受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第299条の5

クイックジャンプ
  1. 裁判所は、検察官が前条第一項、第三項、第六項又は第八項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、当該措置の全部又は一部を取り消さなければならない。
  2. 一当該措置に係る者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがないとき。
  3. 二当該措置により、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
  4. 三検察官のとつた措置が前条第三項又は第八項の規定によるものである場合において、同条第一項本文又は第六項本文の規定による措置によつて第一号に規定する行為を防止できるとき。
  5. 2.検察官が前条第二項、第四項、第五項、第七項、第九項又は第十項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときも、前項と同様とする。
  6. 一当該措置に係る氏名若しくは住居又は個人特定事項が起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないもの(第三百十二条第一項の請求を却下する決定があつた場合における当該請求に係るものを除く。)に該当しないとき。
  7. 二イ又はロに掲げる個人特定事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合であるとき。
  8. 一被害者の個人特定事項当該措置に係る事件に係る罪が第二百七十一条の二第一項第一号イ及びロに規定するものに該当せず、かつ、当該措置に係る事件が同号ハに掲げるものに該当しないとき。
  9. 二被害者以外の者の個人特定事項当該措置に係る者が第二百七十一条の二第一項第二号に掲げる者に該当しないとき。
  10. 三検察官のとつた措置が前条第四項、第五項、第九項又は第十項の規定によるものである場合において、当該措置に係る個人特定事項が第二百七十一条の五第二項(第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の決定により通知することとされたものに該当するとき。
  11. 四当該措置により、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
  12. 五検察官のとつた措置が前条第四項、第五項、第九項又は第十項の規定によるものである場合において、同条第二項又は第七項の規定による措置によつて第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)及び第二号イに規定する名誉又は社会生活の平穏が著しく害されること並びに同項第一号ハ(2)及び第二号ロに規定する行為を防止できるとき。
  13. 3.裁判所は、第一項第二号又は第三号に該当すると認めて検察官がとつた措置の全部又は一部を取り消す場合において、同項第一号に規定する行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、当該措置に係る者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、当該条件を付し、又は当該時期若しくは方法の指定をすることにより、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
  14. 4.第二項第三号から第五号までに該当すると認めて検察官がとつた措置の全部又は一部を取り消す場合において、第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)若しくは第二号イに規定する名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されるおそれ又は同項第一号ハ(2)若しくは第二号ロに規定する行為がなされるおそれがあると認めるときも、前項と同様とする。この場合において、同項中「者の氏名又は住居」とあるのは、「個人特定事項」とする。
  15. 5.裁判所は、第一項又は第二項の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。
  16. 6.第一項又は第二項の請求についてした決定(第三項又は第四項の規定により条件を付し、又は時期若しくは方法を指定する裁判を含む。)に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第299条の5は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第299条の5の条文原文は「裁判所は、検察官が前条第一項、第三項、第六項又は第八項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求に…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第299条の5は第一節 公判準備及び公判手続に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第299条の5の前の条は刑事訴訟法第299条の4です。
  7. 刑事訴訟法第299条の5の次の条は刑事訴訟法第299条の6です。
  8. 刑事訴訟法第299条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第299条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第299条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/299_5
裁判例 1件に引用されています

関連度の高い1件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法299条の5は、証人等の秘匿措置について、危害のおそれがないとき等に、被告人・弁護人の請求により裁判所が取り消さなければならないと定める。

Q · 検察官が証人の名前を伏せたまま裁判を進めています。被告人側から取り消させることはできますか?

