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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第208条の2

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裁判官は、刑法第二編第二章乃至第四章又は第八章の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第二項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて五日を超えることができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第208条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第208条の2の条文原文は「裁判官は、刑法第二編第二章乃至第四章又は第八章の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第二項の規定により延長された期間を更に延長することができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第208条の2は第一章 捜査に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第208条の2の前の条は刑事訴訟法第208条です。
  7. 刑事訴訟法第208条の2の次の条は刑事訴訟法第208条の3です。
  8. 刑事訴訟法第208条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第208条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第208条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/208_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法208条の2は、内乱・外患・国交・騒乱の四罪に限り、勾留期間を通じて五日まで再延長できると定める。勾留部分だけで最長25日になりうる。

Q · 日本の身柄拘束は最長23日って聞くけど、それより長くなる事件があるって本当?

本当。内乱・騒乱など四罪は勾留だけで最長25日になる

本当です。刑事訴訟法208条の2により、内乱・外患・国交・騒乱に関する罪に限り、208条2項で延長された勾留期間を裁判官が検察官の請求でさらに延長できます。再延長は通じて五日が上限で、勾留部分だけで最長25日、逮捕の72時間を含めると身柄拘束は最長28日に達しうるのです。容疑の罪名がどの章に属するかだけで、拘束の天井が変わります。

解説

デモに参加していたら群衆の一部が投石や器物損壊を始め、その場にいたあなたが「騒乱罪(刑法106条)」の容疑で逮捕されたとする。普通の事件なら、逮捕から勾留・延長まで含めて身柄拘束は最長23日。ところが、内乱・外患・国交・騒乱というこの四つの罪だけは、検察官の請求で裁判官がさらに5日上乗せできる。これが刑訴法208条の2だ。つまり、同じ「逮捕」でも、容疑の罪名がどの章に属するかだけで、あなたが家に帰れるまでの日数が変わる。報道で「逮捕」とひとくくりに語られる裏で、罪名ごとに拘束の天井が違う。しかもこの5日は「通じて5日」、つまり一回限りの上乗せであって、何度でも刻んで延ばせるわけではない。検察官がこの請求を出すか、裁判官がそれを認めるか、その二段階の判断にあなたの自由が懸かっている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法208条の2は、勾留期間の再延長を定める規定である。内乱・外患・国交・騒乱に関する罪に限り、裁判官は検察官の請求により、同法208条2項で延長された勾留期間をさらに延長することができる。ただしこの再延長は通じて五日を超えることができない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.逮捕容疑の罪名を正確に確認する 逮捕状・勾留状の被疑事実を確認し、内乱・外患・国交・騒乱のいずれかに当たるなら、勾留だけで最長25日、逮捕の72時間を含めて最長28日になりうると想定して動く
  2. 2.直ちに弁護人を選任する 当番弁護士または私選弁護人を手配する。逮捕直後から接見交通権により弁護人と面会でき、供述方針を早期に固めることが拘束の長期化対策になる
  3. 3.再延長請求が出たら準抗告・勾留理由開示を検討する 検察官の再延長請求が出た段階で、弁護人に準抗告(刑訴法429条)や勾留理由開示請求(刑訴法82条以下)の検討を依頼し、漫然とした延長に歯止めをかける
  4. 4.面会・差し入れ・関係先連絡を25日前提で再設計する 四罪に該当する事件では拘束が長期化しうるため、面会・差し入れ・職場や学校への連絡スケジュールを、勾留最長25日を前提に組み直す

よくある質問 AI による整理

Q1勾留と逮捕はどう違うの?

逮捕は最長72時間の短期拘束、勾留はその後に裁判官の令状で続く拘束です。被疑者勾留は原則10日、延長で最長20日に及びます。

Q2勾留の延長にはやむを得ない事由が必要?

必要です。208条2項の延長は「やむを得ない事由」があるときに限られ、捜査の複雑性などが審査されます。漫然とした延長は認められません。

Q3騒乱罪とはどんな罪?

多数人が集合して暴行・脅迫を行い公共の平穏を害する罪で、刑法106条が規定します。本条の勾留再延長の対象となる四罪の一つです。

Q4勾留延長に納得できないときどうすればいい?

弁護人を通じて準抗告(刑訴法429条)を申し立て、延長決定を裁判所で争えます。勾留理由開示請求と組み合わせるのも有効です。

Q5勾留理由開示請求とは何ですか?

勾留されている理由を公開の法廷で示すよう求める手続です(刑訴法82条以下)。延長の必要性を弁護側が問いただす機会になります。

Q6勾留中でも弁護士と面会できますか?

できます。接見交通権により、被疑者は立会人なしで弁護人と接見できます。逮捕直後でも当番弁護士を呼べます。

Q7内乱や外患の罪はどの条文に書いてある?

内乱罪は刑法77条以下、外患罪は81条以下、国交に関する罪は92条以下、騒乱罪は106条以下です。これらが208条の2の対象です。

Q8勾留が満期になったら必ず釈放されますか?

延長や再延長がなく起訴もされなければ釈放されます。ただし満期前に起訴されれば被告人勾留に切り替わり、拘束が続きます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ニュースで「最長23日拘束」ってよく聞きますが、それより長くなることはあるんですか?

