私立学校法 第103条(計算書類等の作成及び保存)
- 学校法人は、文部科学省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
- 2.学校法人は、毎会計年度終了後三月以内に、文部科学省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類等(計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
- 3.計算書類等は、電磁的記録をもつて作成することができる。
- 4.学校法人は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
この条文の基本情報
計算書類等の作成及び保存とは何ですか?
定義計算書類等の作成及び保存とは、私立学校法第103条に定められた規定で、「学校法人は、文部科学省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第103条(計算書類等の作成及び保存)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第103条の条文原文は「学校法人は、文部科学省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。」で始まります。
- 私立学校法第103条は第五節 会計並びに計算書類等及び財産目録等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第103条の前の条は私立学校法第102条です。
- 私立学校法第103条の次の条は私立学校法第104条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/103