できます。要件を満たせば裁判所は義務的に取り消します

刑事訴訟法299条の5により、被告人または弁護人の請求があれば、裁判所は「危害のおそれが実際にはないとき」または「利害関係を確かめられず防御に実質的不利益が生じるとき」に、秘匿措置の全部または一部を取り消さなければなりません。裁量ではなく義務的取消しです。全部開示でなく弁護人にのみ氏名を知らせる条件付き開示(第3項)という中間解もあり、却下決定には告知から3日以内に即時抗告ができます(第6項、刑訴422条)。

解説

刑事裁判で、あなたを有罪に追い込もうとする証人がいる。ところが検察官は、その証人の氏名も住所も伏せたまま手続を進めることがある。証人が報復を恐れるから、という理由だ。ここで多くの被告人は「相手が誰かも分からないなら、もう打つ手がない」と諦める。だが刑事訴訟法299条の5は、その諦めを覆す。被告人または弁護人が請求すれば、裁判所は一定の場合に秘匿措置を取り消さなければならない(義務的取消し、つまり要件を満たせば裁判所に裁量の余地がない)。鍵は二つ。第一に、危害や畏怖のおそれが実際にはないとき。第二に、その秘匿のせいで、証人と被告人の利害関係を確かめられず証言の信用性を争えなくなるなど、防御に実質的な不利益が生じるとき。さらに全部でなく一部だけの取消し、弁護人にだけ氏名を教えて被告人には伏せる条件付き開示(第3項)といった中間解もある。覆せないと思っていた壁に、裁判官が外せる掛け金が付いている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法299条の5が定める秘匿措置の取消しとは、検察官が証人等の氏名・住居または被害者の個人特定事項を被告人側に秘匿した場合に、被告人または弁護人の請求に基づき、裁判所が決定でその措置の全部または一部を取り消す手続をいう。危害のおそれの不存在、または防御上の実質的不利益を要件とし、要件充足時は裁判所に取消しが義務づけられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.検察官の秘匿措置を特定する 検察官が証人等の氏名・住居(299条の4)または被害者の個人特定事項(271条の2等)を秘匿しているかを記録・証拠開示から確認する。どの号に基づく措置かで取消事由が変わるため、根拠条項まで特定する
  2. 2.取消事由を具体的事実で組み立てる 弁護人と協議し、『危害のおそれが実際にはない』または『利害関係を確かめられず防御に実質的不利益がある』ことを具体的事実で主張できるよう整理する。証人と被告人の過去の取引・係争など利害関係の手がかりを集める
  3. 3.証人尋問の前に取消請求を提出する 被告人または弁護人の名で取消請求書を裁判所に提出する。全部取消しが難しい場合に備え、一部取消しや弁護人限りの条件付き開示(第3項)も予備的に求める。裁判所は検察官の意見を聴いて決定する
  4. 4.却下されたら3日以内に即時抗告する 請求が却下されたら、告知の日から3日以内に即時抗告を提起する(第6項、刑訴422条)。週末を挟むと実働1〜2日になるため、却下が予想される段階で抗告理由書を仕込んでおく

よくある質問 AI による整理

Q1証人等秘匿措置の取消しとは?

検察官が伏せた証人等の氏名・住居や被害者の個人特定事項を、被告人・弁護人の請求により裁判所が取り消す手続です。要件を満たせば義務的に取り消されます(刑訴299条の5)。

Q2秘匿措置の取消しは誰が請求できる?

被告人または弁護人が請求できます。職権ではなく当事者の請求が必要で、裁判所は請求を受けて取消しの可否を判断します。

Q3秘匿措置の取消請求はいつ出すのが効果的?

証人尋問の前が効果的です。尋問後では『利害関係を確かめられなかった不利益』が既成事実化し回復しにくく、尋問前なら防御の実質的不利益が認められやすくなります。

Q4即時抗告の提起期限は?

決定の告知の日から3日以内です(刑訴422条)。土日を挟むと実働1〜2日しか残らないため、却下前から理由書を準備しておく必要があります。

Q5被害者の個人特定事項の秘匿も取り消せる?

取り消せます。令和5年改正で導入された個人特定事項の秘匿(271条の2等)も、本条第2項以下の要件を満たせば取消しの対象になります。

Q6証人の氏名秘匿が認められる理由は?

