に実施させる。一方、委員である議員はこの評価の対象外であり、どこまで信頼できるかは選挙と議院の懲罰制度に委ねられている。機密保持の仕組みがどこまで及び、どこで途切れているのか。それを知っていれば、「国会がチェックしているから安心」という報道を、そのまま鵜呑みにはしなくなる
法的な位置づけ
国会法第102条の18は、衆議院・参議院の情報監視審査会の事務従事者を限定する規定である。その議院の議長が別に法律で定めるところにより実施する適性評価で、特定秘密および重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認められた職員または職員となる見込みの者に限り、同審査会の事務を行うことができる。
よくある質問 AI による整理
Q1情報監視審査会とは何ですか?
衆参両院に置かれた常設機関で、政府による特定秘密や重要経済安保情報の指定・運用が適切かを国会の立場から審査します。設置根拠は国会法第11章の4です。
Q2国会職員の適性評価は誰が実施しますか?
その議院の議長が実施します。国会法第102条の18が定めており、行政機関ではなく議長に委ねているのは、監視される政府に監視役の人選を握らせないためです。
Q3適性評価では何を調べられますか?
特定秘密保護法12条の枠組みでは、テロ等との関係、犯罪・懲戒歴、薬物、精神疾患、飲酒の節度、借金など経済状況、家族・同居人の国籍などが調査項目です。
Q4適性評価を受けないと審査会の事務はできない?
できません。国会法第102条の18により、適性評価で漏えいのおそれがないと認められた者でなければ審査会の事務を行ってはならないとされています。
Q5情報監視審査会の会議は公開されますか?
審査会の会議は原則として非公開で運営されます。そのため監視の中身は、審査会が公表する年次報告書などで間接的に確認することになります。
Q6重要経済安保情報も国会の監視対象ですか?
対象です。2024年の重要経済安保情報保護活用法の制定に伴い、本条の文言にも重要経済安保情報が明記され、職員の適性評価もその漏えいのおそれを判断します。
Q7国会議員は適性評価の対象外なのはなぜ?
選挙で選ばれた代表を行政型の身辺調査にかけることに憲法上の懸念があるためと説明されます。議員の漏えいには議院の懲罰などで対応する設計です。
Q8職員になる前の人も適性評価の対象になりますか?
なります。条文は「職員又は職員になることが見込まれる者」を評価対象と明記しており、配属前の段階でも評価を受けることが想定されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1情報監視審査会の議員さんって、身辺調査されてないんですか?
国会法102条の18が適性評価を義務づけているのは、事務を行う職員に限られる。委員である議員は対象外で、議員が秘密を漏らした場合は議院の懲罰(国会法121条以下)などで対応する。実務のポイント:議員を評価対象にしないのは、選挙で選ばれた代表を行政型の審査にかけることへの憲法上の懸念が背景にある。ただ、この点を問題視する見解は根強く、実務上も評価が分かれている
Q2国会職員が適性評価を断ったら、クビになりますか?
適性評価は本人の同意を前提とする枠組みであり(特定秘密保護法12条3項の考え方)、拒否すれば審査会の事務を担当できなくなるだけで、拒否そのものを理由とする懲戒を定めた規定はない。実務のポイント:同法16条は、評価で得た個人情報を目的外に利用することを原則禁止している。調査で分かった借金などを理由にした人事上の不利益を争う場面では、この条文が足がかりになる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「審査会のメンバーは全員、厳しい身辺調査を通過している」と思われがちだが、本条の対象は事務を行う職員である。委員である国会議員は適性評価の対象外で、議員が漏らした場合は主に議院の懲罰(国会法121条以下)などで対処する仕組みになっている。チェックの強さが職員側に偏っているという非対称は、国会審議でも繰り返し指摘されてきた
- 適性評価は「スパイかどうかを調べる手続」というイメージが強いが、実際の調査項目は借金、薬物、飲酒の節度、精神疾患に関する事項など、生活のかなり深い部分に及ぶ。何の対象になるかは知っていても、どこまで深く調べられるかまでは知られていない。異動の打診を受けて初めて、調査票の細かさに驚く職員は少なくない
- そもそも「国会の機密は政府が管理している」という前提が誤っている。本条の適性評価は政府ではなく議長が実施する。これは、監視される行政に監視役の人選を握らせないという、権力分立から導かれる設計である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 国会法102条の18:審査会の事務を行う職員・職員見込み者 | 国会法121条:懲罰の対象となる国会議員 特定秘密保護法12条:行政機関で特定秘密を扱う職員等 |
| 実施・判断主体 | その議院の議長 | 各議院(懲罰委員会の審査を経て議院が議決) 行政機関の長 |
| 機能 | 事前の人的審査で漏えいリスクを抑える | 事後の制裁で議員の規律を保つ 行政内部で秘密取扱者を事前審査する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では機密に接触できる人員を限定・管制する枠組みがあるが、日本の情報監視審査会に相当する常設の議会監視機関と職員評価の組合せは制度設計が異なる。
韓国国会の情報委員会には特例規定があり、秘密保持のための運営上の特則が置かれている。職員の保安審査の細部は要確認。
ドイツでは連邦議会の議会統制委員会(PKGr)が情報機関を監視し、補佐職員は安全審査法に基づく審査を受ける仕組みとされる。
米国上院情報特別委員会のスタッフは機密アクセスのためにクリアランスを要する。議員自身は選出により就任し、同様の審査を受けない点で日本と類似する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 衆議院事務局の採用試験に受かった。数年後、情報監視審査会担当への異動を打診され、同意書と一緒に、家族の国籍や借入金の額まで書き込む調査票を渡される。同意しなければ、その部署には就けない
- 「秘密保護法の運用は国会がチェックしている」というニュースを見た友人から、「じゃあ安心でしょ?」とLINEが来た。中身を見ている議員は身辺調査を受けておらず、審査会の会議は原則として非公開。その事実を知ったうえで、あなたは何と返すか
- もし配偶者が外国籍で、自分が国会職員として審査会の事務を担当する候補になったら、どうなるか。家族の国籍は調査項目に入るが、それだけで不適格になると定めた条文はない。評価は総合判断であり、ここが本人にとって一番不安の大きい部分になる
学説
議院自律権に基づく説明:適性評価の実施主体を議長とするのは、憲法58条の議院自律権と権力分立に基づき、行政が国会の監視機関の人選に介入することを防ぐためと説明される。
議員対象外への批判的見解:委員である議員を評価の対象外としながら職員にのみ厳格な審査を課す設計について、漏えい防止策として非対称であり監視の実効性と両立していないとの指摘がある。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年) 特定秘密保護法の施行に合わせた国会法改正で、第11章の4(情報監視審査会)が設けられた。本条の新設時期と当初の文言は人的検証が必要
- 令和6年(2024年) 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の制定に伴い、審査会の対象に重要経済安保情報が加えられ、本条の文言にも同情報が加わったとみられる。改正の形式と施行日は要確認
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:特定秘密保護法の施行に合わせた国会法改正で、第11章の4として情報監視審査会の規定が設けられた。本条の当初の文言は要確認。
- 2.令和6年(2024年) 改正:重要経済安保情報保護活用法の制定に伴い、適性評価の判断対象に重要経済安保情報が加わったとみられる。改正の形式と施行日は要確認。
- 国会法 第102条の13情報監視審査会の設置規定
- 国会法 第121条議員の懲罰、議員側の漏えい抑止
- 特定秘密の保護に関する法律 第12条行政機関における適性評価の原型
- 特定秘密の保護に関する法律 第10条特定秘密の国会への提供規定
- 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第12条経済安保情報の適性評価(現行効力を要確認)
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