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私立学校法 第104条(計算書類等の監査等)

  1. 計算書類等は、文部科学省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、会計監査人設置学校法人においては、計算書類及びその附属明細書については、文部科学省令で定めるところにより、監事及び会計監査人の監査を受けなければならない。
  3. 3.前二項の監査を受けた計算書類等は、理事会の決議による承認を受けなければならない。この場合において、当該承認は、監査報告(会計監査人設置学校法人にあつては、会計監査報告を含む。次条第一項及び第百六条において同じ。)の内容を踏まえて行うものとする。

この条文の基本情報

計算書類等の監査等とは何ですか?

定義計算書類等の監査等とは、私立学校法第104条に定められた規定で、「計算書類等は、文部科学省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第104条(計算書類等の監査等)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第104条の条文原文は「計算書類等は、文部科学省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。」で始まります。
  3. 私立学校法第104条は第五節 会計並びに計算書類等及び財産目録等に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第104条の前の条は私立学校法第103条です。
  7. 私立学校法第104条の次の条は私立学校法第105条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第104条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/104

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