証人や被害者、その親族の身体・財産への危害、または畏怖・困惑させる行為のおそれを防ぐためです。報復防止が主な趣旨です(299条の4)。

Q7秘匿措置の取消しに検察官の意見は必要?

必要です。裁判所は取消請求について決定をするとき、検察官の意見を聴かなければなりません(第5項)。

Q8全部取消しと一部取消しの違いは?

条文は『全部又は一部』の取消しを認めます。全面開示でなく必要な範囲だけ開けさせる一部取消しや、弁護人限りの条件付き開示という中間解も選べます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1証人の名前を教えてもらえないまま裁判が進んでいます。覆せますか?

覆せます。被告人または弁護人の請求があれば、裁判所は「危害のおそれがない」または「利害関係を確かめられず防御に実質的不利益が生じる」場合、秘匿措置を取り消さなければなりません(299条の5第1項)。裁量でなく義務的取消しです。実務のポイント:全部取消しでなく「弁護人にだけ氏名を開示し被告人には知らせない」条件付き開示(第3項)という中間解が実務でよく使われる。弁護人さえ知れば反対尋問の準備はできる。最初から全面開示に固執せず、この中間案を出すと裁判所が乗りやすい

Q2取消しの請求が却下されたら、もう打つ手はないんですか?

あります。却下決定に対して即時抗告ができます(299条の5第6項)。ただし提起期間は告知から3日以内(刑訴422条)と極端に短い。実務のポイント:3日の起算は決定の告知日から。土日を挟むと実質1〜2日しか動けない。却下されそうな空気を感じたら、決定が出る前に即時抗告の理由書を仕込んでおく弁護人だけが間に合わせる。請求して終わり、ではない

Q3個人特定事項の秘匿って、最近できた制度ですよね?

はい。令和5年(2023年)改正で導入され、令和6年(2024年)に施行された新しい仕組みです。証人だけでなく被害者の氏名・住居などを、起訴状の抄本段階から伏せられるようになりました(271条の2等)。本条第2項以下はその取消し手続です。実務のポイント:新制度ゆえ裁判所の運用がまだ固まっておらず、取消請求の認否に幅がある。判例の蓄積が少ない今は、防御の実質的不利益を丁寧に立証すれば取消しが認められやすい局面(最新の運用状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「証人が保護されたら、被告人は一生その正体を知れない」と思われているが、弁護人を通じた取消請求の道がある。裁判所は防御に実質的不利益があると認めれば、取り消さなければならない。裁量で拒めるものではない
  • 取消請求できることは知っていても、その「期限」の重みを知らない人が多い。取消決定にも却下決定にも即時抗告ができるが、提起できるのは告知から3日以内(刑訴422条)。3日を逃せば、その審級での争いは終わる。請求権の有無より、3日という時計の方が人を潰す
  • 「全部秘匿が解けるか、解けないか」の二択で考えるのが、そもそも問いの立て方を誤っている。条文は「全部又は一部」の取消しを認め、さらに弁護人にだけ氏名を開示し被告人には伏せる条件付き開示(第3項)という中間解を用意している。攻めどころは○か×かではなく、どこまで開けさせるかだ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割299条の5:秘匿措置の取消し(被告人側の請求権)299条の4:証人等秘匿措置の根拠(検察官の措置)
299条:証人等の氏名・住居の事前開示の原則
発動主体被告人または弁護人の請求 → 裁判所が決定検察官が措置を実施
検察官が原則として被告人側に開示
中間解の有無全部・一部の取消し、弁護人限りの条件付き開示(第3項)措置の範囲は検察官が選択
原則は全面開示、例外的に秘匿へ
不服申立て決定に即時抗告可(3日以内、刑訴422条)—
—

