私立学校法 第104条(計算書類等の監査等)
- 計算書類等は、文部科学省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、会計監査人設置学校法人においては、計算書類及びその附属明細書については、文部科学省令で定めるところにより、監事及び会計監査人の監査を受けなければならない。
- 3.前二項の監査を受けた計算書類等は、理事会の決議による承認を受けなければならない。この場合において、当該承認は、監査報告(会計監査人設置学校法人にあつては、会計監査報告を含む。次条第一項及び第百六条において同じ。)の内容を踏まえて行うものとする。
この条文の基本情報
計算書類等の監査等とは何ですか?
定義計算書類等の監査等とは、私立学校法第104条に定められた規定で、「計算書類等は、文部科学省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第104条(計算書類等の監査等)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第104条の条文原文は「計算書類等は、文部科学省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。」で始まります。
- 私立学校法第104条は第五節 会計並びに計算書類等及び財産目録等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第104条の前の条は私立学校法第103条です。
- 私立学校法第104条の次の条は私立学校法第105条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/104