私立学校法 第102条(会計帳簿)
- 学校法人は、文部科学省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
- 2.学校法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
この条文の基本情報
会計帳簿とは何ですか?
定義会計帳簿とは、私立学校法第102条に定められた規定で、「学校法人は、文部科学省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第102条(会計帳簿)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第102条の条文原文は「学校法人は、文部科学省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」で始まります。
- 私立学校法第102条は第五節 会計並びに計算書類等及び財産目録等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第102条の前の条は私立学校法第101条です。
- 私立学校法第102条の次の条は私立学校法第103条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/102