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
證人保護法

台湾は證人保護法で証人の身分保密を定めるが、日本のような項目別の義務的取消手続は条文上明確でなく、刑事訴訟法の解釈・運用に委ねられる部分が大きい。

韓国
특정범죄신고자 등 보호법

韓国は特定犯罪の申告者・証人の身元秘匿を定める。防御権との調整は判例・運用に依存する。

ドイツ
StPO § 68

ドイツは証人の身元情報を限定的に秘匿でき、被告人の対質権との均衡を裁判所が個別に判断する。

アメリカ
U.S. Const. amend. VI(Confrontation Clause)

米国は対面条項により被告人の証人対質権が強く保障され、匿名証人の利用は厳格に制限される。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたを詐欺で告発した「被害者」が、実はあなたに恨みを持つ元取引相手だったら? 検察官がその氏名を伏せたままなら、あなたは「こいつは利害関係者で証言は信用できない」と争う材料すら持てない。299条の5は、その伏せ字を裁判所に剥がさせる請求権だ
  • あなたの事件の証人が、近所であなたと土地争いをしている人物だった。検察官は氏名を伏せた。その伏せ字、裁判所に外させられる
  • 証人の氏名秘匿のまま公判が進み、判決まであと一回の期日。弁護人が今「利害関係を確かめられず防御に実質的不利益がある」と主張すれば、裁判所は秘匿を取り消さなければならない。タイミングを逃すと、反対尋問の機会ごと失う
  • 暴力団絡みの事件で証人保護は当然と思われがちだが、その証人が報復の口実で虚偽証言をしているとしたら? 第1項第3号は、保護より軽い手段で危険を防げるなら秘匿を取り消すよう命じる。保護と防御は二者択一ではない

取るべき行動

被害を受けた側:秘匿措置で守られている証人・被害者の立場なら、取消請求に対して検察官を通じ意見を述べる機会がある(第5項、裁判所は検察官の意見を聴かねばならない)。秘匿維持を求めるなら、危害・畏怖のおそれの具体的根拠(過去の接触、脅迫履歴、つながりの証拠)を検察官に早く渡すこと。全部取消しを避けたいなら、弁護人限りの開示など条件付き開示(第3項)の中間案を提案するのが現実的だ

訴えられた側:1. 検察官が証人の氏名・住居・個人特定事項を秘匿していると分かったら、弁護人と取消請求を検討(被告人又は弁護人の請求でできる) 2.「危害のおそれが実際にはない」または「利害関係を確かめられず防御に実質的不利益」を具体的事実で主張する3. 全部取消しが通らなくても、一部取消し・弁護人限り開示を求める4. 却下されたら告知から3日以内に即時抗告(第6項、刑訴422条)。理由書は決定前から準備しておく

時効(請求できる期限):取消請求自体に明文の期間制限はないが、防御上の実質的な期限は証人尋問の前。取消決定・却下決定への即時抗告は、告知の日から3日以内(刑訴422条)。週末を挟むと実働1〜2日しか残らない点に注意

改正沿革 AI による整理

  • 平成28年(2016年)新設 証人等の保護措置(299条の4)の創設に連動し、被告人・弁護人が秘匿措置の取消しを請求し、裁判所が義務的に取り消す手続として新設された
  • 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)施行 被害者等の個人特定事項の秘匿制度の導入に伴い、第2項以下を大幅に拡充。起訴状抄本等・訴因変更請求書面の個人特定事項に対応する取消事由と即時抗告を整備した

改正の年表

  1. 1.平成28年(2016年) 新設:証人等の保護措置(299条の4)の創設に連動し、被告人・弁護人が秘匿措置の取消しを請求し、裁判所が義務的に取り消す手続として新設された。
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:被害者等の個人特定事項の秘匿制度の導入に伴い第2項以下を大幅に拡充。起訴状抄本等・訴因変更請求書面の個人特定事項に対応する取消事由と即時抗告を整備した(令和6年施行)。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

刑事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 公判準備及び公判手続

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›