あります。内乱・外患・国交・騒乱に関する罪(刑法第2編第2章から第4章および第8章)に限り、刑訴法208条の2で勾留がさらに5日延長でき、勾留部分だけで最長25日、逮捕の72時間を含めると最長28日になりえます。実務のポイント:「23日」はあくまで通常事件の数字で、解説書がこの例外に触れないことが多い。政治的事件・公安事件では「23日で出られるはず」という思い込みが裏切られるので、罪名がどの章かを最初に確認するのが鉄則

Q2再延長って、検察官が何回でも繰り返せるんですか?

できません。条文は「通じて五日を超えることができない」と定めており、再延長は合計5日が天井です。小刻みに何度も延ばして実質的に5日を超えることも許されません(208条の2)。実務のポイント:捜査側が「まだ捜査が終わらない」と長期化を匂わせても、この5日の上限は動かない。弁護人がこの天井を正確に握っているかどうかで、被疑者にかかる心理的圧力への耐性が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「日本の身柄拘束は最長23日」と覚えている人が多いが、内乱・外患・国交・騒乱の四罪だけは違う。再延長5日が乗って勾留だけで最長25日になりうる。23日は「原則」であって「絶対の上限」ではない
  • 勾留延長は知っていても、その「延長の延長」という二段構えがあることまでは知られていない。208条2項の10日延長の上に、208条の2がさらに5日を乗せる。延長は一回で終わりだと思い込んでいると、終わったはずの拘束がもう一段続く
  • あなたから見れば「たった5日」かもしれない。だが勾留されている被疑者にとって、その5日は弁護方針の組み立て、証拠隠滅の疑いの晴らし方、釈放後の生活再建のすべてに直結する。外から見た5日と、中にいる人間の5日は、まったく別物だ
比較の観点この条文ほかの条文
適用対象内乱・外患・国交・騒乱の罪に限定(208条の2)罪名を問わないすべての勾留(208条1項)
罪名を問わない勾留延長(208条2項)
延長の段階延長済み期間の更なる延長(再延長)勾留の原則期間
原則期間からの一次延長
上限日数通じて5日上乗せ(勾留計最長25日)原則10日
さらに最長10日(勾留計最長20日)
判断の関門検察官の請求+裁判官の審査(二段階)検察官の勾留請求+裁判官の発付
検察官の延長請求+やむを得ない事由の審査

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第108条

台湾は偵査中の羈押を原則2か月とし延長を認めるが、重罪類型ごとに延長回数の上限を細かく定める点が日本と異なる

韓国
대한민국 형사소송법 제205조

韓国も捜査段階の勾留延長を認めるが、国家保安法事件では別途の延長特則があり、日本の四罪限定とは枠組みが異なる

ドイツ
StPO § 121

ドイツは未決勾留が6か月を超える継続を高等裁判所の審査にかからしめる仕組みで、期間の天井より定期的な司法審査を重視する

アメリカ
18 U.S.C. § 3161 (Speedy Trial Act)

米国は迅速裁判の保障として起訴・公判までの期間を制限する建付けで、捜査側の勾留延長を上乗せする日本の発想とは方向が逆

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • デモに参加していたら一部が暴徒化し、巻き込まれる形で騒乱罪の容疑で逮捕された。普通なら20日で出られると思っていたところ、検察官が再延長を請求してくる。あと5日、勾留だけで合計25日。その5日があるかないかで、仕事も家庭も立て直し方が変わる
  • もし家族が国交に関する罪の容疑で逮捕されたら、いつ帰ってくるのか。答えは「普通の事件より5日長くなりうる」。この条文を知っているかどうかで、面会・差し入れ・弁護人選任のスケジュールの立て方がまるで違ってくる
  • 弁護人が接見に来た。「再延長請求が出ています」。その一言の重さを、あなたはこの条文を読んで初めて理解する
  • 外国要人を狙ったとされる事件で、参考人から被疑者に切り替わった。捜査側は関係者が多く証拠固めに時間が要ると判断、再延長を請求してくる。あなたの拘束は25日の天井に近づいていく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 逮捕容疑の罪名を正確に確認、内乱・外患・国交・騒乱のいずれかなら勾留だけで最長25日になりうると想定2. 直ちに弁護人を選任、当番弁護士または私選を手配3. 再延長請求が出たら、弁護人に勾留理由開示請求・準抗告の検討を依頼4. 面会・差し入れ・職場や学校への連絡を、25日の長期化を前提に組み直す

訴えられた側:1. 黙秘権を行使し、弁護人到着まで供述は最小限に2. 自分の容疑がどの章の罪かを弁護人に確認、再延長の可能性を把握3. 再延長請求には「通じて5日を超えられない」という上限を前提に、不当な長期化なら準抗告(刑訴法429条)で争う4. 逃亡・証拠隠滅の疑いを晴らす材料を弁護人と整理し、延長の必要性自体を切り崩す

時効(請求できる期限):勾留は原則10日(208条1項)、延長で最長10日(208条2項)、本条の四罪はさらに5日を上乗せでき、勾留部分だけで最長25日。逮捕段階の最長72時間と合わせ、身柄拘束は最長28日に達しうる。起算点は勾留請求をした日(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の再延長も無制限ではなく、捜査上真にやむを得ない事由がある場合に限られると解されている。関係者の多数性や証拠の広範な散在など、通常の勾留期間では捜査を尽くせない事情が要求される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和28年(1953年) 新設:内乱・外患・国交・騒乱に関する罪の捜査の必要に応じ、208条の延長された勾留期間をさらに延長できる特則として本条が追加された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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